12/01/03 18:31:00.57
どこで募集してんだよ
書士会(笑)か
東京包茎学院か
201:名無し検定1級さん
12/01/03 18:34:05.18
嵐は帰れ
202:名無し検定1級さん
12/01/03 18:34:21.45
荒らし 荒らし oh yeah!
203:名無し検定1級さん
12/01/03 18:38:38.54
URLリンク(www.youtube.com)
夢を信じて生きていけばいいさと 君はいっただろう
明日に走れ 敗れた翼を胸に抱きしめて
204:名無し検定1級さん
12/01/03 23:35:53.63
>>193なるほど。ありがとうございました。不動産登記と民法を並列に考えたらダメでした
205:名無し検定1級さん
12/01/03 23:40:01.22
>>194株主総会議事録に本人出席して述べてるとかいうことはない?
206:名無し検定1級さん
12/01/04 00:38:00.60
>>205レスありがとうございます。なんか無さげです。
もう少し調べて早稲田出版にメールで投書してみます。
207:名無し検定1級さん
12/01/04 01:46:40.45
今一良く分からないのですが、
①根抵当権の元本期日を何一つ定めない場合・・・どうなるの?
②根抵当権の元本期日を7年後と定めた場合・・・・どうなるの?
208:名無し検定1級さん
12/01/04 02:17:26.45
>>207
①根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。
②確定期日の定めそのものが無効になる(引き伸ばしは不可)。
209:名無し検定1級さん
12/01/04 02:18:11.52
(引き伸ばしは不可)。 →(引き直しは不可)。
すまん。
210:名無し検定1級さん
12/01/04 03:59:50.94
>>208
ありがと。つまり、根抵当権は5年と定める分にはOKだけどそれ以上は定めなかった事に
なり、根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。
でOK?
211:名無し検定1級さん
12/01/04 09:20:39.45
>>210
おk
212:名無し検定1級さん
12/01/04 10:46:52.35
仮登記は登記権利者の承諾を得て登記義務者が単独で申請できますか?
213:名無し検定1級さん
12/01/04 10:51:41.65
司法書士はやめとけ!
ハロワで検索しても全国で30件ぐらいしか求人が無い
都内に限ったら10件も無いよね
自分で検索してみたらいいよ
司法書士なんてゴミ資格だからさ
214:名無し検定1級さん
12/01/04 11:12:30.25
>>212
設定で仮登記義務者が申請という意味ならできない
抹消で仮登記義務者(所有権登記名義人)が申請という意味ならできる(利害人に含む)
抹消で抹消登記の義務者(仮登記名義人)が申請という意味ならできない(承諾ではなく登記識別情報が必要)
設定の話だとは思うが言葉の定義はちゃんと書け
215:名無し検定1級さん
12/01/04 11:32:43.16
>>212
何でそう思ったのか知りたい
「原則」を破るには、ちゃんと定められた例外規定が必要だとは思わないの?
制度趣旨、基本原則理解しようとしないでテキスト読んでると、この先も無駄な疑問で時間取られることになるよ。
216:名無し検定1級さん
12/01/04 12:03:04.75
>>215
初学者用のテキストだと例外書いてないこともままあるけどな
まあ初学者が気にする必要も無いが
217:名無し検定1級さん
12/01/04 15:22:19.98
やっぱ司法書士は低学歴だらけだね
これ見れば馬鹿でも公務員>司法書士って判ると思うけど
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec-jp.com)
公務員は東大阪大早慶上智だらけ
一方司法書士は22人中五人が高卒w
のこりも東北学院、北海学園、創価w、東洋など
218:名無し検定1級さん
12/01/04 16:51:48.59
>>217
高卒で司法書士も受からないからって、そんなに悲観することはないぞ
自分には無理だと思ったら早めに見切りつけた方がいいよ
他にも道はあるさ
死ぬなよ。がんばれ
219:名無し検定1級さん
12/01/04 17:01:35.77
>>217
こら、お家でばっかり遊んでないで
たまにはお外で遊びなさい
220:名無し検定1級さん
12/01/04 21:04:16.31
民法の396条で質問なのですが、
抵当権は、後順位担保権者との関係では被担保債権とは
別に消滅時効にかかるとテキストに書いてあります。
これの意味は、後順位担保権者が時効援用をして、時効に
かかった抵当権の抵当権者に優先して弁済を受けられると
いうことでしょうか?
221:名無し検定1級さん
12/01/04 21:22:37.64
>>220そうです。
222:名無し検定1級さん
12/01/04 21:27:01.56
相続人の排除を遺言でする場合、遺言執行者の指定が必要ですが(893)、
唯一の相続人の排除を遺言でして遺言執行者の指定をしていなかったときで、次順位の相続人もいない場合は、誰か遺言執行者の選任申し立てするのですか?
223:名無し検定1級さん
12/01/04 23:13:08.60
>>222
893条は遺言執行者を指定することは要求していないですよ。遺言執行者となった者が
廃除を家裁に請求しろと言っているだけです。
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなった
ときは、利害関係人が選任を申し立てられます。
224:名無し検定1級さん
12/01/05 04:01:41.86
>>223すみません、条文上は遺言執行者の指定を要求してるようには読めませんが、
直前チェックと内田民法には、遺言執行者を置かなければならない場合に893条があげられています。
他にも遺言による認知の場合もです。戸籍法で遺言執行者が家裁に言うとなってるので、相続人ではダメなようです。
225:名無し検定1級さん
12/01/05 08:39:06.42
>>224
・被廃除者も申し立て時には相続人なので、相続人として申し立てできるかも(審判で遡及)
・223が言ってるように1010条で利害人が申し立て(被廃除者も含む?)
どっちかだろうか
なんにしても判例も先例もないので出る可能性は0だろう
遺言廃除には遺言執行者必須という話さえ判例も先例もないしな
226:名無し検定1級さん
12/01/05 08:47:26.35
893条がいうのは、遺言執行者を指定しなければ廃除の申立てをすることができない
ということではなく、廃除の申立てをするには遺言執行者の存在(遺言指定、利害関係人申立)が必要と
いうことだと思います。
227:226
12/01/05 09:00:21.49
>>225
裁判所HPの手続き案内では、遺言執行者の選任申立てをする利害関係人としては「他の」相続人となっていたと思います。記憶違いかもしれないので確認してみて下さい
228:名無し検定1級さん
12/01/05 09:52:37.15
>>227
いや別に俺は結論に興味ないから家事審判の領域まで調べる気はない
893条は226のように解釈するのが正しいとすると条文レベルということになるな
229:名無し検定1級さん
12/01/05 10:15:15.96
どうでもいいんだけど、民177条、893条とか不登74条1項とか
条文番号まで覚えるもんなんですか?
230:名無し検定1級さん
12/01/05 11:27:48.97
>>229
覚えなくて良い
けど自然に覚えたものは使うと便利
あと記述用に覚えないといけないのはある
392条2項による代位 646条2項による移転 958条の3の審判 74条保存 登録免許税法13条
こんだけかな
231:名無し検定1級さん
12/01/05 11:32:52.77
392条2項による代位も、競売後に現れた第三取得者とは
登記の先後で代位できるかどうかが決まるんでしょうか
232:名無し検定1級さん
12/01/05 12:17:52.93
>>231
乙土地の競売後に現れた甲土地の第三取得者ということだな
この事例聞いたこと無いけど、わざわざ申請して登記するんだから
当然登記なく競売後の第三者に対抗することができないことが前提だろう
233:名無し検定1級さん
12/01/05 13:02:23.98
>>232
やっぱりそうですよね
501条3号や4号とかのケースも明文にはないけど同じですよね
234:名無し検定1級さん
12/01/05 13:28:46.83
>>233
同じだと思う
ちなみに代位弁済登記を代位行使する降順位抵当権者の有する
「あたかも物上代位する」権利は登記なく対抗(昭53・7・4)
あと実行前の第三取得者の話は平20・16・オで出てる
出題ミスくさいけど
235:名無し検定1級さん
12/01/05 16:03:12.27
>>231
去年の合格者が一言アドバイスします
事例にないものを勉強していたら絶対に合格出来ません
そんな暇があるんであれば、既存の事例の精度を上げることに集中して下さい
236:名無し検定1級さん
12/01/05 16:22:32.89
株式会社設立登記の申請で代表取締役の書き方はブリッジ実戦編で
『代表取締役 住所 氏名』
の順で書くのに
設立後に代表取締役の就任するときは
『住所 代表取締役 氏名』
の順で書いてあります。
この順番は何で違うんですか?
237:名無し検定1級さん
12/01/05 17:59:34.40
>>235
アドバイスしても無駄だよ
231は「当然そう解釈する」ができない子だから、テキストにそのまんま書いてなことは全部疑問なんだよ
スレ少し遡れば同一人と思われる質問が山ほどでてくる
238:名無し検定1級さん
12/01/05 18:03:57.78
事例がない→判例、先例がない→試験にだせない
239:名無し検定1級さん
12/01/05 20:29:58.42
どうしてもわからないのでお願いします。
甲土地の登記簿
甲区2番 所有者A ①H23.6.25 AとBは甲土地乙区1番抵当権の被担保債権
の債務の弁済として甲土地を給付する代物
乙区1番 抵当権者B 弁済契約を結んだ。
乙区2番 抵当権者C ②H23.6・30 AはCに対して甲土地2番抵当権の債務を全額
弁済した。
③H23・7.1 AからBへの甲土地の所有権移転申請をした。
240:名無し検定1級さん
12/01/05 20:34:52.68
素朴な疑問なんですが・・・
不動産登記だと
「代理権限証明書」って書きますよね・・
商業登記だと
「委任状」って書きますよね・・なんできっちり分けてあるんでしょうか
会社法上、民法の委任の規定を準用するからなのかなーとも思うんだけど、
代理権限証明書の中身って大抵委任状ですよね・・。
なんできっちり分けられてるんでせうか。
241:名無し検定1級さん
12/01/05 20:36:50.76
239です。
この際の乙区一番抵当権の消滅登記の原因なのですが、
「平成23年6月30日混同」となっております。
抵当権者が、債務の弁済として抵当権を不動産に設定し、
代物弁済として当該不動産の所有権の移転を受けた場合、抵当権
の消滅日は「代物弁済」を原因として日付は所有権移転日となる
という先例があった覚えがあります。
なぜ「平成23年6月30日混同」となるのでしょうか?
ちなみにこの事例は去年の早稲田の記述の答練です。
242:名無し検定1級さん
12/01/05 20:43:49.33
代理権限証明書は委任状に限られません。
未成年者が申請人になれば、代理権限証明書は
親権者の戸籍謄本+委任状 になりますし、
遺言執行者が申請人の場合は、遺言者の戸籍謄本、
遺言書、執行者の委任状 となります。
いってみれば代理権限証書の枠の中に委任状があるかんじです。
商業登記が委任状と書くのは登記申請できるのは代表者のみなので
委任状としてるのかな?と個人的に思っております。
243:名無し検定1級さん
12/01/05 20:45:20.90
ざっと読んで簡単に答えると
物権混同による権利の消滅を妨げる事由が消滅した日が6/30だからです
2番抵当権があるうちは1番抵当権が消滅しないのは民法の知識ね
244:240
12/01/05 20:53:17.12
>>242即答ありがとうございます
代理権限証明書って色々あるんですね。
なるほど・・・ベン図で書くと代理権限証明書の輪のなかに
委任状が入ってるみたいなイメージなんですね・・。
245:名無し検定1級さん
12/01/05 20:55:17.04
243じゃ疑問が解消しないと思われるので付け加えます
>>241
その先例で代物弁済の目的物とする土地は
抵当権の目的となっている土地そのものでしたか?
246:名無し検定1級さん
12/01/05 20:56:31.47
>>243様 ありがとうございます。
では、この場合もし2番抵当権が存在しなければ、
「平成23年6月25日混同」を原因として1番抵当権を
消滅させる という理解でかまわないのでしょうか?
247:名無し検定1級さん
12/01/05 21:00:02.84
>>245 はいそうでした
登記研究(270-71)だと記憶しております。
248:名無し検定1級さん
12/01/05 21:06:08.32
レス来てた。先例番号即答できるのすごいね。
>>246
良いと思いますよー
249:名無し検定1級さん
12/01/05 21:13:57.23
ロムってただけの第三者ですが、>>239の事例で2番抵当権がない場合は
先例に従って「平成23年7月1日代物弁済」になるのではないのですか?
先例はどのようなケースで使われるのでしょうか?
250:名無し検定1級さん
12/01/05 21:15:32.07
>>248様 どうもありがとうございます。
確かに先例では2番抵当権について弁済がありませんでした。
疑問が解決してすごく助かりました。
251:名無し検定1級さん
12/01/05 21:17:15.87
先例確認中。混同の例外の例外のやつね。
これ一瞬考えたけど債務消滅は代物弁済の手続完了のときだから
6/30には移転登記済んでないし債権混同は起きてないなーと思いました
252:名無し検定1級さん
12/01/05 21:27:55.94
>>249
移転登記が代物弁済で抹消が混同じゃなくて?
253:名無し検定1級さん
12/01/05 21:31:45.20
>>251
×債権混同 ○債権は消滅してないなー
すでに蛇足ですが。
簡単に答えたら次々確認で色々知識が抜けていたことに気づいた。
皆さんありがとう。
254:名無し検定1級さん
12/01/05 21:37:46.55
>>252
抵当権の目的不動産が代物弁済に充てられた場合には
所有権移転も「代物弁済(日付は代物弁済契約日)」、抵当権抹消も「代物弁済(日付は所有権移転登記申請日)」
っていうのが先例(たぶん>>241)じゃなかったでしょうか?
255:名無し検定1級さん
12/01/05 21:50:19.17
>>254
確認中です。
被担保債権の消滅による附従性で抵当権が消滅するよりも
物権混同による抵当権そのものの消滅がプロセス的に先と思うんですが…。
256:名無し検定1級さん
12/01/05 22:11:49.78
つまり>>245の問いになおもYESと答える人がいるのが引っ掛かってるわけです。
270-71もう一度見てみてますけど
「抵当権者が代物弁済により所有権を取得した場合、代物弁済による抵当権抹消の
登記原因日付は、代物弁済による所有権移転登記の申請日となる」
これ抵当権の「目的」不動産とは書いてないですよねぇ?
目的ってその不動産自体に抹消する抵当権が設定されているってことね。
257:名無し検定1級さん
12/01/05 22:17:02.35
>>255
自分も今確認中ですが、
・代物弁済(482条)があった場合、代物弁済によって被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅するので、登記原因は「混同」ではなく「代物弁済」とするべきである(登記研究270-71頁)。
・登記原因日付は、原則として代物弁済による所有権移転登記の申請日である(最判昭和39年11月26日民集18巻9号1984頁)。
こうなるのではないでしょうか。
もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば
後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか?
つまり、>>239さんの最初の疑問が合ってるように思えるのですが・・・。
>>256
登記研究270-71ではわざわざ「混同ではなく」と述べられているので、目的不動産を代物弁済に供したケースだと思われます。
258:名無し検定1級さん
12/01/05 22:39:00.71
>>239さんの言っていた>>250はつまり
2番抵当権が残っている場合1番抵当権は混同の例外として存続するけれども
債権そのものが消滅したら附従性で抵当権が消え登記も抹消せざるをえないので
代物弁済を原因として抵当権を抹消します、でも今回2番抵当権は既にないから
先例の場合とは異なり1番抵当権は混同抹消になりますね。
ということだったんですけども、ご指摘の部分についても見てみますね。
259:名無し検定1級さん
12/01/05 23:02:46.99
ひとまずレス
>もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば
>後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか?
ここは合ってます。>>258がほぼ同様の内容に触れてます。
後順位抵当権者が存在するため、今回の答練の問題よりも後の時点まで抵当権が存続している事案においても
代物弁済で債務が消滅したら附従性で抵当権が消え抹消登記せざるをえない、という内容の部分ですね。
260:名無し検定1級さん
12/01/05 23:18:03.43
>>259
いえ、混同の例外のさらに例外という話ではなく(そうなるのは原因が「債権混同」になるケース、たとえば抵当権者が
債務者兼設定者を相続したようなケース)、「代物弁済」であればそもそも物権混同の話にならないのでは?
というのが私の(そしておそらく>>239さんが最初に感じていたであろう)疑問です。
処理手順の最初の一歩目が違うのではないかなと。
代物弁済が行われた場合、理論的には「債務消滅による附従性で消滅」、「物権混同で消滅」、
2パターンどちらでも構成できるから問題となるところを、先例として「物権混同じゃなく代物弁済による債権的な消滅の方で処理してね」
ってことを示したのが登記研究270-71なのではないでしょうか。
261:名無し検定1級さん
12/01/05 23:38:13.17
最初に質問いたしました239です。
>>260さん
そうです。そこがまさに私が疑問に思った点です。
自分の所有してる本に、抵当権者が代物弁済にて抵当不動産を取得した
場合は「混同」に抵当権を消滅させるのは相当でなく、「代物弁済」を
原因とすべきである~~ という旨の記述がありましてすごく疑問でした。
本日は会社に本を置いてきてしまいましたので、明日すぐ確かめてみます。
262:名無し検定1級さん
12/01/05 23:43:04.37
なるほどそうすると民法的には所有権取得時に消滅しているはずの抵当権を
債務消滅時まであえて残すように先例が処理したのではないかということですね。
(別にイヤミで言っているわけではなく)
だとすると一種例外的な処理になるわけですからそれなりの根拠が必要で
先例にそこまでの意図があるかもう一度よく確認してみたいと思います。
答練の作問スタッフも気づかなかった何か出てくるかもしれませんね。
263:名無し検定1級さん
12/01/06 00:25:47.77
一応、その例の答練の解説には、
代物弁済による債務の消滅の効果は、代物弁済による所有権移転の登記をし
た平成23年7月1日に生ずるが、乙区1番の抵当権はその前に混同により消滅して
いるので、代物弁済による抵当権の登記の抹消を申請することはできない。
と、なっております。
とりあえず本日はもう寝ることにいたします。明日、出社したらもう一度
本を確認したいと思います。
皆様遅くまでどうもありがとうございました。
264:俺様。
12/01/06 01:21:11.94
本職板で質問してた?>>236
そうではなく
別紙(FD)に記載(記録)されてるから。
会社法施行に伴う申請書様式確認。
265:260
12/01/06 06:51:09.83
>>263
なるほど。
ただその解説だと、後順位抵当権者がいないケースでは常に「混同」の方が先に生ずることになる。
登記研究270-71はそんなに限定的な場面でしか使えないのかなぁ。
それならテキストやwebでもそういう留保に触れてありそうだけど、それは見たことない。
266:名無し検定1級さん
12/01/06 08:50:06.06
>>238
通説なら出すけどな
267:名無し検定1級さん
12/01/06 09:41:25.51
>>263
270p71の解釈が260の通りなら出題ミスかもな
うちの先例集には平成10年の記述で出題って書いてあるからその過去問やれば確定するかも
俺は持ってないんだよなあ
268:名無し検定1級さん
12/01/06 14:16:44.23
>>264確認してみます。ありがとうございます
269:名無し検定1級さん
12/01/06 23:45:52.28
239です。
使用テキストを確認してきました。
抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の原因は、代物
弁済によって被担保債権が消滅し、その抵当権もまた消滅するところから、「年月日混同」
ではなく、「年月日代物弁済」とするのが相当である。 としてあります。
講義の注釈として、混同だと債権がなくなったという公示にならない としてます。
267さんが仰ってた10年の過去問も見てみましたが、後順位担保権者があるパターン
で、代物弁済により抹消しておりました。
270:名無し検定1級さん
12/01/07 00:31:47.56
取得条項株式と全部取得条項付株式とのちがいがわかりません。
271:名無し検定1級さん
12/01/07 00:32:50.10
ふと思ったのですが
不登法→民177
商登法→会社法の何条が根拠条文でしたか?
272:名無し検定1級さん
12/01/07 00:44:58.63
>>270
簡単に言っちゃうと、全部取得条項付株式というのは
種類株式としてのみ定めることが出来るということですよ
取得条項株式は、種類株式でも定めることが出来るし
普通株式でも定めることができます
273:名無し検定1級さん
12/01/07 00:58:20.06
>>271
対抗要件なら会社法908条
274:名無し検定1級さん
12/01/07 01:05:35.08
基本的に
取得条項付株式=一定の自由の発生により会社が取得できる
全部取得条項=株主総会特別決議により取得できる。
275:名無し検定1級さん
12/01/07 01:08:21.18
>>274
わかりました
276:名無し検定1級さん
12/01/07 01:16:21.30
基本的に
取得条項=総株主の同意で定めることができる
全部取得条項=株主総会特別決議および種類株主総会特別決議で定めることができる
取得条項=取得条項付株式の一部を取得することもできる
全部取得条項=全部取得する必要がある
比較する論点としてはこんな感じですね
277:俺様。
12/01/07 05:29:25.80
名前から覚える
A取得条項付株式
B全部取得条項付<<種類>>株式
Bに種類がつく理由は何故か。
(107条と108条)の違い (他の株式を交付できるのは108条の株式のみ。)
(2条19号の定義)と(171条)の違い
つまり、2号に規定する取得条項付株式には以下の3つがある。
①全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
②一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
②全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
♯1=108条は2種類の株式があることが前提
278:俺様。
12/01/07 05:32:38.03
訂正
つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。
①全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
②一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
③全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
279:俺様。
12/01/07 05:39:59.54
以上のように整理した後、最初の
A取得条項付株式
B全部取得条項付種類株式
に戻って、B=一定事由でなく、特別決議で会社が取得できる。
自分の場合はこうまとめた。
280:俺様。
12/01/07 06:01:04.76
誤解されるといけないので
結局
B全部取得条項付種類株式=2条19号に定義する取得条項付株式じゃないって結論にいたって。
>つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。
>①全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
>②一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
>③全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
この、種類の分け方は覚えるための過程で厳密にいえば間違いだってことです。
以上、失礼しました。
281:名無し検定1級さん
12/01/07 07:05:12.89
どうしても分からないのでアドバイスください。
(s-58-17-4)において、物上保証人につき破産手続きが開始した後でも
根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を
行使できる、との趣旨で出題されています。しかし、物上保証人の破産手続き開始は
4号確定事由ですので、確定後に手形を取得しても根抵当権では担保されないと
思うのですが・・。
282:名無し検定1級さん
12/01/07 09:40:06.07
問題枝原文は?
283:名無し検定1級さん
12/01/07 09:50:06.69
>>269
この論点知らなかったから勉強になったわ
過去に記述で出てて択一未出なわけだから無駄でもないし
284:名無し検定1級さん
12/01/07 10:15:39.80
>>281
民法の過去問だな
398の3の2項には当たらないから行使できるが、
一方で4号確定に当たって元本確定するからその後取得した手形は行使できないのではないかという話か
その点が間違っているのではなくて
問題文の「その事実を知った後に」が間違いじゃないだろうか
元本確定後は担保されないのだから「破産手続開始決定がされた後に」であるべきで
(4号確定は知って2週間とかではない)
285:名無し検定1級さん
12/01/07 10:55:24.75
出題の意図を考えよう。この肢は398条の3 二項の文言をいじって引っかけ問題を作成しようとしているのは明らか
他の肢から検討すべき
また、4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えないんじゃないかな
286:285
12/01/07 11:08:32.96
毎年、予備校講師の間でも正誤が分かれる問題が数問ある試験なので、全部の肢に確定的な解答が出せるわけではない。そういった肢を早く見切り確実な肢から正誤を導くことができるようにならないと
それも過去問の活用方法のひとつ
287:名無し検定1級さん
12/01/07 11:14:59.16
>>285
過去問は肢別に検討すべき
過去問を組み合わせで当ててもなんの意味も無い
>>4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えない
この説明には賛成
288:名無し検定1級さん
12/01/07 11:16:44.79
>>286
正誤判断するために過去問やるんじゃない
今の肢でも論点確認には使える
回答テクニックの練習は過去問ではなくトウレンでやるべき
289:285
12/01/07 11:42:16.53
そっか、考え方は人それぞれだね
自分は答練も受けなかったし、両登記法・供託以外は六法読込みばっかりしてたので、過去問も問題演習の材料としてたよ
もちろん、六法・テキストには過去問出題番号書いてメリハリつけて読むようにはしてたけど
290:名無し検定1級さん
12/01/07 12:49:08.79
>>289
僕も断定的な書き方したのはまずかった
やりかたはそれぞれだ
ただ出題ミスのような肢でも検討する価値はあるということが言いたかっただけ
291:281
12/01/07 13:11:10.11
みなさんありがとうございます。
この肢だけを抜き出した形でテキストに載っていたので
他の肢との比較ができていませんでした。
それを抜きにしても
> 4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、
絶対に担保されないとは言えない
これは確かにそうですね。
知識の再確認できました。ありがとうございました。
292:名無し検定1級さん
12/01/07 15:46:01.45
>>281 もっと単純なことじゃない?
398条の3を丹念に読み込んでみましょう。
398条の3の2項2号には、債務者についての破産手続き~ となっております。
物上保証人の破産は規定されていません。
規定がない以上できると考えるのが相当と思われます。
293:俺様。
12/01/07 17:36:56.01
>物上保証人につき破産手続きが開始した後でも
要件が違うから。
398条の3 「破産手続開始の申立て」
398条の2 4号 「破産手続開始の決定」
294:俺様。
12/01/07 17:39:57.38
訂正
要件が違うから。
398条の3 「破産手続開始の申立て」
398条の20 1項4号 「破産手続開始の決定」
295:名無し検定1級さん
12/01/07 17:53:37.61
物上保証人の破産は元本確定事由ではないのか
296:俺様。
12/01/07 17:55:39.28
ちなみに旧法口語前の民法398条の19 1項 5号のほうがわかりやすい。
「破産手続開始の決定」=「破産宣告」
297:俺様。
12/01/07 18:04:16.99
知っていても知っていなくて
破産手続開始の決定は2項を除き確定後に該当。
>根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を
>行使できる、との趣旨で出題されています
こういう趣旨ではない。
298:名無し検定1級さん
12/01/07 18:19:01.11
>>295
書き方が悪かったですね。
398条の3の2項2号と398条の20の4号をよく読み比べてください。
破産手続開始の申立てだけでは元本確定しません。
破産手続開始の決定があって初めて確定します。
299:名無し検定1級さん
12/01/07 18:20:49.78
>>294
要件違うの知らんかったわ
でも問題文には「物上保証人につき破産手続きが開始したときは」って書いてるから4号確定はしている
まとめると
債務者ではないので398の3には当たらない→行使できる=解答 誤り (おそらく試験委員はここまでしか考えてない)
しかし4号確定には該当している→その後に取得した手形は担保されない→行使できない=解答 正しい
しかし398の20の2項で確定が覆滅すれば行使できる余地がある=解答 誤り
ということか
300:名無し検定1級さん
12/01/07 18:22:03.50
つまり398条の3の2項は元本確定していないのに、根抵当権を行使できない
場合を規定しているのです。
301:名無し検定1級さん
12/01/07 18:37:33.37
今、合格ゾーン民法 上 やってるけど、まさにその問題にあたった。
398.3.2 には該当しない。としか解説されてない。根抵当権設定者の元本確定事由ではあるよな。
問は、根抵当権者はその事実を知った後に入手した手形上の債権については、その根抵当権を行うことはできない。○か×か
302:名無し検定1級さん
12/01/07 18:44:31.44
ごめん、補足、
問いは、
破産手続開始決定の申立であって、
破産手続開始決定ではないので、
元本確定してない。
だから手形債権は根抵当権で担保される。
303:名無し検定1級さん
12/01/07 18:50:10.40
>>281
結論から言うと、同様の問題が合格ゾーンにあったが、そこでは、
破産手続開始の決定の申立ての後に取得した手形上の債権は根抵当権を行うことができるかについて問うている。
破産手続開始決定で元本確定するが、
破産手続開始決定の申立てでは元本確定しないので、398.3.2の結論通り根抵当権は行使可能。
304:名無し検定1級さん
12/01/07 19:08:04.28
>>303
うちはワセミの過去問集だから問題文が違うのかもな
合格ゾーンの問題文ならなんの問題も無いな
305:俺様。
12/01/07 19:10:28.88
根抵当権者が手形上債権を行使できない場合とは
①根抵当権の債務者が(に)破産開始の申し立てをした(がなされ)後手形債権を取得し、そのこと(破産手続きの申立てがされた)につき根抵当権者が知っていたとき。
②根抵当権の債務者及び設定者が破産開始の決定を受けたとき。(元本確定の効果により確定後の取得された手形債権は担保されない。)※398条の20 2項の場合除く。
問題は、物上保証人に破産手続きの申し立てがなされた場合なので、上記①及び②のいずれにも該当しないから。
306:名無し検定1級さん
12/01/07 19:22:38.63
>>304
58-17とある。
破産手続開始決定の「申立て」なので元本確定せず。
であってると思うけどな。
307:名無し検定1級さん
12/01/08 13:45:15.30
破産手続の申立と開始決定がちがうってみんなよくしってるね。
手続したことあるならなんでもないことだけど。
法律事務所につとめてるのかな。
308:名無し検定1級さん
12/01/08 15:11:55.19
>>307
それはさすがに分かると思うぞ
民事執行法やってるし
309:名無し検定1級さん
12/01/08 17:01:12.07
>>307
パッと見区別が付かないかもだけど、解答解説見れば、ああ、なるほど的なレベル。
本試験で出て気づけるとは思えないw 俺は。
310:名無し検定1級さん
12/01/08 19:37:59.58
うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」
って馬鹿にしてたよ。
その人、学会の重鎮だよ。
311:名無し検定1級さん
12/01/08 19:42:32.95
立退き交渉は弁の仕事では?
312:名無し検定1級さん
12/01/08 19:48:00.70
裏の世界があるんだよ
313:名無し検定1級さん
12/01/08 19:50:19.99
現在の実務は非嫡出子の相続分が嫡出子と同じだと聞きました
試験でもそれを基準にしても良いのでしょうか?
314:名無し検定1級さん
12/01/08 20:00:47.92
>>313
まじで?
315:名無し検定1級さん
12/01/08 20:14:30.96
債権の消滅時効の起算日についての質問です。
債権の弁済期が1月31日の場合、起算日は何月何日になりますか?
本では、1月31日に権利行使が可能になるが、初日不算入で2月1日を起算日とする
となっていますが、厳密に考えると1月31午前0時から権利行使が可能だから
民法140条但書で1月31日が起算日にならないのでしょうか?
316:名無し検定1級さん
12/01/08 21:18:57.57
>>310
その教授は頭悪いんだな。非弁だろ。
重鎮じゃなくて文鎮の間違いでは?
317:名無し検定1級さん
12/01/08 21:20:23.85
>>315
は?
318:名無し検定1級さん
12/01/08 21:26:45.48
通常、弁済日には債権行使しないんじゃない?
債務者から弁済を待ってる状態だから
31日中に弁済すれば免れるわけだから、その日に債権行使させるのは酷だと
民法は考えたんだと思う。
まあ午前0時なんて、そんな真夜中に債権行使する人間もいると思えないしw
319:名無し検定1級さん
12/01/08 21:53:18.59
権利行使は弁済期翌日の午前零時から
320:名無し検定1級さん
12/01/08 22:20:24.37
>>313ちょっと前の判決でそれ関連のあったよね?でも最高裁に行かなかったような
321:名無し検定1級さん
12/01/08 22:25:38.24
>>320
非嫡出子の相続分が半分になるのは違憲てね
322:260
12/01/08 22:31:04.38
最高裁までいってなきゃいくら実務が変わっても試験的には「判例」として扱えないんじゃない?
高裁はあくまでも「裁判例」だし
323:名無し検定1級さん
12/01/08 22:31:48.95
あ、名前欄はスルーしてください
324:名無し検定1級さん
12/01/09 00:10:25.62
本当に実務は嫡出子=非嫡出子なの?
325:名無し検定1級さん
12/01/09 10:18:43.80
ね抵当権の極度額の増額変更について何故利害関係人の承諾が必要的なの?付記登記でもよくない?
326:名無し検定1級さん
12/01/09 10:52:46.60
>>325
新たに設定するのと実質同じなので
>>付記登記でもよくない?
それを言うなら主登記でもよくない?だろう
327:名無し検定1級さん
12/01/09 10:54:15.17
>>325
民法398条の5という明文規定があるから必要。
立法論としては貴見もありだが、現に条文にあるのだからそれに従う。
328:名無し検定1級さん
12/01/09 11:03:44.03
回答ありがとうございますm(__)m
もう1つお願いします。
ね抵当権の極度額増額では後順位の所有権仮登記名義人等が利害関係人になるのに抵当権の増額変更では利害関係人にあたらないのはなぜですか?
329:名無し検定1級さん
12/01/09 11:06:25.43
法学とは規定の法令の範疇で
事象を捉える
法の不備や改正の是非は立法の問題
330:名無し検定1級さん
12/01/09 11:30:02.76
>>328
抵当権の増額において、後順位の所有権移転の仮登記名義人は、
利害関係人ですから、付記登記でするなら承諾を要します。
多分、主登記でやる例をみて承諾不要と誤解しているのでは?
331:名無し検定1級さん
12/01/09 11:38:10.89
>>330
回答ありがとうございしたm(__)mすっきりしました。
332:名無し検定1級さん
12/01/09 12:06:01.34
>>329
よくしらないけど
その考えは概念法学というやつで
現代はそれ一辺倒ではなくて自然法学で修正されてんじゃないの
333:名無し検定1級さん
12/01/09 12:22:43.24
高尚な法学思想なんてことでなく
既定の条文があるならそれを
前提として考えるべきて位のこと
条文自体の是非を考えたら
先に進まない
334:名無し検定1級さん
12/01/09 12:27:50.53
>>328
大丈夫かと思うけど、新たな貸付による抵当権の債権額増額変更は認められない
という論点に注意
335:名無し検定1級さん
12/01/09 12:58:18.24
>>310
誰でもできねーよ
できる思うのは、机の上だけ。
そんなこというたら、証券会社だっていらない。
336:名無し検定1級さん
12/01/09 14:23:58.00
>>333
お前が急に法学とはとか言い出したわけだが
法学と受験勉強は違うで
337:名無し検定1級さん
12/01/09 14:28:47.95
言葉のあやだ
受験板だし汲み取れ
338:名無し検定1級さん
12/01/09 18:14:32.43
すいません、テンパってしまいました。解説たのみます。
A社はB社の株式を8割所持しています。
B社はA社の株式の3%所持しています。
※A社の総会にてB社は議決権を行使できませんが、A社はその有するB社の議決権を
行使できる、この意味が全くわかりません。
助けて下さい。
339:名無し検定1級さん
12/01/09 18:25:39.88
>>338
308条1項括弧書。
支配されてる会社(B)が支配している会社(A)の株式を持っていたとしても、その株式の議決権は行使不可。
なぜなら、実質的にみて会社(A)が自分とこ(A)の株主総会で議決権を行使するのに等しくなるから。
逆に、支配している会社(A)が支配されている会社(B)の株主総会で議決権を行使できるのは当然。
AはBの意向に支配される力関係になく、上記の理由があてはまらない。
340:名無し検定1級さん
12/01/10 02:28:23.99
>>338
親会社には逆らえないべ?そういう事。
難しく考えない方がいい。
341:名無し検定1級さん
12/01/10 02:46:05.05
法律の99%は国語力です
342:名無し検定1級さん
12/01/10 08:05:37.20
推論問題解いてるとつくづく感じるわ。
致命的に国語力がないと。
343:名無し検定1級さん
12/01/10 08:34:14.79
推論問題は国語力が大半かもしれんが、学説知らないといくら国語力あっても絶対無理な選択肢もない?
344:名無し検定1級さん
12/01/10 09:18:53.97
>>343
その通り
345:名無し検定1級さん
12/01/10 11:25:18.42
法律は99%国語力ね、全否定はできんな
346:名無し検定1級さん
12/01/10 11:40:12.63
甲不動産の1番共同根抵当と乙不動産の2番共同根抵当の変更登記を一括申請でやるときの登記の目的はどう書くの?
347:名無し検定1級さん
12/01/10 13:57:12.37
受験者でないな
348:名無し検定1級さん
12/01/10 14:33:00.03
>>346 登記の目的 根抵当権変更(順位番号後記のとおり)
全てについて登記しなければ効力の生じない事項の
変更であれば「共同」の文言もいれます。
349:名無し検定1級さん
12/01/10 15:18:28.66
>>348
m(^_^)m ありがとうございました
350:名無し検定1級さん
12/01/10 16:39:55.54
うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」
って馬鹿にしてたよ。
その人、学会の重鎮だよ。
351:名無し検定1級さん
12/01/10 16:57:50.26
連投でごめんなさい 一括申請がよくわかってない
甲・乙不動産の根抵当権の譲渡を一括申請するときは
登記の目的 根抵当権移転(順位番号後記のとおり)
登記の原因 甲不動産1番根抵当権22年3月3日譲渡
乙不動産2番根抵当権22年3月6日譲渡 で合ってますか?
352:名無し検定1級さん
12/01/10 17:24:30.17
>>351 甲、乙不動産は順位番号が異なり、譲渡日も異なる事例
でよろしいでしょうか?
目的 共同根抵当権移転(順位番号後記のとおり)
原因 後記のとおり
353:名無し検定1級さん
12/01/10 18:02:50.34
契約後取引前に、売主の意識がなくなった場合、そのまま司法書士に頼み、所有権移転は無理ですか?
契約時に事前に登記移転の委任状をもらっていた場合はどうですか?
354:名無し検定1級さん
12/01/10 20:28:45.21
>>353
上段
裁判所へ
下段
本人が死んでも登記代理権は消滅しない。
契約も委任も済んでいるなら可能。
それが本人の意志だしな。
355:名無し検定1級さん
12/01/10 23:39:27.56
社会人は毎日何時間勉強してんだ?
356:名無し検定1級さん
12/01/10 23:46:25.72
合格ゾーン民法の解説に以下のようにありました。
抵当権を設定した者がその旨の登記がされる前に死亡した場合において、その相続人が存在しないときは、抵当権設定者の死亡前にその旨の仮登記がされてない限り、
抵当権者は、相続財産法人に対して抵当権の設定の登記手続きを請求することができない。
相続財産法人に登記義務があっても良さそうですが、なぜ登記義務がないのでしょうか。
抵当権設定書類が偽造されると確認のしようがないからさょうか?
357:名無し検定1級さん
12/01/10 23:47:53.60
>>355
朝1時間半
通勤中に往復1時間
昼休みに45分
帰宅してから2時間
土日は、2.3時間程度で切り上げて休む。
この生活が18ヶ月続いてるわ。
358:名無し検定1級さん
12/01/11 00:13:27.41
補助時合格年は答練と過去問中心で
補完で基本書
359:名無し検定1級さん
12/01/11 00:34:27.20
>>357
通勤時間と昼休み使う代わりに土日を減らしてるんだな。すげーな。
360:名無し検定1級さん
12/01/11 04:41:44.53
>>356
判例を要約すると・・
死ぬ前に登記して対抗用件備えとけってことです
相続財産管理人の立場で考えるとわかりやすいです
対抗要件備えてない抵当権に死後、優先権与えたら他の債権者がいる場合
相続財産の精算に支障をきたしてしまいます
なので、管理人は設定登記請求を拒絶する義務を
他の債権者および受遺者に対して負います
抵当権設定仮登記があれば死後本登記おっけです
携帯からな上に、文章下手でごめんなさい
361:名無し検定1級さん
12/01/11 09:37:01.24
判例を要約って…
伊藤くんのテキストにもわかりやすく書いてるけど合格ゾーンは不親切だね
売れてるみたいだけどれっくがステマして販売増やしてるだけなのか
362:名無し検定1級さん
12/01/11 11:43:40.47
>>361
覚えたての言葉ってすぐ使いたくなるよな
363:名無し検定1級さん
12/01/11 12:11:45.50
>>362
まったくだ。
3番仮登記所有権移転請求権の移転請求権仮登記 \(^o^)/
364:名無し検定1級さん
12/01/11 12:23:52.18
>>360
すんごく分かりやすい解説でした。
本当にありがとうございました!
このスレのとあなたに感謝します。
365:名無し検定1級さん
12/01/11 15:46:23.20
>>364
有名判例だからはぐぐってみるといい
なぜ相続人がいない場合なのかもわかるし
仮登記の悪用が増えてるって背景があって
裁判所もこの判決をだしたってのもわかる
366:名無し検定1級さん
12/01/11 16:01:30.10
略式合併の例外、単一株式発行の公開会社で消滅会社株主への対価を譲渡制限株式とする場合には
消滅会社では原則どおり株主総会決議が必要となりますよね
この場合の決議は特殊決議と特別決議のどちらになるのでしょうか?
367:名無し検定1級さん
12/01/11 16:35:33.50
原則通り特殊決議
368:名無し検定1級さん
12/01/11 16:42:17.81
>>367
そうですよね
ありがとうございました
369:名無し検定1級さん
12/01/11 22:09:22.77
148 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:02:21.86
司法書士の時給¥800の分けないだろ。東京都の最低賃金ですらたしか¥839
位だぞいい加減なこと言うな行書め。
149 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:17:00.80
電話が鳴らない
資格予備校が憎い
370:名無し検定1級さん
12/01/11 22:24:05.53
. . .... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::::|. . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: :::::::::::::::::
Λ_Λ . . . .: :::::::: :| . . . : : : : ∧_∧:::::: :::::::::: ::::★:
/彡ミ゛ヽ;)ー、 . :::: | (;;;:::::: ) . . .: : : ::: : :: :::::::
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: ::| /⌒:::::⌒\:. . .: : : :::::: ::::::::
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 ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ :| |;;;;:::::::::::: ノ\ .\::. :. .:: : :: :::
∧∧∧∧∧∧∧∧∧
_______<一生 何も受からない>__________
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::< 予 感 !!!! >:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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:::::::::::::::/⌒ ̄⌒ヽ)'ヽ:::::::::::::::: :| l⌒/________/ . . .:
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:::::::::::|;;;;;;;;;:: ノヽ__ノ: :::::: :: :: : |: || _,| || | | || || . . .: :
 ̄ ̄l;;;;;;::: / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |: :: || (_,ノ|| .(__) || ||
371:名無し検定1級さん
12/01/11 22:29:27.30
資本金1億円以下の会社で役員選任の決議が7/1にされ、7/3に資本組入れなどで資本金が1億円超え、7/5に選任された役員が就任承諾した場合、これらを一括申請すると役員変更分の登録免許税は1万円と3万円のどちらになりますか?
372:名無し検定1級さん
12/01/11 22:47:17.96
1万円
373:名無し検定1級さん
12/01/12 00:21:16.72
これはわざわざ聞くようなことじゃないぞ。
374:名無し検定1級さん
12/01/12 00:55:58.42
>>373
_,,;' '" '' ゛''" ゛' ';;,,
(rヽ,;''"""''゛゛゛'';, ノr)
,;'゛ i _ 、_ iヽ゛';, お前それ口述試験でも同じ事言えんの?
,;'" ''| ヽ・〉 〈・ノ |゙゛ `';,
,;'' "| ▼ |゙゛ `';,
,;'' ヽ_人_ / ,;'_
/シ、 ヽ⌒⌒ / リ \
| "r,, `"'''゙´ ,,ミ゛ |
| リ、 ,リ |
| i ゛r、ノ,,r" i _|
| `ー―----┴ ⌒´ )
(ヽ ______ ,, _´)
(_⌒ ______ ,, ィ
丁 |
| |
375:名無し検定1級さん
12/01/12 02:04:34.19
いいから涙拭けよ
376:名無し検定1級さん
12/01/12 03:58:56.13
>>372ありがとうございます
377:名無し検定1級さん
12/01/12 09:06:55.22
>>376
偽者
378:名無し検定1級さん
12/01/12 09:34:40.60
あれ?
増資→就任だから3万円じゃないの?
379:名無し検定1級さん
12/01/12 09:44:57.30
参考
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
380:名無し検定1級さん
12/01/12 09:55:57.05
>>379間違ってるよ
役員変更と資本金増加の効力の前後で変わる。
資本金1億突破→役員変更→一括申請なら3万円
役員変更→資本金1億突破→一括申請なら1万円
ただ、役員変更って変更決議時と就任承諾時のどっちが基準かは俺も知らん
381:名無し検定1級さん
12/01/12 17:23:54.27
法定地上権の登記原因は法定の権利なのに「発生」じゃなくて「設定」なんですか?
382:名無し検定1級さん
12/01/12 17:32:17.81
設定です
383:名無し検定1級さん
12/01/12 19:11:34.40
中学高校でがりがり勉強ばっかりの高学歴さんより
若いとき仕事しなくちゃならなかった人や
遊んでて勉強ろくにしなかったが、多少年とってから真剣に取り組んだ人の方が
人間としての魅力がある
高学歴でもバランス取れてる人はたくさんいるけど
頭でっかち学歴自慢に相談したくないし尊敬もない
384:名無し検定1級さん
12/01/12 19:12:22.43
誤爆すまん
385:名無し検定1級さん
12/01/12 19:37:31.63
>>383
高学歴で遊びも知りつつ仕事真剣に取り組んだ人は最高ってこと?
386:名無し検定1級さん
12/01/12 19:38:56.86
>>385
金持ち家庭に育って美形で一人っ子で
が抜けてる
387:名無し検定1級さん
12/01/12 20:07:51.31
高学歴は司法書士受けない
受けたとしても既卒にーとの落ちこぼれ
388:名無し検定1級さん
12/01/12 20:08:45.95
>>383
確かにな
389:名無し検定1級さん
12/01/12 20:13:14.35
>>385
それいい
390:名無し検定1級さん
12/01/12 20:50:27.21
>>386
そんな人で性格もよかったら言うことなしだな
いるかな?
391:名無し検定1級さん
12/01/12 20:52:37.81
漫画じゃ僻みで反対に描かれるが現実には
貧乏でブサイクはひねくれて育ちやすいし
金持ちで美形なら素直に真っ直ぐ育ちやすいよ
392:名無し検定1級さん
12/01/12 21:06:06.45
株式総会の普通決議の要件の定足数を定款で軽減していたため、3分の1出席で可決した場合、申請情報に定款添付しますが、
逆に定足数を加重していて(3分の2出席など)、定足数満たして可決された場合は定款添付不要ですか?
商業登記規則61条読むとそう見えるのですが、この理解で正しいのか教えて下さい。
393:名無し検定1級さん
12/01/12 22:17:38.21
質問続いてすいません!
商業登記記述についてですが、実務上、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記する義務があるかと存じますが、記述では2週間オーバーの事例が多々あります。
これはどういうことでしょうか。
394:名無し検定1級さん
12/01/12 22:41:46.98
会社法が過半数以上で決めなさいと、要求してるので前者は立証がいります。
この考えでいけば後者は不要ですね。
ただの登記懈怠です。懈怠は過料の対象であり登記できないわけ
ではありません。現実の中小企業にはよくありそうですね。
395:名無し検定1級さん
12/01/12 22:44:17.61
実務上は、1カ月程度の懈怠では過料に処せられることはない
396:名無し検定1級さん
12/01/12 22:45:29.61
392です。>>394さんありがとうございました!
397:名無し検定1級さん
12/01/12 22:47:57.28
漫画でもしそう描いたら、不細工がイケメンを妬みながら悲惨な生活を送る毎日をただ描写するだけになるからな
売れる?
398:名無し検定1級さん
12/01/12 22:48:36.11
登記を効力要件にすればいいのになぁ
不動産登記は特に
399:393
12/01/12 22:54:31.08
>>394
>>395
アザーす! 記述問題は登記懈怠ばかりてことっすね。
400:名無し検定1級さん
12/01/12 23:36:40.23
基本的な質問ですみませんが、会社法911条3項7号に『発行する株式の内容』が登記事項となる旨がありますが、具体的には、株式の内容は107条108条に掲げられている全てが登記事項と考えていいのでしょうか?
322条2項のある種類株主に損害が及ぶおそれがあってもその種類株主総会の決議不要とする定めも登記事項なのですか?
911条3項が指す条文を教えてください。
401:名無し検定1級さん
12/01/12 23:49:48.33
322条のやつも登記事項です。
402:名無し検定1級さん
12/01/13 00:06:06.68
「大会社は会計監査人設置会社である」
「大会社は必ず監査役を置かなければならない」
こんな肢が出たら迷わず ○ ですかね?
403:名無し検定1級さん
12/01/13 00:09:48.50
いいえ
404:名無し検定1級さん
12/01/13 00:11:41.29
下に○つけてるようならは合格できないな
405:名無し検定1級さん
12/01/13 00:16:16.78
え?○だろw
406:名無し検定1級さん
12/01/13 00:19:31.14
なんで○なのか聞きたい。
407:名無し検定1級さん
12/01/13 00:22:34.16
○だと思ってるヤツが使ってるテキストを知りたい
408:名無し検定1級さん
12/01/13 00:28:55.18
オートマ
409:名無し検定1級さん
12/01/13 00:31:42.11
オートマみたいに猿でも解る図がついてて○つけちゃうのね
410:名無し検定1級さん
12/01/13 00:37:53.33
オートマだめだな
411:名無し検定1級さん
12/01/13 00:41:56.43
委員会設置会社か
412:名無し検定1級さん
12/01/13 01:31:52.05
>>401ありがとうございます。商業登記ハンドブックに株式の内容として322条のことが載ってなかったので…
413:名無し検定1級さん
12/01/13 01:34:26.78
親会社の監査役と子会社の会計参与が兼任できないのは、監査役が子会社の監査もすることがあるからって理由はわかるが、親会社の会計参与が子会社の監査役になれない理由ってなに?
414:名無し検定1級さん
12/01/13 02:05:17.22
問題。
AB2種類の株式を発行する種類株式発行会社において、
A種類株式に取得条項が付されており、それを変更する場合は322条のある種類株主に損害を及ぼすおそれを検討する必要はないが、
B種類株式に譲渡制限が付されており、それを変更する場合は、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の検討が必要となる。
○か×か。
415:名無し検定1級さん
12/01/13 02:13:30.61
委員会設置会社は失念しやすい
416:名無し検定1級さん
12/01/13 02:29:46.74
というか、執行役員ってなんなのよw
しかも、代表取締役と執行役員の兼任って普通にやってるし、代表取締役と支配人の兼任できない理由からしたら余計に疑問なんだけど。
417:名無し検定1級さん
12/01/13 08:30:50.16
執行役と執行役員は別物だぞ。
執行役員は会社が勝手に付けてる役職だろ。課長部長みたいなもん。
418:名無し検定1級さん
12/01/13 09:37:11.67
期間を一年以内と定めた場合は無期限とみなすみたいな
条文って民法かどこかにありましたっけ?
419:名無し検定1級さん
12/01/13 09:41:25.81
定借じゃねーかな
借地借家法
420:名無し検定1級さん
12/01/13 09:45:21.09
借地借家29条1項でした、ありがとう
421:名無し検定1級さん
12/01/13 09:55:13.56
>>417いや、だから代表取締役みたいに広範な権利持ってる人が、支配人みたいな小さな代理権持つのは無意味だからダメってことで兼任禁止になってるのに、何で支配人よりしょぼい使用人なら兼任できるんだよってさ
422:名無し検定1級さん
12/01/13 11:26:37.58
>>421
現場で働かせる時の肩書きだよ。
執行役員は部長と執行役の中間に立つ現場の役職。
名刺で取締役兼営業部部長とか見たことない?
423:名無し検定1級さん
12/01/13 12:15:27.10
>>413
会計参与も必要があれば子会社に業務及び財産調査権が及びます。
>>421
取締役と使用人の役割は違います。
それに比べ、代取と支配人は会社の代表者とゆうこで役割が重複するので
無意味であるからダメなのかと思います。
424:名無し検定1級さん
12/01/13 17:43:51.88
代表権をもっている社長が一支配人(支店長)を兼ねる意味の方が
分からんわw
全てを統括、代表するんだから支配人を兼務するなんて
無意味な登記を認めるわけがないだろw
この程度を理解しないようじゃ合格は無理じゃね?
425:名無し検定1級さん
12/01/13 18:34:15.50
>>424流れ見た感じ、誰も支配人と取締役の兼任がダメなのがおかしいとは言ってないが、誰に対して話してんの?
426:名無し検定1級さん
12/01/13 18:41:38.87
>>425
ダメだよ。みんなスルーしてたんだから。
427:名無し検定1級さん
12/01/13 18:46:00.28
無権代理人が金銭消費貸借契約した場合の問題で、
相手側が◯◯に貸金の返還を請求できる?
というような記述がよくあるが、この「貸金の返還を請求」とは、
1. 履行の請求
2. 解除による現状回復の返還請求
3. 不当利得返還請求
のいずれかと迷うことがあるのだが、
貸金の返還請求=履行の請求
という認識であってるだろうか?
問題と解説を丸写ししようと思ったがかなり長いのではしょった内容で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
428:名無し検定1級さん
12/01/13 19:06:07.41
>>427
対無権代理人
115条で取り消し→取り消しによる不当利得返還請求
117条で履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求
対本人
追認した場合の本人に対する履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求
普通なにしたかは問題文に書いてあるはず
429:名無し検定1級さん
12/01/13 19:27:57.33
>>428
ありがとうございます。合格ゾーン民法の上、7-10(13-3)のイなのですが、履行の請求はできないが、不当利得返還請求可能という場合に、貸金の返還請求できる。◯か×か。
貸金の返還請求=履行の請求なら×
貸金の返還請求=不当利得返還なら◯
どちらとも読めるな~と思いまして。
430:名無し検定1級さん
12/01/13 19:32:43.69
不当利得になっちゃったら貸金じゃないでしょ
431:名無し検定1級さん
12/01/13 19:43:51.32
>>430
なるほど、そうですか。
どうも、この辺の区分けが曖昧で、現実的には貸した金返してもらうのだから、履行の請求も不当利得返還請求も、貸金の返還請求だと思ってしまう。
432:名無し検定1級さん
12/01/13 20:16:25.63
司法書士を仕事しながら目指す者です。
一日の勉強時間は6時間程度。
民法を完璧に仕上げたつもりだけど、
次はやっぱり不動産登記法だよね?
433:名無し検定1級さん
12/01/13 20:19:36.77
民法が完璧なうちに不登法を仕上げるべき
434:名無し検定1級さん
12/01/13 20:32:21.82
相殺は原則として条件を付すことを禁じられていますが、例外的に相殺に条件を付すことができる場合があった記憶があり、思い出せずに悩んでいます。
ググっても、ズバリわかる記事がなく困っています。
どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
435:名無し検定1級さん
12/01/13 20:39:28.92
不登法仮登記で躓いた。
2号(A)→2号(B) =Bを1号登記にしてから売主とBで移転登記とか
”~の場合は付記の本登記”とか、みんなどうやって覚えてるの?
頭の中で整理できていないから、正解を見てもいまいち理由がわからんw
なにか、覚えやすい語呂合わせ的なものがあれば教えてくださいまし。
436:名無し検定1級さん
12/01/13 20:40:31.60
頭の整理する前に語句の整理をしろ
437:名無し検定1級さん
12/01/13 20:46:21.46
>>433
サンキュー。
不動産登記法に専念するわ。
そんで、あいた時間に商法・会社法、商業登記法するね。
438:名無し検定1級さん
12/01/13 20:56:44.62
>>431
703条をよく読むんだ
不当利得返還請求=理由が無いのに持ってる金を返せ
契約に基づく返還請求権=理由があって持ってる権利を返せ
取り消されると遡及効によって初めから契約関係がなかったことになるので、
契約に基づく返還請求権を行使する余地は無くなる
しかしそれでは困るので703がある
439:名無し検定1級さん
12/01/13 20:58:45.38
>>437
各論からやるんやで
総論からやったらストレスでハゲるで
440:名無し検定1級さん
12/01/13 21:02:33.24
>>438
ありがとうございます。
履行の請求も不当利得返還請求も貸した金返してもらうことには変わりないので、貸金の返還請求に含まれるという思考は、法的思考としては失格ですね。
気をつけます。
441:名無し検定1級さん
12/01/13 21:05:48.66
>>439
サンキュー。
はげることはないと思うけど(笑)、
各論からするよ。
442:名無し検定1級さん
12/01/13 21:07:04.53
>>437
商業登記法は、設立は飛ばして最後にまわした方が捗るとおもう。
>>439
そういう大事なことは、一年前に言ってくれよ!!
443:名無し検定1級さん
12/01/13 21:13:02.89
>>439
俺それではげたわ
総論からやらせるテキスト多いわ
独学きつい
444:名無し検定1級さん
12/01/13 21:16:05.49
>>441
ありがとう。
ここのスレ、皆親切だね。
445:名無し検定1級さん
12/01/13 21:26:20.85
>>435
かなり日本語が不自由だな
移転請求権の移転請求権仮登記の本登記の話か
Bが所有権移転登記を受けるためには、
前提として移転請求権がBに確定的に移転したことを公示するためにABで請求権移転の本登記が必要
所有権仮登記の移転は4パターンで
1号→1号 所有権移転なので主登記+元が仮登記なので仮登記
1号→2号 同上+同上
2号→確定 2号は所有権以外扱いなので付記登記+確定移転なので終局登記
2号→2号 同上+債権的移転なので仮登記
2号→1号はないらしい
446:名無し検定1級さん
12/01/13 22:07:51.35
本試験まで、あと169日
待ち遠しいような、待ち遠しくないような。
447:名無し検定1級さん
12/01/14 10:03:48.29
債務問題ばっかりやってる司書って不動産登記なんて実務でなんてできねだろ
新築ラッシュで保存登記で1件30万とかもらえるのに金のない債務者相手するより確実なのに
月に10件とか移転も含めて普通にありますよ馬鹿な糞司書がふえてラッキーです
だから登記関係は完璧に勉強しておけ
これ豆
448:名無し検定1級さん
12/01/14 12:12:02.58
住宅の新築で所有権保存登記の場合、通常報酬は1万5,000円前後です・・・
449:名無し検定1級さん
12/01/14 12:13:31.31
担保権の登記事項で、債権額が外国通貨で定められた場合、抵当権・質権は担保限度額を円で書かなきゃいけないのに、先取特権だと担保限度額を円で書く必要ないのでしょうか?
450:名無し検定1級さん
12/01/14 12:14:45.24
↑
は、なぜ先取特権だと不要なのかってことです
451:名無し検定1級さん
12/01/14 12:28:54.38
逃走中に空き巣に入る行為(着替えの為)は、牽連犯でしょうか?併合罪でしょうか?
452:名無し検定1級さん
12/01/14 12:32:16.30
併合罪としか考えられん
453:名無し検定1級さん
12/01/14 12:34:54.81
言い方に語弊あったかもしれんが、逃走の罪との関係で聞いてることを前提で話した
454:名無し検定1級さん
12/01/14 12:35:32.22
>>450
うちのテキストにも登記事項として載ってないな
根にないのは外国通貨を債権額にできないからだけど
先取りも外国通貨を債権額にできないんだろうか
あるいはただテキストが記載省略してるだけか
455:名無し検定1級さん
12/01/14 13:31:05.89
>>450
不動産登記令別表42以降で不登83条1項を援用してるから記載内容は抵当権と同じはずだが
456:名無し検定1級さん
12/01/14 14:48:45.69
お願いします!
土地の二重譲渡の第一買受人が、同土地に植えた樹木に明認方法を施した場合、土地登記を具備した第二買受人にその樹木の所有権を対抗できない。
で、正解が誤 対抗できる、となつているのだが、
土地と立木の所有権が同一人に帰属する場合の対抗要件は土地登記ではなかったでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
ちなみに合格ゾーン民法です。
457:名無し検定1級さん
12/01/14 14:50:24.97
>>455そしたら不登法83条1項5号であえて先取特権外すわけなくないか?
458:名無し検定1級さん
12/01/14 15:05:46.87
>>456
土地と立木を一体として取得した場合の対抗要件が土地登記ですよ
459:名無し検定1級さん
12/01/14 15:08:16.76
印鑑の提出は「あらかじめ」しておかなければならない(商登20)とありますが、設立登記の申請する場合、その申請前に印鑑提出可能なのですか?
印鑑届出事項に商号書いたりしなくてはいけないのに、存在しない会社の商号を書くのでしょうか?「あらかじめ」とは同時は含まない表現ですよね?
460:名無し検定1級さん
12/01/14 15:09:01.19
なんか今日はしっかり答えてる人がいるな
461:名無し検定1級さん
12/01/14 15:10:27.45
設立登記で求められる印証は個人のだろ
法人の印鑑証明書が設立前に取れるはずがない
462:名無し検定1級さん
12/01/14 15:13:24.80
>>456
何年の何問目かを教えるんだ
463:名無し検定1級さん
12/01/14 15:15:43.32
>>457
確かに外してるな 気づかなかった
根と同じで外国通貨を債権額にできんのかもな
464:名無し検定1級さん
12/01/14 15:16:27.59
>>459
試験に問われるかわかりませんが
実務では同時でもオッケですよ
代表取締役とか理事の印鑑が多いです
465:名無し検定1級さん
12/01/14 15:23:47.74
>>458
>>462
ありがとうございます。
合格ゾーン民法の上 11-6(8-4)と書いてます
466:名無し検定1級さん
12/01/14 15:30:24.41
>>434
これについてもご教授いただけますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
467:名無し検定1級さん
12/01/14 15:56:27.51
>>465
判35.3.1だな
458のいうとおり一体処分の場合と違って
土地取得後の植栽は242条但で処理するよう
>>466
わからんなあ
幸甚って初めてみたわw
468:名無し検定1級さん
12/01/14 15:57:26.64
>>448
可哀そうな人ですね
469:名無し検定1級さん
12/01/14 16:05:44.71
>>467
どうもありがとうございました!
仕事メールでよく幸甚使うので、クセが出ました。
470:名無し検定1級さん
12/01/14 16:52:00.76
>>434
合意があれば条件つけれるけど、
他はわからないなぁ
471:名無し検定1級さん
12/01/14 16:53:02.19
>>469
もしかして相殺契約のことかな?
お互いが合意の上で相殺契約するなら色々と自由にやっていいと思うけど・・
472:名無し検定1級さん
12/01/14 17:02:55.75
>>470
>>471
それかもしれません!
一方的意思表示の条件付き相殺は不可。
条件付き相殺契約は有りですね。
473:名無し検定1級さん
12/01/14 17:05:53.35
重ね重ねありがとうございました!
474:名無し検定1級さん
12/01/14 17:09:07.27
「所有権移転及び信託財産の原状回復による信託」という原因は
どういう事態を表しているのでしょうか
不動産を信託されていた信託会社が不動産を壊してしまって
その損害賠償に代えて不動産を買い取るということですか?
475:名無し検定1級さん
12/01/14 17:38:18.80
>>474
壊すのではなくて
受託者が第三者に当該不動産を売ってしまったと考えたほうがいいと思います。
その後委託者などの請求によって売ってしまった受託者がまた買い戻すのが
現状回復
476:名無し検定1級さん
12/01/14 17:42:59.81
>>474
よく知らないがおそらく…
根拠は信託法40条1項2号
いろいろなケースがあるだろうけど登記が問題になるのは
受託者が信託財産である不動産を勝手に売却した場合に
受益者が回復請求をして買い戻させた場合かな
477:名無し検定1級さん
12/01/14 17:48:34.82
>>475
>>476
なるほど!ありがとうございます
478:名無し検定1級さん
12/01/14 20:54:29.39
>>464ありがとうございます。同時でいいって先例あるんですかね??
479:名無し検定1級さん
12/01/14 21:16:23.10
>>478
先例があるかどうかは調べてないのでわかりません。すみません。
同時いいって言うのは法務省HPの商業登記Q&A
から参照してますので間違いないです
480:名無し検定1級さん
12/01/14 21:37:57.75
小さなことなんだけど、地上権が目的であるとき、敷地権たる旨の登記は主登記で入るのに
工場財団に属した旨の登記は付記登記で入るという違いはなにか理由があるの?
481:名無し検定1級さん
12/01/14 21:39:45.77
323 :名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 13:02:11.57
司法書士受かった人に、弁護士の受験資格与えてほしいよね。
あきらかに、一定の法律の知識があると認められる資格なのに。
大学院もしくは、実務には直結しない試験の合格者しか、
弁護士の受験資格をもらえないって、どうなのかね?
482:名無し検定1級さん
12/01/14 21:52:44.52
>>480
理由はないよ。
ただ単に条文にそう書いてあるだけ
483:名無し検定1級さん
12/01/14 22:02:38.05
>>478
実務で何回も法人登記してるが同時に窓口に出す不備がなければ1週間後にできてる感じ
特に連絡はないし印鑑登録は先に出来てるからそれがあらかじめってことになるんだろうよ
484:名無し検定1級さん
12/01/14 22:08:20.67
>>480
登記の趣旨が違う
敷地権である旨の登記は以後は建物の登記を見てくださいという公示の登記
(この登記自体に分離処分禁止の効力は無い)
工場財団に属した旨の登記は処分禁止の登記扱い=不登規則3条4号で処理
485:名無し検定1級さん
12/01/14 22:19:50.37
>>480
敷地権に属した旨の登記は、これから専有部分との分離処分の禁止という
重大な変更なので主登記。
後者は所有権以外の権利を目的とするので原則どおりですね。
486:名無し検定1級さん
12/01/14 23:56:27.85
URLリンク(www.moj.go.jp)
これ出る可能性あるんでしょうか
487:名無し検定1級さん
12/01/15 00:11:47.61
>>479>>483ありがとうございますm(__)m
488:名無し検定1級さん
12/01/15 07:34:34.21
>>482
>>484
>>485
ありがとう、工場の方は原則通りで了解
でも敷地権の方は、底地の登記は以後も記され続けるんだから
付記でいいように思うんだけど・・
H13の主席登記官質疑応答でも質問されてたみたい
489:名無し検定1級さん
12/01/15 09:38:44.40
葉玉先生のブログより要約
Q6
ある種類株式に取得条項を付す場合なのですが、
この場合は、株主総会の特別決議のほかに、当該種類株式の株主の全員の同意を要しますが、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主の同意は要しません。
ですが、ある種類株式に譲渡制限又は全部取得を付す時は、株主総会の特別決議及び、当該種類株主総会の所定の決議のほかに、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主を構成員とする種類株主総会の所定の決議を要します。
何故、取得条項を付す時は、同意を要する株主が当該取得条項を付す株式の株主に限定されるのでしょうか?
A6
誤解があるようです。まず、種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類株主の種類株主総会が必要です(322条)。
111条1項は、種類株主総会の特別決議ではなく、全員の同意が必要であるという点の特則です。
とあります。322条1項1号かっこ書の感じだと、取得条項を付す場合には322条の規定が及ばないと思っていたのですが、どういうことでしょうか?
そうすると111条2項と322条との関係は?
490:名無し検定1級さん
12/01/15 13:26:41.16
>>489
111条 必ず決議が必要な事由
322条 損害を及ぼす場合は決議が必要な事由
322条の「111条~除く」というのは111条の場合は必ずしろという意味
491:名無し検定1級さん
12/01/15 13:52:09.67
>>490
322条は、内容が変わる種類株式『以外』の種類株式の株主総会が必要な場合が規定してあるが、111条1項は取得条項が付される種類株主の全員の同意のみで、それ『以外』の種類株主がどうとは規定してないよな?
492:名無し検定1級さん
12/01/15 13:55:48.76
Q.新株予約権行使で全て自己新株の移転で資本が増加しないのはなぜですか?
払い込まれた額はどこに行くのですか?
493:名無し検定1級さん
12/01/15 13:57:33.72
>>492募集新株発行のときに全て自己新株の交付でまかなうと、払い込まれた金額どうなるかわかる?
494:名無し検定1級さん
12/01/15 14:34:59.45
>>486
出るわけないやろwwwww
495:名無し検定1級さん
12/01/15 14:51:40.39
>>493勘違いしてました。すみません。
496:名無し検定1級さん
12/01/15 14:52:46.63
>>491
322条が原則で111条は特則
なので「それ以外」の種類株主は322条1項1号ロで判断
497:名無し検定1級さん
12/01/15 15:24:44.35
オートマの山本センセが、所有権以外の
登記名義人が登記義務者になる場合
でも、登記識別情報が提供できないときは、
印鑑証明書が必要だということの一例として、
地主が書類一式を紛失したときの抵当権の
抹消を挙げてますが、実務では抵当権の
登記識別情報は銀行じゃなくて地主が
持ってるんですか???
498:名無し検定1級さん
12/01/15 16:41:31.36
>>497
所有権者が持つのが当たり前じゃ
お前の金融は闇金しか付き合いはないんだろうけどさ
499:名無し検定1級さん
12/01/15 17:29:57.47
>>498
実務では抵当権設定の登記識別情報って所有権者が持つものなのか
知らなかったわ
500:名無し検定1級さん
12/01/15 17:51:06.12
それは債権回収した銀行が所有権者にTSJその他抹消用の書類を送付した後で
手続き前に所有権者が紛失してしまったケースだね
501:名無し検定1級さん
12/01/15 20:15:00.19
>>498
甲区と間違えてるだろ。
今年は諦めて来年にむけて頑張れ。
502:名無し検定1級さん
12/01/15 20:49:35.86
甲登記所にA会社、乙登記所にB会社、丙登記所にA会社の支店。
A会社を消滅会社とする合併をし、丙登記所の支店もB会社の支店として利用する場合、丙登記所では解散と支店設置の登記をするんですか?もしその場合、同時だしで、解散のほうは添付書面いらずですか?
503:名無し検定1級さん
12/01/16 10:52:07.29
民法155条に時効の利益を受けるものってあるけど
競売開始決定正本が主債務者ではなく物上保証人に対して通知された場合って事項の中断事由になるのですか?
よろしくお願いします。
504:名無し検定1級さん
12/01/16 11:56:50.99
>>503
物上保証人に通知された段階では中断されません
主債務者に正本が送達された時点で中断です。
ただ競売開始決定したら主債務者に送達されますので、競売開始決定されて
物上保証人だけに通知って考えにくいですが・・
最判平成8.7.12参照しましたので
よかったら参考にしてください
505:名無し検定1級さん
12/01/16 12:50:34.96
>>504
ありがとうございます、助かりました。
判例も参考にさせて頂きます。
506:名無し検定1級さん
12/01/16 16:27:19.17
質問させて下さい。DPの刑法からです。
虚偽公文書作成罪の間接正犯の成否についてですが、非公務員が事情を知らない虚偽の申立てをして、公務員に登記簿に虚偽の事項を記録させた場合
『虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するように思われるが、刑法157条は156条より軽い刑で処罰していることから、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのでもない』
としています。
非身分者が身分者を道具として使っても間接正犯が成立しないような気がするのですが(収賄罪など)、『成立するように思われる』としているのはどういうことでしょうか?
もし公正証書原本不実記載罪がなければ、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのですか?
507:名無し検定1級さん
12/01/16 16:42:14.46
>>506さん
非身分者の間接正犯は肯定説(通説)と否定説があるので、「思われる」と書いているのは
肯定説の立場から記載されたのだと思われます。
なお肯定説は非身分者であっても身分者を利用することで法益を侵害できることを理由とします
508:507
12/01/16 16:50:31.37
続き
非身分者の間接正犯を直接に認めた判例はありませんが非身分者の「共同正犯」を認めた判例(最判昭40.3.30)
があります
これは非身分者である女性に強姦罪の共同正犯が成立するかについてです
参考にしてくださいね
509:名無し検定1級さん
12/01/16 17:28:45.88
>>507-508ありがとうございます。非身分者の間接正犯が成立肯定が通説とは知りませんでした。
収賄罪でも非身分者に成立するということでしょうか??
510:名無し検定1級さん
12/01/16 18:00:09.92
知らんぞなもし
511:名無し検定1級さん
12/01/17 00:15:41.54
すいません、
発行済株式総数35000株
普通株式30000株
優先株式5000株
発行可能株式
普通株式10万株
優先株式2万株
上記の場合で、普通株式を3500株募集した時に「なぜ発行可能株式の数に変動も無く、又登記もしない」のでしょうか?
512:名無し検定1級さん
12/01/17 00:47:53.40
>発行可能株式の数
が登記事項の発行可能株式総数のこと言ってるんだったら変動しないのは当たり前。
「あと○○株発行できます」という意味じゃなく全体でいくら発行できるかという意味
513:名無し検定1級さん
12/01/17 03:08:11.92
>>497
今更だけど
URLリンク(law.main.jp)
・ 登記識別情報または登記済証
(金融機関から預かります。
登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの
タイトルになってたりします。「登記済」と
いう赤い名刺大の印判が押されています。)
514:名無し検定1級さん
12/01/17 12:11:30.00
一般の先取り特権を相手の持ち家へ登記するためには、共同登記か債務名義をとらないといけないんでしょうか?
515:名無し検定1級さん
12/01/17 13:23:22.68
>>514
何故そう思うの?
516:名無し検定1級さん
12/01/17 14:37:25.90
一般先取特権の登記…だと?
517:名無し検定1級さん
12/01/17 15:11:34.94
試験には出ません。
518:名無し検定1級さん
12/01/17 15:39:30.64
>>514
そういうことになるんじゃないかな
516 一般も登記できるで
517 択一はあるで
519:名無し検定1級さん
12/01/17 15:42:50.26
ここは、いつ見ても勉強になるなぁ
520:名無し検定1級さん
12/01/17 15:56:45.98
勉強させる側にならないと受からないけどな
521:名無し検定1級さん
12/01/17 15:58:59.85
そうかもねぇ
このスレ何気に予備校レベルだわ。
522:名無し検定1級さん
12/01/17 16:03:43.02
研修暇すぎやから、ブロック会場からカキコしてるで~
432 名前:名無し検定1級さん :2012/01/17(火) 15:54:44.32
なあ、この中途半端な資格もって食って行けてる人どうしてるの?
自分の身近に4人この資格持ってる人いるけど全員関係ない仕事してて
そのうちの二人は「なかなかとれんから意地になったw」って言ってる
自己満足資格で結果的にこの資格だけでは飯食えない事がよくわかった
523:名無し検定1級さん
12/01/17 16:09:40.31
>>522
持ってるだけで食えないのは同意。
結局は、その人のコミュ力次第だな。
聴く力•説明する力•好かれる力
524:名無し検定1級さん
12/01/17 16:36:06.43
>>502
↑誰か回答お願いします。
525:名無し検定1級さん
12/01/17 16:49:13.81
>>524
会社法932条
526:名無し検定1級さん
12/01/17 16:58:28.34
あと同時経由申請は不要
添付書面は登記事項証明書
基本書にバッチリのってるんだけど調べた?
527:名無し検定1級さん
12/01/17 17:05:50.90
>>524
消滅会社の支店を存続会社の支店にするには
支店設置の変更登記ですよね
528:名無し検定1級さん
12/01/17 17:33:56.18
宅建を取ったので、
次に目指すのは司書と行書のどちらが良いのか
両方取るにしても、まず行書からと思ったら
むしろ司書の方が、不動産登記法で被りが多いとか・・・
529:名無し検定1級さん
12/01/17 17:47:10.54
行書をとってから書士の勉強をしはじめた者です。(宅建も有ります)
大学の頃から弁護士等を目指して法律の勉強をしてた というような場合で
もない限り、民法は勉強しなおしになると思います。
不動産登記は奥の深さが全く違います。
530:名無し検定1級さん
12/01/17 17:47:32.07
>>528
人生一度きりじゃないですか
挑戦したらいいんじゃないかな
宅建の知識はクソの役にも立たないけど
531:名無し検定1級さん
12/01/17 17:57:24.50
宅建もってる人って、見事に勉強したこと忘れ去ってるよね。
532:名無し検定1級さん
12/01/17 17:59:08.34
なるほど、宅建程度の法知識では
法文の読み方を知っている程度と思って良いみたいですね
ありがとうございました
533:名無し検定1級さん
12/01/17 18:06:46.03
司法書士試験は
1年目の1発合格は超凄い
2年目合格でも自慢していい
3年目合格で頑張ったね
4年目に合格する人が一番多い普通の人
5年目以降は落ちこぼれ糞ヴェテ
と聞きましたが、こんな感じであってますか?
534:名無し検定1級さん
12/01/17 18:11:06.37
>>533
すげぇプレッシャー感じるわ、その分類w
535:名無し検定1級さん
12/01/17 18:12:12.03
>>533
それ宅建だな
536:名無し検定1級さん
12/01/17 18:19:55.80
合格するだけ立派なんだけどね。
でも世間はそう見てくれないよね。
537:名無し検定1級さん
12/01/17 18:20:04.36
>>535
宅建て一発合格当たり前じゃないの?
538:名無し検定1級さん
12/01/17 18:35:43.31
>>533
2,3年目合格者が一番多いはず
4年目以降は精神的、経済的に受験者が減る
533といえば同時履行だな
539:名無し検定1級さん
12/01/17 18:39:02.78
15年間司法書士試験受けてる資格商法塾の講師がいますよ
問題リサーチじゃなく、ただ受かる為に15年間もずっと受けてますよ
講壇で「自分は試験のプロフェッショナルです!キリッ」って言われてもね・・・・
540:名無し検定1級さん
12/01/17 18:43:46.89
不合格のプロフェッショナルと改めてもらおう。
541:名無し検定1級さん
12/01/17 19:09:50.47
世間では『宅建すげ~ 司法書士?なにそれw 俺の知り合い宅建持ってんだけど!!』って感じだよね。
542:名無し検定1級さん
12/01/17 19:13:07.04
>>541
スレリンク(lic板)
はやく巣に帰れよ
543:名無し検定1級さん
12/01/17 19:17:57.88
それが本当なら俺たち寂しいな…
544:名無し検定1級さん
12/01/17 19:30:08.11
URLリンク(dokugakukan.net)
こんなサイトあったんだな
登録がめんどくさそうだけど
545:名無し検定1級さん
12/01/17 20:12:10.87
煽りとかではなく質問なんだけど、
独学で頑張ってる人って不安にならんの?
参考書読んだとしても、自分が正しく理解できているのかどうか、聞ける人も居ないんでしょ?
予備校のステマではないです。
546:名無し検定1級さん
12/01/17 20:29:45.33
>>545
不安になるよ。
でも過去問回せば正しく理解できてるとこと、間違って覚えてるとこがわかる。自信がつく。
547:名無し検定1級さん
12/01/17 21:08:48.01
独学だけど弁護士事務所でバイトしてる
たまに先生に問題聞いてる
548:名無し検定1級さん
12/01/17 21:19:26.89
>>547
いいな~
俺にも紹介して!
549:名無し検定1級さん
12/01/17 22:15:30.59
辰巳「電車で書式 商業登記その2」
の第7問について質問です。
取締役三名全員が代取の譲渡制限会社で、
取締役の互選を持って代取を定める、と
定款変更(もちろん株主総会特別決議)
↓
定款の規定に従って、
三人のうち一人を取締役の互選を持って代取決定。
ほかの二人は原因を「退任」として退任登記。
↓
登記申請。
解答として
添付書類
1 株主総会議事録
2 取締役の互選所
3 代取の就任承諾書
4 委任状
となってました。
1は変更後の定款じゃダメなんでしょうか?
550:名無し検定1級さん
12/01/17 22:49:37.80
>>549
論点はわかるんだけど、うちのテキスト記載例まで載ってないな
551:名無し検定1級さん
12/01/17 22:54:58.70
549ですが、
思うに、定款変更が有効に成立した事実を立証するためということで
株主総会議事録を添付する、という解答になってるらしいですが、
それならば変更後の定款を添付しても
何ら差支えないと思うんです。
552:名無し検定1級さん
12/01/17 22:55:15.28
>>549
法務局に電話すれば教えてくれるかもw
553:名無し検定1級さん
12/01/17 23:05:47.71
>>552
ちょwww
「電車で書式」の筆者の面子がw
(元試験委員だし)
554:名無し検定1級さん
12/01/17 23:12:08.29
>>553
俺、司法書士勉強の場合は、よく法務局に電話してるよ!
すごく丁寧に教えてくれる。向こうからしたら迷惑だろうけどねw
もちろん、馬鹿な質問ではなくポイントを絞った端的な質問で手間のかからないようにね。
555:名無し検定1級さん
12/01/17 23:29:28.18
>>549
その論点でいくと、発行可能株式総数を変更したときも
株主総会議事録の添付は不要で、変更後の定款を添付すれば
いいことになりますね。
きちんと手続きを踏んで定款変更しましたよ と証明する
必要があると思います。
556:名無し検定1級さん
12/01/17 23:34:38.84
>>555
あ・・なるほど。
流れを立証するんですね。
納得です。
すみません
ありがとうございましたm(_ _)m
557:名無し検定1級さん
12/01/18 00:27:05.78
でも代取互選して就任登記する場合は定款と互選書だけどな
それに発行可能株式総数は登記事項だけど互選の旨は登記事項じゃない
仮に互選の旨を登記するって場面なら555の説明でいいだろうけど
558:名無し検定1級さん
12/01/18 01:00:31.05
前者は定款変更を一度株主総会で立証したので当然ですね。
後者は確かに代取互選規定は登記事項ではありませんが、代取
自体が登記事項であり、その選定を株主と会社の距離が近い非
公開会社が株主総会を絡めずに代取を定めているので、株主保護
の観点からも議事録を添付すべきだと思います。
559:名無し検定1級さん
12/01/18 01:18:07.81
>>558
549の場合も定款変更を一度株主総会で議決(立証)してるが
560:名無し検定1級さん
12/01/18 01:40:18.98
どうゆうことですかね?
549は代取互選規定を設けて初めての登記だから、定款変更のおおもと
である株主総会議事録を添付。
以降、互選規定に従い代取を定めるには定款+互選書という話ではない
のですか?もしかして自分勘違いしてます?
561:名無し検定1級さん
12/01/18 01:59:28.94
>>560
それでいいと思います
562:名無し検定1級さん
12/01/18 02:38:19.51
>>560
結論が正しいなら覚えやすい理屈で覚えたらいいと思う
ただ自分は互選による代取就任登記の場合は初めてだろうとなかろうと
定款と互選書添付することとの整合性がついてないと思っただけ
563:名無し検定1級さん
12/01/18 08:12:52.31
>>562
549も広い意味での代取就任登記なんですがね。
一人の代取重任登記+二人の代取退任登記をすべきであるとも思われるが、
便宜二人の代取退任登記のみでよいとするパターンですよね。
そもそも、いきなり定款+互選書で代取就任登記できるのは、設立時の定款
で既に互選規定があるときくらいじゃないでしょうか?
564:名無し検定1級さん
12/01/18 09:31:10.47
制限行為能力者が詐術を用いた場合の相手方の保護に関してですが
民法21条には善意無過失という文言が入っていないので善意であることや過失は問われないという事でいいのでしょうか?
565:名無し検定1級さん
12/01/18 09:38:54.05
今年の記述は信託がきそうな気がする。
目的: 信託財産となった旨の登記及び信託
566:名無し検定1級さん
12/01/18 09:40:41.98
>>564
子供がウソついたとしても、ウソを知りつつウソに乗じて履行を迫るような大人を保護すべきと思いますか?
567:名無し検定1級さん
12/01/18 09:45:17.92
>>564
なんで相手が知ってたら詐術って成立するって考えるの?
「信じさせる為」悪意ならこれはどう理解するわけ?
そもそも悪意って存在するの?
568:名無し検定1級さん
12/01/18 10:31:49.78
>>564
試験的には、
•本人が『制限行為能力者ではない』と言ったらアウト
•本人が何も言わなかっただけならセーフ
•相手方が知っていたならアウト
これだけ覚えておけばいい。
569:名無し検定1級さん
12/01/18 11:03:17.38
>>568
それはまた論点が変わってるんじゃないのか
制限行為能力者の取り消しの話になってないか
570:名無し検定1級さん
12/01/18 11:26:19.62
本人が何も言わなかっただけでも、それによって相手の誤信を強めたらアウト
571:名無し検定1級さん
12/01/18 11:32:39.43
>>564
理屈っぽく言えば例えば>>566のような場合
未成年者が成年だと詐術を用いる→相手方が嘘だと知っていて同意する→法律行為とみなされる→民法第5条適用で取り消しが出来る
って流れになるんじゃないのかな
ちょっと違うかもしれんがコンビニで小さい子供が親の免許証を持っていてもタバコや酒を買えないって事じゃね?
間違ってたらスマンが
572:名無し検定1級さん
12/01/18 11:37:56.52
あと民法第90条適用と93条但書の類推適用が出来ると思う
573:名無し検定1級さん
12/01/18 11:47:30.79
東電の登記簿もらおうと法務省HPみたが、ややこしくてワロタ
お役所仕事だな
574:名無し検定1級さん
12/01/18 11:47:55.99
>>564
条文には書いてありませんが善意は要求されます
相手方が行為能力の制限について悪意なら
取消しは認められますね
DPから参照しました
575:名無し検定1級さん
12/01/18 12:24:25.90
なんか暴走し過ぎでワロタ
未成年者は保護されるでも嘘ついてる奴は保護しませんよってのが21条でしょ
それだけでしょ
576:名無し検定1級さん
12/01/18 12:44:05.34
>>575
保護しませんよ、でも相手方の善意や過失は問われますか?
ってのが>>564の質問だからそれだけだと答えになっていない
577:名無し検定1級さん
12/01/18 12:48:43.33
別にペナルティ与えるのが趣旨じゃないし
578:名無し検定1級さん
12/01/18 13:02:24.90
>>576
悪意なら20条(相手方の催告権)の話に戻るじゃねーの
未成年の取消権の話で相手が悪意とか善意とか別に関係なくね?
法的に保護されようとしてる本人自身が嘘ついて放棄するってだけでしょ
579:名無し検定1級さん
12/01/18 13:12:28.35
341 名前:無責任な名無しさん [sage] :2012/01/18(水) 13:09:59.63 ID:308GZvUQ
株式会社ハドソン
臨時報告書
当社は、平成24年1月12日開催の取締役会において、当社を消滅会社、当社の
親会社の子会社である株式会社コナミデジタルエンタテインメントを存続会社と
する吸収合併を行うことを決議
本吸収合併がその効力を発生する日は、2012年3月1日
今までありがとうハドソン。
最後に、どんな登記が必要か考える機会を与えてくれた。
580:名無し検定1級さん
12/01/18 15:53:14.15
>>563
549は広い意味でも代取就任登記ではない
全員代取の場合に代取を選任するというのは実質的に他の代取の代表権を奪うこと
=他の代取の退任登記
互選された代取の地位にはなんの変更も無いので便宜重任登記を省略しているわけではない
また設立後に互選規定を定款に定めようが互選による代取就任登記は定款+互選書
なぜなら互選の旨自体を登記するわけではないため
581:名無し検定1級さん
12/01/18 16:02:53.11
ちょっと君たち大丈夫か
過去問ほんとにやってんのか
平成19年の第6問のオをいますぐ見るんだ
582:名無し検定1級さん
12/01/18 17:03:05.18
大丈夫な奴はここにはいない
583:名無し検定1級さん
12/01/18 17:14:40.68
>>580
なるほど。添付書面に代取の就任承諾書があるので実際になす登記は
退任登記ではあるけども重任の側面もあると思っておりました。
それと、既に互選規定がある場合の添付書面は定款+互選書がおかしい
と言いたいのではありません。
新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書
既に互選代表制である場合は定款+互選書
この両者が整合性がとれないとは思わないと言いたかったのです。
584:名無し検定1級さん
12/01/18 18:05:09.66
>>583
まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない
その上で互選による就任登記の場合は常に定款と互選書添付であることを考えると
互選による退任登記も同様に考えるのが自然ではないかと思った
つまり証明すべき事項は同じ(代取互選)であるはずなのに
互選による退任登記の場面だけ
>>新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書
既に互選代表制である場合は定款+互選書
という取り扱いになるのは整合性がないのではということ
念のために言っておくと
別に結論が間違ってるとかその理由付けが間違っていると言っているのではない
整合性のない理由付けなんていくらでもある
公式な理由付けとしては
・583の理由付け
・他の理由付け
・理由自体ない
どれもありえる
585:名無し検定1級さん
12/01/18 18:21:19.25
質問です
一号仮登記について、根抵当権の極度額の変更についての利害関係人の承諾書など
実体法上の効力要件となる承諾書を添付できない場合(紛失した、書面を交付してくれない等)
には一号仮登記ができるが、承諾自体が得られていない場合は効力が生じていないので
一号仮登記はできない、という理解で正しいのでしょうか?
農地法の許可については許可が得られていなければ条件付所有権移転仮登記をすべきだと
テキストにあったのですが、同じように考えていいんですか。
586:名無し検定1級さん
12/01/18 18:47:09.20
>>584
互選による退任→元々互選規定がなかった
互選による就任→前から互選規定があった
状況が違うので両者を全く一緒に考えるのは不自然かと思います。
>まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない
とても580を書いた人の言葉とは思えないです。ちなみに添付書面は
549にのってますよ。
587:名無し検定1級さん
12/01/18 18:48:45.77
記述式で『登記の目的・原因及び登記事項を書け』と指示されていたりします。登記事項は目的・原因は含むものと思っていましたが、わざわざこう指示があるということは、含まないのでしょうか?
不動産登記法の条文からすると、目的・原因入っているような気がするのですが…
588:名無し検定1級さん
12/01/18 19:11:05.59
>>587
伊藤塾のテキストも、目的 原因 登記事項 申請人 添付情報 課税価格 登録免許税を書けってなってるよ。
あまり細かいこと気にせずに、書けと言われてるなら書きなよ。
本試験会場でもそうやって試験官に質問するつもりかい?
589:名無し検定1級さん
12/01/18 19:57:20.41
>>588登記事項を書けって言われたら、目的と原因書くのか書かないのかわからないと話しにならんだろ?