11/12/26 14:46:07.60
不登法109条1項は「所有権に関する仮登記」と限定してますが
二重譲渡された地上権の第一譲受人の仮登記を本登記にした
場合にも、第二譲受人の承諾は不要ということですか?
51:名無し検定1級さん
11/12/26 20:19:27.44
清算人会非設置会社における代表清算人の登記の事由は「代表清算人の就任」とテキストに書いてあるのですが
代表清算人が株主総会決議で選任された場合にも「就任」となるのでしょうか?
52:名無し検定1級さん
11/12/27 16:17:00.29
尊属や年長者を養子とすることを禁じる民法805条の規定は、何を目的としているのでしょうか?
倫理的社会的な感覚に反するという理由からなら、取消権者に婚姻取消のように検察官が入ると思うのですがいません。
53:名無し検定1級さん
11/12/27 17:49:43.86
>>52代書がそんなこと疑問に思ったらだめ
54:名無し検定1級さん
11/12/27 17:58:21.22
>>52そんなこと疑問に思うから受からない
竹下の直チェでも暗記しとけ
代書ならそれで十分
55:名無し検定1級さん
11/12/27 18:15:33.78
URLリンク(upload.wikimedia.org)
56:名無し検定1級さん
11/12/27 19:17:25.84
>>53-54自分が司法書士に受からないからって必死やな
57:名無し検定1級さん
11/12/27 21:14:41.32
>>50
所有権に準ずるものがあってだな・・・・・
58:名無し検定1級さん
11/12/28 05:39:03.23
>>52
検察官はエッチなことにしか興味ないんです
59:名無し検定1級さん
11/12/28 08:43:53.12
錯誤無効で抹消登記申請するとき
登記原因はどうなるんですか?
年月日も入れずに単なる「錯誤無効」ですか?
60:名無し検定1級さん
11/12/28 16:25:50.96
錯誤
61:名無し検定1級さん
11/12/28 17:41:33.46
>>58なぜ
62:名無し検定1級さん
11/12/28 17:48:27.67
「錯誤」?「売買無効」?
使い分け方がよくわからない
63:名無し検定1級さん
11/12/28 20:54:07.33
>>61
勉強ばっかりしてたせいで童貞が多いから
64:名無し検定1級さん
11/12/28 21:05:19.35
んなもんどうにでもなるわ
65:名無し検定1級さん
11/12/28 23:17:05.81
試験には出ないけど実務的なところで教えて下さい。
不登令15条に磁気ディスクに添付情報とあるのですが
今時FDで法務局に申請することはあるんでしょうか。
そもそも最近のPCはFDDないですし。主流はPDF&電子署名で
オンライン添付かせめてDVD-Rとしてるんでしょうか。
DVD-Rは容量的に大きすぎる気もしますが。
また、法務局は受け取ったFDをいつまで保管してるんでしょうか。
URLリンク(www.moj.go.jp)
66:名無し検定1級さん
11/12/29 07:00:08.56
不登法68条(登記の抹消)の利害関係を有する第三者の中に
抵当証券の「裏書人」が入るのはなぜですか?
「所持人」は権利を失う側だから理解できますが、「裏書人」は
担保責任を負う側なので、登記が抹消されればむしろ喜ぶ側
なんじゃないですか?
67:名無し検定1級さん
11/12/29 07:04:21.12
あ、違うか。抵当権が抹消されれば自分だけが
担保責任を負う者になってしまうから、承諾必要か。
68:名無し検定1級さん
11/12/29 11:17:37.34
抵当権に転抵当権がついている場合、順位の譲渡は承諾不要で順位の変更は承諾要でいいでしょうか
69:名無し検定1級さん
11/12/29 12:35:30.50
>>66
ちょっと待った!
抵当証券の裏書譲渡の意味履き違えてるよ
今一度テキスト読んでみて?
70:名無し検定1級さん
11/12/29 12:41:19.98
裏書きを受けた所持人が権利(抵当権)を失うって言ってるんだろ?
71:名無し検定1級さん
11/12/29 12:50:37.29
登記簿上は、裏書譲渡されても分からないから裏書人の承諾も必要になってくる
72:名無し検定1級さん
11/12/29 14:36:49.71
ブリッジの商業登記理論編問113からですが、会社の存続期間満了後、解散の登記をする前に、存続期間の定めを廃止して継続した株式会社が、それらを一括して申請する場合の登記の事由の中に
『取締役の変更
(中略)
取締役及び代表取締役の就任』
と挙げられていますが、取締役について二回書かなくてはいけないのでしょうか?
『取締役及び代表取締役の変更』と書けば問題ない気がするのですが…
73:名無し検定1級さん
11/12/29 15:02:16.36
>>72
取締役 解散で退任→清算人就任→継続・取締役就任
だから変更ではない。
74:66
11/12/29 15:51:05.57
ちょっと勘違いしてました。
でもよくわからないところがあります。
68条は「所持人又は裏書人」と書いてありますが
現在の権利者である所持人が承諾していなくとも、
過去の権利者である裏書人が承諾すればOKというのが
なぜなのか分かりません。
75:名無し検定1級さん
11/12/29 18:25:13.75
LECの司法書士一発合格者
22人中、高卒が5人
URLリンク(www.lec-jp.com)
東北学院大wwwwwwwwwwwwww
北海学園大wwwwwwwwwwwwwww
大同大学wwwwwwwwwwwwwwwww
創価大wwwwwwwwwwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者
2回目合格だとさらにゴミだらけw
URLリンク(www.lec-jp.com)
76:名無し検定1級さん
11/12/29 18:31:04.40
>>73普段も取締役に就任するとき、登記の事由は『取締役の変更』と書きますよね?
清算人になったとしても、継続により取締役に選ばれるのは、通常の取締役の就任と何も変わらない気がするのですが、先例でもあるのでしょうか?
77:名無し検定1級さん
11/12/29 18:50:37.65
>>76
まあ、日本語の問題だけど。
取締役って通常途切れなく存在してるわけだから、その入れ替わりは「変更」。
解散するとその流れが一旦絶たれるわけだから、ちょっと違うでしょ?
78:名無し検定1級さん
11/12/29 19:57:47.98
>>77ありがとうございます。すみませんが、登記の事由として取締役の変更と取締役の就任を2つ書く根拠がどこかにあれば教えてください。
79:名無し検定1級さん
11/12/29 21:07:24.46
今、オートマの不登法Ⅰを読んでるんだけど、仮登記を本登記にする場合の登記簿の記載って仮登記されてる番号が来るんじゃないの?テキストだと、最初に所有権移転した番号で記載されてるんだけど…。誰か第3版の107Pに書いてあるから教えて下さい。
80:名無し検定1級さん
11/12/29 21:13:53.64
1万件も 戸籍売り飛ばしてたのは 司法書士だったから
もう、司法書士は、行政書士に頭上がんない。
81:名無し検定1級さん
11/12/29 21:41:38.47
>>74
裏書譲渡を受けた者は登記簿上、現れていないからね
形式的に判断するからどうしよもない
82:名無し検定1級さん
11/12/29 22:42:06.88
会計士試験からこっちに流れてくる人が増えてきたな。
自習室みてても講座ガイダンスとかみてても。
あっちは壊滅的な就職難から合格者でも法曹を学びにくることもあるようだよ
83:名無し検定1級さん
11/12/29 23:03:53.13
バラックに流れて来るwwwwwwwwwwwwwww
84:名無し検定1級さん
11/12/29 23:08:11.34
会計士>>>>地上>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>司法書士
85:名無し検定1級さん
11/12/29 23:08:28.57
大人気のバラック資格w
86:名無し検定1級さん
11/12/29 23:12:59.46
隣の芝生は青くみえるんだろうな…
まぁ勝手に参入して溺れればいいと思うけど…
87:名無し検定1級さん
11/12/29 23:15:38.88
バラック司法書士に参入とかあほすぎwwwwwwwwwwwwwwwwwww
人生捨てる気かwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
誰か司法書士の事務所見学させてやれよ
88:名無し検定1級さん
11/12/29 23:24:38.08
判断能力ないバカが司法書士受けるんだろうな
公務員のほうがはるかにましだろ
89:名無し検定1級さん
11/12/29 23:29:49.23
司法書士受けるとかあほすぎwwwwwww
前見えてないwwwwwwwwwwwwww
90:名無し検定1級さん
11/12/30 00:02:21.73
というか何で皆さんは司法書士など受けるのですか?
食えないじゃん”!!
91:名無し検定1級さん
11/12/30 00:08:16.57
司法書士て名刺に書ける
無職の君たちよりすごい
官報にも載る
歴史上無職は永遠に無職
92:名無し検定1級さん
11/12/30 00:20:04.14
>>90
喰えないというか、仕事にする気はさらさらなくて
自分の知識を深めるためだけです。
93:名無し検定1級さん
11/12/30 00:36:14.97
それ、成功者の思考パターンと真逆
94:名無し検定1級さん
11/12/30 02:26:42.98
>>78
ぶっちゃけ、それはもう根拠よりも理屈で覚えたほうが無難だよ。
解散前の取締役の就任、退任(解任含む)は「取締役の変更」
解散後の会社継続は「会社の継続及び取締役の就任」
95:名無し検定1級さん
11/12/30 05:09:58.22
辰巳過去問 会社法 H01-34
3.会社から金銭の貸付を受けた取締役が、期限に弁済をしなかった時は
貸付をした代表取締役は、自己に過失がなくても、弁済のない額を
会社に弁済しなければならない ×
4.会社から金銭の貸付を受けた取締役が、期限に弁済をしなかった場合において
代表取締役以外の取締役は、貸付の承認の決議において
過失なくこれに賛成した時は、会社に対して責任を負わない ○
4って代表取締役も責任を負いませんよね?
なんで代表取締役以外になってるんでしょうか
96:名無し検定1級さん
11/12/30 08:44:41.74
司法書士なんて受けても意味ないと思うが
法律家ではないし、専門法律職でもない
ただの登記屋
97:名無し検定1級さん
11/12/30 09:45:23.15
敷地権の表示の登記のされた後でも
不動産保存・工事の先取特権差押登記は
入るということですが、敷地権表示の登記を
抹消しない限りは競売後の買受人名義の登記は
入らないということであってますか?
98:名無し検定1級さん
11/12/30 10:13:03.08
一体化前の土地の抵当権が一体化後実行された
場合と同じじゃね
買受人から売却代金納付した書面を代位原因証書
として建物表示変更(敷地県表示抹消、敷地県たる
旨の登記職権抹消)
99:名無し検定1級さん
11/12/30 10:15:31.43
後見人に同意権はないと覚えてたのですが、民法864条本文後段では
『後見人が、未成年被後見人が民法13条1項各号に掲げる行為をすることに同意するには、後見監督人があるときはその同意を得なければならない』
とあります。『』内の初めの同意って後見人の同意に読めるのですが、同意権はないのではないのでしょうか?
100:名無し検定1級さん
11/12/30 10:16:50.90
>>97ですが勘違いしてました…すみません…
101:名無し検定1級さん
11/12/30 10:21:47.25
>>99
同意権が無いのは成年後見人
102:名無し検定1級さん
11/12/30 10:22:26.36
>>99
後見監督人がいる時の後見人は半人前
と習った
103:名無し検定1級さん
11/12/30 16:57:43.21
商業登記で貸借対照表の添付が必要な場合ってある??
104:名無し検定1級さん
11/12/30 17:02:24.59
成年後見人・・・同意権なし
未成年後見人・・・同意権あり
105:名無し検定1級さん
11/12/30 19:22:04.75
法書士 バカがいっぱい受けて 合格率2.8%
LECの司法書士一発合格者
22人中、高卒が5人
URLリンク(www.lec-jp.com)
東北学院大wwwwwwwwwwwwww
北海学園大wwwwwwwwwwwwwww
大同大学wwwwwwwwwwwwwwwww
創価大wwwwwwwwwwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者
2回目合格だとさらにゴミだらけw
URLリンク(www.lec-jp.com)
北海学園多すぎwwwwwwwwwwwwwww
106:名無し検定1級さん
11/12/30 21:42:07.41
未成年被後見人が子を生んだ場合、未成年後見人が親権を行う(民867)とありますが、成年被後見人が子を生んだ場合は、子の親権は未成年後見人が行いますよね?
その未成年後見の開始の原因は838条1項の『親権を行う者がないとき』にあたり、2項の『後見開始の審判』ではないという理解でいいのですか?
107:名無し検定1級さん
11/12/30 22:55:45.23
不登法過去問S59-18に関する質問です。
ゾーンの解説(5)には元本確定期日の新設の場合、登記権利者→根抵当権者 登記義務者→設定者
とあるのですがこれって正しいですか?
元本確定期日を新設するということは根抵当権者にとって不利益で、設定者に利益だと思うのですが。。。
108:名無し検定1級さん
11/12/30 23:01:35.67
>>107
確定期日を定めると、根抵当権者も設定者もその期間中は元本確定請求が
できなくなるから、どちらに有利、不利ともいえない。
その場合は原則どおり根抵当権者が権利者、設定者が義務者となる。
109:名無し検定1級さん
11/12/30 23:03:49.90
>>107
新設と廃止はどちらに有利・不利とはいえないので、
原則に戻って、根抵当権者が権利者、設定者が義務者
by小泉
110:名無し検定1級さん
11/12/30 23:13:28.79
>>108
>>109
ありがとうございます!
111:名無し検定1級さん
11/12/31 16:25:03.85
398の11では、確定前根抵当権の譲渡を禁じているのに
398の12 13では、全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡を定めています。
矛盾するように見えますが、どう理解すれば良いでしょうか?
112:名無し検定1級さん
11/12/31 16:25:35.38
398.11で、確定前根抵当権の順位譲渡放棄が禁止されているのはわかりますが、確定前根抵当権の譲渡も禁止されているように読めてしまい混乱していたところです。
113:名無し検定1級さん
11/12/31 16:26:29.78
URLリンク(gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp)
検索すれば同じ質問がすぐに見るかると思いますが
114:名無し検定1級さん
11/12/31 16:37:48.76
>>113
ありがとうございます!
検索キーワードの選定が未熟だったのでなかなかズバリわかるページに辿りつけませんでした。本当にありがとうございました。
115:名無し検定1級さん
11/12/31 18:24:25.78
不登法の実体法上の権利移動がそのまま反映されてるものはどれか?って意味が分かりません(´;ω;`)
116:名無し検定1級さん
11/12/31 19:56:39.12
司法書士 バカがいっぱい受けて 合格率2.8% wwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者
22人中、高卒が5人
URLリンク(www.lec-jp.com)
東北学院大wwwwwwwwwwwwww
北海学園大wwwwwwwwwwwwwww
大同大学wwwwwwwwwwwwwwwww
創価大wwwwwwwwwwwwwwwww
LECの司法書士一発合格者
2回目合格だとさらにゴミだらけw
URLリンク(www.lec-jp.com)
北海学園多すぎwwwwwwwwwwwwwww
117:名無し検定1級さん
12/01/01 00:38:14.99
みんなあけおめ~^m^
118: 【大吉】
12/01/01 01:52:28.65
ことよろ!
119: 【大吉】
12/01/01 01:57:31.97
おみくじをひく方法
名前欄に!omikuji
お年玉いくらもらえるかな?
名前欄に!dama
120:名無し検定1級さん
12/01/01 06:48:50.77
あけましておめでとうございます。
仮登記の対抗力についてお聞きしたいのですが
4月5日 担保仮登記(原因 金消の債務不履行)
5月5日 抵当権
が入っているとき、6月5日に不履行が生じたときの
担保仮登記の対抗力は、条件成就のとき、つまり
不履行時までしか遡らないですよね?上の抵当権は
職権抹消の対象では無いことになるのですか?
121:名無し検定1級さん
12/01/01 08:30:52.14
親権者が子を代理して不動産を買ったときは、
申請人自らが登記名義人となる場合ではないから
登記識別情報は通知されないんですか?
122:名無し検定1級さん
12/01/01 10:02:43.82
質権について質問です
質権者が占有を奪われた場合には
占有回収の訴えができますよね
だとすると騙されて質物を奪われた場合には
占有回収の訴えはできませんよね
奪われたわけではありませんので
この場合、質権者はどういう手段で回収を図れるのでしょうか?
123:omikuji
12/01/01 10:09:46.78
あけおめ!
ことよろ!
124: 【中吉】
12/01/01 10:10:43.77
あけおめ!
ことよろ!
125:名無し検定1級さん
12/01/01 10:13:53.84
>>122
所有者のもつ所有権に基づく返還請求権を代位行使して回収する
126:名無し検定1級さん
12/01/01 16:29:48.51
横だけど、ネタでないなら悪いが
質権者が騙されて占有を奪われたら
所有権返還請求もできない
何人も回収方法はない
というのが通説なはずだが
127:名無し検定1級さん
12/01/01 16:35:46.79
質権者の債権者代位権の転用は聞いたことないな
128:名無し検定1級さん
12/01/01 16:37:36.89
合格ゾーン2012上の758ページに詐取の場合は
質権に基づく返還請求も占有回収の訴えもできないけど
質権設定者の有する所有権に基づく返還請求権を代位行使して
占有を回復する途が残されてるって書いてある
129:名無し検定1級さん
12/01/01 16:49:01.62
>>120
いや、担保仮登記は抵当権に準じて扱われるから
後順位の抵当権に優先する。
原因日付は問題ではなく、あくまでも受付年月日で決まるよ
130:名無し検定1級さん
12/01/01 16:51:28.00
>>128
恐れ入りました。
道が残されている、という書き方と、
可能である、という記述の違いは?
131:名無し検定1級さん
12/01/01 16:55:13.93
修正
×抵当権に準じて
○所有権に準じて
132:名無し検定1級さん
12/01/01 16:58:48.20
>>128
体系番号で書けよ
133:名無し検定1級さん
12/01/01 16:59:02.92
>>130
気になるから基本書を調べてみたけど
「ただし、質権設定契約に基づき設定者に対して有する引渡請求権を被保全債権として
設定者が第三者に対して有する返還請求権を代位行使することはできよう」
by担保物権法 道垣内弘人
って書いてあるから合格ゾーンの通りできるはず
ネットでも一応調べたけど通説だと代位行使可能らしい
134:名無し検定1級さん
12/01/01 17:01:20.38
>>132
人に頼む時は(ry
135:名無し検定1級さん
12/01/01 17:01:53.78
常識だろ
136:名無し検定1級さん
12/01/01 17:24:10.91
自分は質問者ではないが、勉強になりました。ありがとうございます。
137:名無し検定1級さん
12/01/01 18:15:33.77
政策研究大学院大学 福井教授(京大博士)
資格制度は不要。やりたいやつから資格業に参入すればいい。
司法試験はどんなに少なくとも年間10万人合格させろ。
行政書士もアメリカに行けばlawyerだ
市場で競争させればいい
資格=能力が高い ではない
法律家なんてバカでも出来る。資格制度は不要。
逆に、私も運転免許しか資格がないが、大学の教授をやって高い地位にある。
138:名無し検定1級さん
12/01/01 18:38:54.64
大手企業のエリートと会うまでは、司法書士・行書・マン管・宅建・管業を合格できた事に対して、素直に嬉しかった。
優秀な頭とは言えないからこそ、努力したことに自信を持つこともできた。
しかし大手企業には、俺の持っている資格を一蹴できるような優秀な奴らが雲集していることに愕然とした。
俺の持っている資格全てが「低学歴の代名詞」であったことに驚愕し、ショックを受けた。
最初の頃は片っ端から反論していたが、徐々に悟っていった。いや、悟らざるを得なくなった。
「やはり、どう考えても高学歴エリートは雲の上の存在…低学歴資格ばかと雲泥の差がある…」
それからは徐々に自己嫌悪に陥っていった。
いかに自分がぬるま湯に浸かって生きてきたか、周囲に低レベルな人間しかいなかったかを悟った。
「自分とは住んでいる世界が違う、、、低学歴資格バカの自分が情けない・・」
リアル社会では資格に対して一定の評価を頂いていたが、全てが建前・世辞だったのも悟った。
俺は取引先の大手企業で自分の資格を紹介した時、幾度となく「低学歴www資格なんてオワコンw」を浴びせられたが、
それが本音だと思って恥辱・屈辱に耐えてきた。惨めで口惜しかったのは言うまでもない。
だが、低学歴なんていらないと言われても致し方ない事実であり、現実だと今は思っている。
一流の学歴を卒業したうえで業績を残さないと評価して貰えない峻厳な世界
俺は一流大学を卒業できた時に、ようやく自分自身を許す事ができるだろう。
139: 【小吉】
12/01/01 18:49:07.86
>>138
試験がんば!
まずはそれから。色々言い訳考えてる時間がもったいないよ!
140: 【だん吉】
12/01/01 18:51:29.31
>>116
うらやましいよな!いいなぁ!
141:名無し検定1級さん
12/01/01 18:54:35.45
ということは、質権設定者が行えるだけであり
質権者自身は、取り戻しは不可能ということ?
それとも質権者が質権設定者の~代位行使なら可能なのか・・
ブログなどでヒットしたのを見ると
1質権者は占有を失うので代位行使もできない
2、質権者は、代位行使できる可能性アリ
3、質権者は無理だけど、質権設定者は、所有権に~基ずき
できるなどがある
142:名無し検定1級さん
12/01/01 18:59:06.52
どう読んだらそうなるんだよ
質権者が設定者の権利を代位行使できる
143:名無し検定1級さん
12/01/01 21:21:31.36
↑だから質権者自身は、何も出来ないってことだろ!
144:名無し検定1級さん
12/01/01 22:05:38.73
>>143
代位行使できる。
145:名無し検定1級さん
12/01/01 22:51:08.06
いやだから代位行使できるんだけど・・・
よくなに言いたいか分からないから補足
動産質は占有を失ってもそれは対抗要件であって
質権は設定者と質権者との間では依然として有効で
設定者のもとに目的物が戻ってきた場合は質権者は引渡しを請求できる
ってのはわかってるよね?別の論点だけど(過去問参照)
※不動産質権は登記が対抗要件なので
占有を失っても質権に基づいて返還請求でき、そもそもこの問題にならない
つまり代位行使できるということは
質権者は占有を回復できるということ
例え代位によって直接自分に引き渡しを請求できずに
設定者が返してもらったとしてもね
146:名無し検定1級さん
12/01/02 06:25:00.76
>>129
ありがとうございます
それは担保仮登記特有の話なんでしょうか?
普通の仮登記、つまり移転請求権仮登記の場合は
予約権を行使した日付が後順位所有権の受付年月日より
遅れてしまったら、対抗力が後順位所有権に及ばず、本登記に
出来ないということは起こるのでしょうか?
147:名無し検定1級さん
12/01/02 10:26:59.47
不登法20-13について質問させて下さい。
ゾーンの解説(オ)には、A(持分2分の1)・B(持分2分の1)であるとの登記がされた共有不動産について、その持分をA(持分3分の1)・B(持分3分の2)とする所有権更正登記の申請は、登記名義人が出現する場合ではないため、Bに対して登記識別情報は通知されない
とあるのですが、Bの持分が6分の1増えるわけですから、その部分についてはAではなくBが新たに登記名義人となるのですから登記識別情報を通知しておく必要があるのではないでしょうか?
148:名無し検定1級さん
12/01/02 11:47:18.61
職権更正について質問させてください。
甲乙共有土地に抵当権が設定されているとき、所有者を甲に更正すると
抵当権は職権で「抵当権の目的 所有権の2分の1」
と更正されますよね。つまりこのとき、甲の所有権の一部に抵当権が設定されていることが
公示されているわけですが、この後甲が持分を丙に売却したら、どのように公示されていく
んでしょうか。
149:名無し検定1級さん
12/01/02 12:43:53.59
いやだから代位行使できるんだけど・・・
よくなに言いたいか分からないから補足
動産質は占有を失ってもそれは対抗要件であって
質権は設定者と質権者との間では依然として有効で
設定者のもとに目的物が戻ってきた場合は質権者は引渡しを請求できる
ってのはわかってるよね?別の論点だけど(過去問参照)
>
対抗要件を失っているのに何で、引渡し請求できるのよw
150:名無し検定1級さん
12/01/02 12:56:20.81
当事者だろ
対抗は対第三者の問題
151:名無し検定1級さん
12/01/02 13:07:05.40
対抗要件とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係を
当事者以外の第三者に対して対抗するための法律要件をいう。
152:名無し検定1級さん
12/01/02 14:21:01.45
バカな上に横柄な奴w
153:名無し検定1級さん
12/01/02 15:10:10.25
だからさ、騙されて奪われた質物をさ
設定者のもとにあるからって
代位行使できるわけないだろ
そもそも代位行使というのは
設定者の持つ権利を行使するわけだろ
設定者が頑固として渡さない姿勢をしているのに
代位行使とか意味分からん
調べたけどそんな判例なかったぞ
154:名無し検定1級さん
12/01/02 15:17:04.97
>>153
根本的にずれててワロタw
155:名無し検定1級さん
12/01/02 15:20:55.42
質権で盛り上がってんな
156:名無し検定1級さん
12/01/02 15:30:58.09
154
禿同
157:名無し検定1級さん
12/01/02 16:32:12.60
>>153
最初の問をよく読めよw
あと、判例はないかもな。
ゾーンの解説が質権設定者の返還請求権を代位行使する途が残されている、という記述にとどめているから。
158:名無し検定1級さん
12/01/02 16:50:23.47
A所有の甲土地とAB共有の乙土地(同一管轄)においてAについての住所移転等による名変登記って
一申請情報申請でできる、ってのがありますが、これって各土地でA名義が入ってる順位番号違う場合
登記の目的ってどうなるのでしょうか?
所有権登記名義人住所変更(順位番号後記の通り)みたいな感じになるのでしょうか?
つか記述ではでないかな?
159:名無し検定1級さん
12/01/02 17:19:44.38
司法書士は全く食えない。これは求人はほとんどないし、開業はもはや至難。
法務局OB有資格者大量増員だ。ゆえに鑑定士より就職でははるかに不利。
登記ができるなんて、全くメリットない。
160:名無し検定1級さん
12/01/02 18:30:52.42
全然違うな
占有を失っても対抗できないだけなので
設定者、債務者の下にあれば質権に基ずいて
返還請求は可能
ということになる
161:名無し検定1級さん
12/01/02 18:34:42.23
いやとっても食えないだろ
162:名無し検定1級さん
12/01/02 18:38:06.63
なら、やらなければいいだろ
食えないと思うなら
弁護士ですらどこか事務所で働いて独立が基本だが
それができなくなっている状態
日本の雇用自体が破滅してんだ
後は、開業している司法書士事務所の司法書士と仲良くなり
アドバイスをもらいながら以外は無理だろうな
即独弁護士でも書いてあったが、
ちゃんと顧客に説明して行うとあるが
まあ、顧客からしてみれば無理だろうな
163:名無し検定1級さん
12/01/02 18:43:55.99
ネガキャン本職orベテ乙
164:名無し検定1級さん
12/01/02 21:06:53.91
自分だけは合格後成功するって誰もが思うんだよな受験時代は
よーく本職の話を聞いたほうがいいよ
165:名無し検定1級さん
12/01/02 21:19:53.15
2ちゃんでネガキャンする人の生活ってどんなんなのか興味あるんだが、
人生楽しいか?
166:名無し検定1級さん
12/01/02 21:31:09.70
使用人じゃないんだから、コネがあるか営業力があれば稼げる。両方なければ食えない。それだけ。食えない食えないって言ってる人は、自分でどちらもないって公言してるようなもんだよ。
167:名無し検定1級さん
12/01/02 21:34:13.56
まぁいいや
頑張って受かってくれ
168:名無し検定1級さん
12/01/02 21:35:42.19
募集株式の発行による変更の登記で、資本金の額を誤って多く登記した場合は更正登記(平19.12.3民商2586)とありますが、
誤って少なく登記した場合は、抹消+資本金の額の増加による変更登記(同2584通知)となっていて、なぜ違うのですか?
169:名無しという名の噛み
12/01/02 22:05:17.08
少なく登記した場合、登録免許税を本来よりも少なく収めているでしょ?
なので、更生登記ではなく増加の登記になる
170:名無し検定1級さん
12/01/02 22:34:19.12
官庁とか公署が登記権利者の為に登記したら登記官は速やかに登記識別情報を通知しなきゃならないですよね?でも、不登法21条だと通知を受けるのが官庁または公署である時は通知はされないって書いてあるんですけど何か矛盾してませんか?
どなたか違いを教えて下さい。
171:名無し検定1級さん
12/01/02 22:46:15.52
>>169更正で増加分の登録免許税を納める形をとれないのはなぜですか?不動産登記だと更正登記で増加分支払ったりしますよね?
>>170不登21条の通知を受けるものというのは登記権利者=官公署であって、貴方の文の前段は、登記権利者=第三者で、形が違うと思います。
172:名無し検定1級さん
12/01/02 23:00:29.29
>>171
ありがとうございます。
違うものなんですね。
173:名無し検定1級さん
12/01/03 00:14:17.87
>>171
以前予備校の先生が言ってたけど、抹消分の代金を多く取りたいからとかいってたね
まあ個人的には、私人間の権利関係の不動産所有権と違って
資本金という株主の利害にも関係のあることだから
構成を認めず新たな増加登記しか認めないと通達は言ってるんじゃないかと思う。
とにかく、お上が言ってるんだから従うしかないねw
174:名無し検定1級さん
12/01/03 00:37:38.77
URLリンク(www.youtube.com)
175:名無し検定1級さん
12/01/03 06:49:14.79
平12年午前21ウからです。
全財産の包括遺贈に対して遺留分減殺請求がされると、遺言者の個々の財産は、遺留分減殺請求した者と包括受遺者との共有状態となり、
その共有状態の解消は共有物分割手続きであって、遺産分割手続きではない(裁判平8.1.26)
と判例はしており『遺留分減殺請求がされると、遺留分を侵害する限度で遺贈は失効する』とも述べています。
一部が失効するとすると、遺言者が第三者と相続人に対して『全財産を第三者と相続人に2分の1ずつ遺贈する』と遺言した場合と同様になるはずですが、
この遺言だと遺産共有状態なので、共有状態の解消には遺産分割手続きをとるのに、なぜ最初の設問とでは結論が異なるのですか?
176:名無し検定1級さん
12/01/03 09:18:59.38
遺産共有と通常共有の違いについては理解してますか?
177:名無し検定1級さん
12/01/03 10:04:51.22
>>148をお願いします。
職権更正で抵当権の目的が「所有権の一部」になってしまった場合
その後に所有権が一部移転したときに公示上問題が生じないのですか?
178:名無し検定1級さん
12/01/03 11:21:52.38
>>175
減殺して得る財産は相続財産ではない→減殺者は第三者扱い
包括遺贈で得る財産は相続人の地位→包括受遺者は相続人扱い
包括受遺者と減殺者=相続人と第三者=共有物分割
179:名無し検定1級さん
12/01/03 11:40:17.49
ゾーン不登法㊤22-26より質問です。
甲株式会社及び乙株式会社の代表取締役が同一人である場合において、「共有物分割」を原因として甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する共有持分移転登記の申請には、甲株式会社及び乙株式会社双方の取締役会の承認を証する情報の提供を要する
とあるのですが、なぜ取締役会の承認が必要なのでしょうか。
180:名無し検定1級さん
12/01/03 13:09:38.19
>>177
同一人が持分を数回にわたって取得しているのと同じなので
「甲持分(順位何番で登記した持分)移転」かな
共有者全員持分全部移転ができないから全部移転でもこの登記する必要あるな
181:名無し検定1級さん
12/01/03 13:26:08.75
>>180
訂正
× 共有者全員持分全部移転
○ 所有権移転
182:名無し検定1級さん
12/01/03 15:42:37.12
>>178ありがとうございます。
遺留分減殺して得る財産は相続財産ではないとのことですが、仮にある不動産が第三者に遺贈されて、その全てについて遺留分減殺があると、相続人に対して移転登記する登記原因は『相続』となりますよね?
遺留分減殺して得られるのが相続財産じゃないというのと矛盾する気がするのですが…
183:名無し検定1級さん
12/01/03 15:49:05.80
>>179土地のどの部分をとるかは重要な利害に関わるから。
184:名無し検定1級さん
12/01/03 16:43:12.96
>>182
多分ね、物権共有と遺産共有の性質の相違がイマイチ分かってないと思う
山拓の書式のテキストにわかり易く解説してあるから読んだほうがいい
そうしないと、次から次へと分からない論点が出てくると思う
185:名無し検定1級さん
12/01/03 16:57:28.06
H12-23-イ
「甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人が子B・Cであるとき、
甲土地についてB・Cへの相続登記が完了した後、AがDに対して
甲土地を売却する契約を締結していたことが判明した場合、B・Cは
売買を原因としてDへの所有権移転の登記を申請できる。」 →○
これはなぜ○なのですか。
B・CとDに売買契約は無いのだから、移転原因は「売買」ではなくて
「真正な登記名義の回復」になるはずではないですか。
186:名無し検定1級さん
12/01/03 17:08:54.31
簡単な話だよ
登記義務者としての権利を相続してるから
187:名無し検定1級さん
12/01/03 17:15:29.98
>>182
そこ、不登法じゃなくて民法でちゃんと勉強したほうがいいよ。
共有が物権法上の共有性質なんで、民法でちゃんと判例読んでテキスト読めば頭に入るよ。
188:名無し検定1級さん
12/01/03 17:17:33.46
真名回復でもできると思う。
ただ先例は原因売買の事例だから
そう覚えるだけ。
先例の事案を拡大させても意味ないよ。
189:名無し検定1級さん
12/01/03 17:32:30.08
>>179
共有分割はお互いに持分を売買するのと同じことなので
190:名無し検定1級さん
12/01/03 17:35:00.83
41 :名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 02:25:12.49
まぁどう考えても債務整理は終わりでしょ。
これからの時代は成年後見と相続だよ。
でも相続とかイゴンとかは老人がターゲットなので
若者には難しいよ。老人は知り合いの紹介を好むし
ネット広告なんか見ない。成年後見は食えない弁護士との競合で
なかなか厳しいよ。その他不動産登記は大規模法人への集中化が特に都会では
激しくて、個人事務所は仕事をとれないよ。
191:名無し検定1級さん
12/01/03 17:42:03.61
>>189
ありがとうございました。
192:名無し検定1級さん
12/01/03 17:44:17.93
>>186
>>188
ありがとうございました
193:名無し検定1級さん
12/01/03 17:49:26.12
>>182
たぶん単なる手続き上の便宜
遺贈登記してから減殺登記するのは面倒で、
どうせ相続人なんだから相続登記でいいだろうと
不登は手続法だから実体反映より実務上の便宜を優先することがまれによくある
194:名無し検定1級さん
12/01/03 17:53:42.77
オートマチックシステム商業登記・記述の問26
取締役が被補佐人の宣告受けて
7月30日付けで資格喪失で退任だと思うけど
添付書面に証する書面が入ってないのはなんでだろ・・。
添付しなくていいのかな・・?
山本先生が忘れてたのか自分のどこか読み間違いなのか。
195:名無し検定1級さん
12/01/03 18:07:41.90
>>193
まれによくある
196:名無し検定1級さん
12/01/03 18:15:36.07
一般:(フルタイム)、年齢:31歳によるハロワの検索結果
司法試験 4件
司法書士 30件★wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
会計士 18件
税理士 67件
社労士 46件
建築士1級 1610件
建築士2級 1939件
簿記2級 609件
インテリアコーディいネーター 82件
TOEIC730 89件
197:名無し検定1級さん
12/01/03 18:21:50.63
>>185
182と同じ
抹消がめんどくさいから
中間過剰登記
相続してるのは一般承継人からする登記の登記義務だけなので実体には合ってない
ちなみに権利者の相続人が義務者から直接移転登記は受けられない
中間省略登記なので
198:名無し検定1級さん
12/01/03 18:24:11.33
>>196
ハロワで募集する職種じゃないですしおすし
199:名無し検定1級さん
12/01/03 18:28:49.43
ハロワ通い乙
200:名無し検定1級さん
12/01/03 18:31:00.57
どこで募集してんだよ
書士会(笑)か
東京包茎学院か
201:名無し検定1級さん
12/01/03 18:34:05.18
嵐は帰れ
202:名無し検定1級さん
12/01/03 18:34:21.45
荒らし 荒らし oh yeah!
203:名無し検定1級さん
12/01/03 18:38:38.54
URLリンク(www.youtube.com)
夢を信じて生きていけばいいさと 君はいっただろう
明日に走れ 敗れた翼を胸に抱きしめて
204:名無し検定1級さん
12/01/03 23:35:53.63
>>193なるほど。ありがとうございました。不動産登記と民法を並列に考えたらダメでした
205:名無し検定1級さん
12/01/03 23:40:01.22
>>194株主総会議事録に本人出席して述べてるとかいうことはない?
206:名無し検定1級さん
12/01/04 00:38:00.60
>>205レスありがとうございます。なんか無さげです。
もう少し調べて早稲田出版にメールで投書してみます。
207:名無し検定1級さん
12/01/04 01:46:40.45
今一良く分からないのですが、
①根抵当権の元本期日を何一つ定めない場合・・・どうなるの?
②根抵当権の元本期日を7年後と定めた場合・・・・どうなるの?
208:名無し検定1級さん
12/01/04 02:17:26.45
>>207
①根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。
②確定期日の定めそのものが無効になる(引き伸ばしは不可)。
209:名無し検定1級さん
12/01/04 02:18:11.52
(引き伸ばしは不可)。 →(引き直しは不可)。
すまん。
210:名無し検定1級さん
12/01/04 03:59:50.94
>>208
ありがと。つまり、根抵当権は5年と定める分にはOKだけどそれ以上は定めなかった事に
なり、根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。
でOK?
211:名無し検定1級さん
12/01/04 09:20:39.45
>>210
おk
212:名無し検定1級さん
12/01/04 10:46:52.35
仮登記は登記権利者の承諾を得て登記義務者が単独で申請できますか?
213:名無し検定1級さん
12/01/04 10:51:41.65
司法書士はやめとけ!
ハロワで検索しても全国で30件ぐらいしか求人が無い
都内に限ったら10件も無いよね
自分で検索してみたらいいよ
司法書士なんてゴミ資格だからさ
214:名無し検定1級さん
12/01/04 11:12:30.25
>>212
設定で仮登記義務者が申請という意味ならできない
抹消で仮登記義務者(所有権登記名義人)が申請という意味ならできる(利害人に含む)
抹消で抹消登記の義務者(仮登記名義人)が申請という意味ならできない(承諾ではなく登記識別情報が必要)
設定の話だとは思うが言葉の定義はちゃんと書け
215:名無し検定1級さん
12/01/04 11:32:43.16
>>212
何でそう思ったのか知りたい
「原則」を破るには、ちゃんと定められた例外規定が必要だとは思わないの?
制度趣旨、基本原則理解しようとしないでテキスト読んでると、この先も無駄な疑問で時間取られることになるよ。
216:名無し検定1級さん
12/01/04 12:03:04.75
>>215
初学者用のテキストだと例外書いてないこともままあるけどな
まあ初学者が気にする必要も無いが
217:名無し検定1級さん
12/01/04 15:22:19.98
やっぱ司法書士は低学歴だらけだね
これ見れば馬鹿でも公務員>司法書士って判ると思うけど
URLリンク(www.lec-jp.com)
URLリンク(www.lec-jp.com)
公務員は東大阪大早慶上智だらけ
一方司法書士は22人中五人が高卒w
のこりも東北学院、北海学園、創価w、東洋など
218:名無し検定1級さん
12/01/04 16:51:48.59
>>217
高卒で司法書士も受からないからって、そんなに悲観することはないぞ
自分には無理だと思ったら早めに見切りつけた方がいいよ
他にも道はあるさ
死ぬなよ。がんばれ
219:名無し検定1級さん
12/01/04 17:01:35.77
>>217
こら、お家でばっかり遊んでないで
たまにはお外で遊びなさい
220:名無し検定1級さん
12/01/04 21:04:16.31
民法の396条で質問なのですが、
抵当権は、後順位担保権者との関係では被担保債権とは
別に消滅時効にかかるとテキストに書いてあります。
これの意味は、後順位担保権者が時効援用をして、時効に
かかった抵当権の抵当権者に優先して弁済を受けられると
いうことでしょうか?
221:名無し検定1級さん
12/01/04 21:22:37.64
>>220そうです。
222:名無し検定1級さん
12/01/04 21:27:01.56
相続人の排除を遺言でする場合、遺言執行者の指定が必要ですが(893)、
唯一の相続人の排除を遺言でして遺言執行者の指定をしていなかったときで、次順位の相続人もいない場合は、誰か遺言執行者の選任申し立てするのですか?
223:名無し検定1級さん
12/01/04 23:13:08.60
>>222
893条は遺言執行者を指定することは要求していないですよ。遺言執行者となった者が
廃除を家裁に請求しろと言っているだけです。
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなった
ときは、利害関係人が選任を申し立てられます。
224:名無し検定1級さん
12/01/05 04:01:41.86
>>223すみません、条文上は遺言執行者の指定を要求してるようには読めませんが、
直前チェックと内田民法には、遺言執行者を置かなければならない場合に893条があげられています。
他にも遺言による認知の場合もです。戸籍法で遺言執行者が家裁に言うとなってるので、相続人ではダメなようです。
225:名無し検定1級さん
12/01/05 08:39:06.42
>>224
・被廃除者も申し立て時には相続人なので、相続人として申し立てできるかも(審判で遡及)
・223が言ってるように1010条で利害人が申し立て(被廃除者も含む?)
どっちかだろうか
なんにしても判例も先例もないので出る可能性は0だろう
遺言廃除には遺言執行者必須という話さえ判例も先例もないしな
226:名無し検定1級さん
12/01/05 08:47:26.35
893条がいうのは、遺言執行者を指定しなければ廃除の申立てをすることができない
ということではなく、廃除の申立てをするには遺言執行者の存在(遺言指定、利害関係人申立)が必要と
いうことだと思います。
227:226
12/01/05 09:00:21.49
>>225
裁判所HPの手続き案内では、遺言執行者の選任申立てをする利害関係人としては「他の」相続人となっていたと思います。記憶違いかもしれないので確認してみて下さい
228:名無し検定1級さん
12/01/05 09:52:37.15
>>227
いや別に俺は結論に興味ないから家事審判の領域まで調べる気はない
893条は226のように解釈するのが正しいとすると条文レベルということになるな
229:名無し検定1級さん
12/01/05 10:15:15.96
どうでもいいんだけど、民177条、893条とか不登74条1項とか
条文番号まで覚えるもんなんですか?
230:名無し検定1級さん
12/01/05 11:27:48.97
>>229
覚えなくて良い
けど自然に覚えたものは使うと便利
あと記述用に覚えないといけないのはある
392条2項による代位 646条2項による移転 958条の3の審判 74条保存 登録免許税法13条
こんだけかな
231:名無し検定1級さん
12/01/05 11:32:52.77
392条2項による代位も、競売後に現れた第三取得者とは
登記の先後で代位できるかどうかが決まるんでしょうか
232:名無し検定1級さん
12/01/05 12:17:52.93
>>231
乙土地の競売後に現れた甲土地の第三取得者ということだな
この事例聞いたこと無いけど、わざわざ申請して登記するんだから
当然登記なく競売後の第三者に対抗することができないことが前提だろう
233:名無し検定1級さん
12/01/05 13:02:23.98
>>232
やっぱりそうですよね
501条3号や4号とかのケースも明文にはないけど同じですよね
234:名無し検定1級さん
12/01/05 13:28:46.83
>>233
同じだと思う
ちなみに代位弁済登記を代位行使する降順位抵当権者の有する
「あたかも物上代位する」権利は登記なく対抗(昭53・7・4)
あと実行前の第三取得者の話は平20・16・オで出てる
出題ミスくさいけど
235:名無し検定1級さん
12/01/05 16:03:12.27
>>231
去年の合格者が一言アドバイスします
事例にないものを勉強していたら絶対に合格出来ません
そんな暇があるんであれば、既存の事例の精度を上げることに集中して下さい
236:名無し検定1級さん
12/01/05 16:22:32.89
株式会社設立登記の申請で代表取締役の書き方はブリッジ実戦編で
『代表取締役 住所 氏名』
の順で書くのに
設立後に代表取締役の就任するときは
『住所 代表取締役 氏名』
の順で書いてあります。
この順番は何で違うんですか?
237:名無し検定1級さん
12/01/05 17:59:34.40
>>235
アドバイスしても無駄だよ
231は「当然そう解釈する」ができない子だから、テキストにそのまんま書いてなことは全部疑問なんだよ
スレ少し遡れば同一人と思われる質問が山ほどでてくる
238:名無し検定1級さん
12/01/05 18:03:57.78
事例がない→判例、先例がない→試験にだせない
239:名無し検定1級さん
12/01/05 20:29:58.42
どうしてもわからないのでお願いします。
甲土地の登記簿
甲区2番 所有者A ①H23.6.25 AとBは甲土地乙区1番抵当権の被担保債権
の債務の弁済として甲土地を給付する代物
乙区1番 抵当権者B 弁済契約を結んだ。
乙区2番 抵当権者C ②H23.6・30 AはCに対して甲土地2番抵当権の債務を全額
弁済した。
③H23・7.1 AからBへの甲土地の所有権移転申請をした。
240:名無し検定1級さん
12/01/05 20:34:52.68
素朴な疑問なんですが・・・
不動産登記だと
「代理権限証明書」って書きますよね・・
商業登記だと
「委任状」って書きますよね・・なんできっちり分けてあるんでしょうか
会社法上、民法の委任の規定を準用するからなのかなーとも思うんだけど、
代理権限証明書の中身って大抵委任状ですよね・・。
なんできっちり分けられてるんでせうか。
241:名無し検定1級さん
12/01/05 20:36:50.76
239です。
この際の乙区一番抵当権の消滅登記の原因なのですが、
「平成23年6月30日混同」となっております。
抵当権者が、債務の弁済として抵当権を不動産に設定し、
代物弁済として当該不動産の所有権の移転を受けた場合、抵当権
の消滅日は「代物弁済」を原因として日付は所有権移転日となる
という先例があった覚えがあります。
なぜ「平成23年6月30日混同」となるのでしょうか?
ちなみにこの事例は去年の早稲田の記述の答練です。
242:名無し検定1級さん
12/01/05 20:43:49.33
代理権限証明書は委任状に限られません。
未成年者が申請人になれば、代理権限証明書は
親権者の戸籍謄本+委任状 になりますし、
遺言執行者が申請人の場合は、遺言者の戸籍謄本、
遺言書、執行者の委任状 となります。
いってみれば代理権限証書の枠の中に委任状があるかんじです。
商業登記が委任状と書くのは登記申請できるのは代表者のみなので
委任状としてるのかな?と個人的に思っております。
243:名無し検定1級さん
12/01/05 20:45:20.90
ざっと読んで簡単に答えると
物権混同による権利の消滅を妨げる事由が消滅した日が6/30だからです
2番抵当権があるうちは1番抵当権が消滅しないのは民法の知識ね
244:240
12/01/05 20:53:17.12
>>242即答ありがとうございます
代理権限証明書って色々あるんですね。
なるほど・・・ベン図で書くと代理権限証明書の輪のなかに
委任状が入ってるみたいなイメージなんですね・・。
245:名無し検定1級さん
12/01/05 20:55:17.04
243じゃ疑問が解消しないと思われるので付け加えます
>>241
その先例で代物弁済の目的物とする土地は
抵当権の目的となっている土地そのものでしたか?
246:名無し検定1級さん
12/01/05 20:56:31.47
>>243様 ありがとうございます。
では、この場合もし2番抵当権が存在しなければ、
「平成23年6月25日混同」を原因として1番抵当権を
消滅させる という理解でかまわないのでしょうか?
247:名無し検定1級さん
12/01/05 21:00:02.84
>>245 はいそうでした
登記研究(270-71)だと記憶しております。
248:名無し検定1級さん
12/01/05 21:06:08.32
レス来てた。先例番号即答できるのすごいね。
>>246
良いと思いますよー
249:名無し検定1級さん
12/01/05 21:13:57.23
ロムってただけの第三者ですが、>>239の事例で2番抵当権がない場合は
先例に従って「平成23年7月1日代物弁済」になるのではないのですか?
先例はどのようなケースで使われるのでしょうか?
250:名無し検定1級さん
12/01/05 21:15:32.07
>>248様 どうもありがとうございます。
確かに先例では2番抵当権について弁済がありませんでした。
疑問が解決してすごく助かりました。
251:名無し検定1級さん
12/01/05 21:17:15.87
先例確認中。混同の例外の例外のやつね。
これ一瞬考えたけど債務消滅は代物弁済の手続完了のときだから
6/30には移転登記済んでないし債権混同は起きてないなーと思いました
252:名無し検定1級さん
12/01/05 21:27:55.94
>>249
移転登記が代物弁済で抹消が混同じゃなくて?
253:名無し検定1級さん
12/01/05 21:31:45.20
>>251
×債権混同 ○債権は消滅してないなー
すでに蛇足ですが。
簡単に答えたら次々確認で色々知識が抜けていたことに気づいた。
皆さんありがとう。
254:名無し検定1級さん
12/01/05 21:37:46.55
>>252
抵当権の目的不動産が代物弁済に充てられた場合には
所有権移転も「代物弁済(日付は代物弁済契約日)」、抵当権抹消も「代物弁済(日付は所有権移転登記申請日)」
っていうのが先例(たぶん>>241)じゃなかったでしょうか?
255:名無し検定1級さん
12/01/05 21:50:19.17
>>254
確認中です。
被担保債権の消滅による附従性で抵当権が消滅するよりも
物権混同による抵当権そのものの消滅がプロセス的に先と思うんですが…。
256:名無し検定1級さん
12/01/05 22:11:49.78
つまり>>245の問いになおもYESと答える人がいるのが引っ掛かってるわけです。
270-71もう一度見てみてますけど
「抵当権者が代物弁済により所有権を取得した場合、代物弁済による抵当権抹消の
登記原因日付は、代物弁済による所有権移転登記の申請日となる」
これ抵当権の「目的」不動産とは書いてないですよねぇ?
目的ってその不動産自体に抹消する抵当権が設定されているってことね。
257:名無し検定1級さん
12/01/05 22:17:02.35
>>255
自分も今確認中ですが、
・代物弁済(482条)があった場合、代物弁済によって被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅するので、登記原因は「混同」ではなく「代物弁済」とするべきである(登記研究270-71頁)。
・登記原因日付は、原則として代物弁済による所有権移転登記の申請日である(最判昭和39年11月26日民集18巻9号1984頁)。
こうなるのではないでしょうか。
もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば
後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか?
つまり、>>239さんの最初の疑問が合ってるように思えるのですが・・・。
>>256
登記研究270-71ではわざわざ「混同ではなく」と述べられているので、目的不動産を代物弁済に供したケースだと思われます。
258:名無し検定1級さん
12/01/05 22:39:00.71
>>239さんの言っていた>>250はつまり
2番抵当権が残っている場合1番抵当権は混同の例外として存続するけれども
債権そのものが消滅したら附従性で抵当権が消え登記も抹消せざるをえないので
代物弁済を原因として抵当権を抹消します、でも今回2番抵当権は既にないから
先例の場合とは異なり1番抵当権は混同抹消になりますね。
ということだったんですけども、ご指摘の部分についても見てみますね。
259:名無し検定1級さん
12/01/05 23:02:46.99
ひとまずレス
>もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば
>後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか?
ここは合ってます。>>258がほぼ同様の内容に触れてます。
後順位抵当権者が存在するため、今回の答練の問題よりも後の時点まで抵当権が存続している事案においても
代物弁済で債務が消滅したら附従性で抵当権が消え抹消登記せざるをえない、という内容の部分ですね。
260:名無し検定1級さん
12/01/05 23:18:03.43
>>259
いえ、混同の例外のさらに例外という話ではなく(そうなるのは原因が「債権混同」になるケース、たとえば抵当権者が
債務者兼設定者を相続したようなケース)、「代物弁済」であればそもそも物権混同の話にならないのでは?
というのが私の(そしておそらく>>239さんが最初に感じていたであろう)疑問です。
処理手順の最初の一歩目が違うのではないかなと。
代物弁済が行われた場合、理論的には「債務消滅による附従性で消滅」、「物権混同で消滅」、
2パターンどちらでも構成できるから問題となるところを、先例として「物権混同じゃなく代物弁済による債権的な消滅の方で処理してね」
ってことを示したのが登記研究270-71なのではないでしょうか。
261:名無し検定1級さん
12/01/05 23:38:13.17
最初に質問いたしました239です。
>>260さん
そうです。そこがまさに私が疑問に思った点です。
自分の所有してる本に、抵当権者が代物弁済にて抵当不動産を取得した
場合は「混同」に抵当権を消滅させるのは相当でなく、「代物弁済」を
原因とすべきである~~ という旨の記述がありましてすごく疑問でした。
本日は会社に本を置いてきてしまいましたので、明日すぐ確かめてみます。
262:名無し検定1級さん
12/01/05 23:43:04.37
なるほどそうすると民法的には所有権取得時に消滅しているはずの抵当権を
債務消滅時まであえて残すように先例が処理したのではないかということですね。
(別にイヤミで言っているわけではなく)
だとすると一種例外的な処理になるわけですからそれなりの根拠が必要で
先例にそこまでの意図があるかもう一度よく確認してみたいと思います。
答練の作問スタッフも気づかなかった何か出てくるかもしれませんね。
263:名無し検定1級さん
12/01/06 00:25:47.77
一応、その例の答練の解説には、
代物弁済による債務の消滅の効果は、代物弁済による所有権移転の登記をし
た平成23年7月1日に生ずるが、乙区1番の抵当権はその前に混同により消滅して
いるので、代物弁済による抵当権の登記の抹消を申請することはできない。
と、なっております。
とりあえず本日はもう寝ることにいたします。明日、出社したらもう一度
本を確認したいと思います。
皆様遅くまでどうもありがとうございました。
264:俺様。
12/01/06 01:21:11.94
本職板で質問してた?>>236
そうではなく
別紙(FD)に記載(記録)されてるから。
会社法施行に伴う申請書様式確認。
265:260
12/01/06 06:51:09.83
>>263
なるほど。
ただその解説だと、後順位抵当権者がいないケースでは常に「混同」の方が先に生ずることになる。
登記研究270-71はそんなに限定的な場面でしか使えないのかなぁ。
それならテキストやwebでもそういう留保に触れてありそうだけど、それは見たことない。
266:名無し検定1級さん
12/01/06 08:50:06.06
>>238
通説なら出すけどな
267:名無し検定1級さん
12/01/06 09:41:25.51
>>263
270p71の解釈が260の通りなら出題ミスかもな
うちの先例集には平成10年の記述で出題って書いてあるからその過去問やれば確定するかも
俺は持ってないんだよなあ
268:名無し検定1級さん
12/01/06 14:16:44.23
>>264確認してみます。ありがとうございます
269:名無し検定1級さん
12/01/06 23:45:52.28
239です。
使用テキストを確認してきました。
抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の原因は、代物
弁済によって被担保債権が消滅し、その抵当権もまた消滅するところから、「年月日混同」
ではなく、「年月日代物弁済」とするのが相当である。 としてあります。
講義の注釈として、混同だと債権がなくなったという公示にならない としてます。
267さんが仰ってた10年の過去問も見てみましたが、後順位担保権者があるパターン
で、代物弁済により抹消しておりました。
270:名無し検定1級さん
12/01/07 00:31:47.56
取得条項株式と全部取得条項付株式とのちがいがわかりません。
271:名無し検定1級さん
12/01/07 00:32:50.10
ふと思ったのですが
不登法→民177
商登法→会社法の何条が根拠条文でしたか?
272:名無し検定1級さん
12/01/07 00:44:58.63
>>270
簡単に言っちゃうと、全部取得条項付株式というのは
種類株式としてのみ定めることが出来るということですよ
取得条項株式は、種類株式でも定めることが出来るし
普通株式でも定めることができます
273:名無し検定1級さん
12/01/07 00:58:20.06
>>271
対抗要件なら会社法908条
274:名無し検定1級さん
12/01/07 01:05:35.08
基本的に
取得条項付株式=一定の自由の発生により会社が取得できる
全部取得条項=株主総会特別決議により取得できる。
275:名無し検定1級さん
12/01/07 01:08:21.18
>>274
わかりました
276:名無し検定1級さん
12/01/07 01:16:21.30
基本的に
取得条項=総株主の同意で定めることができる
全部取得条項=株主総会特別決議および種類株主総会特別決議で定めることができる
取得条項=取得条項付株式の一部を取得することもできる
全部取得条項=全部取得する必要がある
比較する論点としてはこんな感じですね
277:俺様。
12/01/07 05:29:25.80
名前から覚える
A取得条項付株式
B全部取得条項付<<種類>>株式
Bに種類がつく理由は何故か。
(107条と108条)の違い (他の株式を交付できるのは108条の株式のみ。)
(2条19号の定義)と(171条)の違い
つまり、2号に規定する取得条項付株式には以下の3つがある。
①全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
②一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
②全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
♯1=108条は2種類の株式があることが前提
278:俺様。
12/01/07 05:32:38.03
訂正
つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。
①全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
②一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
③全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
279:俺様。
12/01/07 05:39:59.54
以上のように整理した後、最初の
A取得条項付株式
B全部取得条項付種類株式
に戻って、B=一定事由でなく、特別決議で会社が取得できる。
自分の場合はこうまとめた。
280:俺様。
12/01/07 06:01:04.76
誤解されるといけないので
結局
B全部取得条項付種類株式=2条19号に定義する取得条項付株式じゃないって結論にいたって。
>つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。
>①全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号)
>②一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1
>③全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
この、種類の分け方は覚えるための過程で厳密にいえば間違いだってことです。
以上、失礼しました。
281:名無し検定1級さん
12/01/07 07:05:12.89
どうしても分からないのでアドバイスください。
(s-58-17-4)において、物上保証人につき破産手続きが開始した後でも
根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を
行使できる、との趣旨で出題されています。しかし、物上保証人の破産手続き開始は
4号確定事由ですので、確定後に手形を取得しても根抵当権では担保されないと
思うのですが・・。
282:名無し検定1級さん
12/01/07 09:40:06.07
問題枝原文は?
283:名無し検定1級さん
12/01/07 09:50:06.69
>>269
この論点知らなかったから勉強になったわ
過去に記述で出てて択一未出なわけだから無駄でもないし
284:名無し検定1級さん
12/01/07 10:15:39.80
>>281
民法の過去問だな
398の3の2項には当たらないから行使できるが、
一方で4号確定に当たって元本確定するからその後取得した手形は行使できないのではないかという話か
その点が間違っているのではなくて
問題文の「その事実を知った後に」が間違いじゃないだろうか
元本確定後は担保されないのだから「破産手続開始決定がされた後に」であるべきで
(4号確定は知って2週間とかではない)
285:名無し検定1級さん
12/01/07 10:55:24.75
出題の意図を考えよう。この肢は398条の3 二項の文言をいじって引っかけ問題を作成しようとしているのは明らか
他の肢から検討すべき
また、4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えないんじゃないかな
286:285
12/01/07 11:08:32.96
毎年、予備校講師の間でも正誤が分かれる問題が数問ある試験なので、全部の肢に確定的な解答が出せるわけではない。そういった肢を早く見切り確実な肢から正誤を導くことができるようにならないと
それも過去問の活用方法のひとつ
287:名無し検定1級さん
12/01/07 11:14:59.16
>>285
過去問は肢別に検討すべき
過去問を組み合わせで当ててもなんの意味も無い
>>4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えない
この説明には賛成
288:名無し検定1級さん
12/01/07 11:16:44.79
>>286
正誤判断するために過去問やるんじゃない
今の肢でも論点確認には使える
回答テクニックの練習は過去問ではなくトウレンでやるべき
289:285
12/01/07 11:42:16.53
そっか、考え方は人それぞれだね
自分は答練も受けなかったし、両登記法・供託以外は六法読込みばっかりしてたので、過去問も問題演習の材料としてたよ
もちろん、六法・テキストには過去問出題番号書いてメリハリつけて読むようにはしてたけど
290:名無し検定1級さん
12/01/07 12:49:08.79
>>289
僕も断定的な書き方したのはまずかった
やりかたはそれぞれだ
ただ出題ミスのような肢でも検討する価値はあるということが言いたかっただけ
291:281
12/01/07 13:11:10.11
みなさんありがとうございます。
この肢だけを抜き出した形でテキストに載っていたので
他の肢との比較ができていませんでした。
それを抜きにしても
> 4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、
絶対に担保されないとは言えない
これは確かにそうですね。
知識の再確認できました。ありがとうございました。
292:名無し検定1級さん
12/01/07 15:46:01.45
>>281 もっと単純なことじゃない?
398条の3を丹念に読み込んでみましょう。
398条の3の2項2号には、債務者についての破産手続き~ となっております。
物上保証人の破産は規定されていません。
規定がない以上できると考えるのが相当と思われます。
293:俺様。
12/01/07 17:36:56.01
>物上保証人につき破産手続きが開始した後でも
要件が違うから。
398条の3 「破産手続開始の申立て」
398条の2 4号 「破産手続開始の決定」
294:俺様。
12/01/07 17:39:57.38
訂正
要件が違うから。
398条の3 「破産手続開始の申立て」
398条の20 1項4号 「破産手続開始の決定」
295:名無し検定1級さん
12/01/07 17:53:37.61
物上保証人の破産は元本確定事由ではないのか
296:俺様。
12/01/07 17:55:39.28
ちなみに旧法口語前の民法398条の19 1項 5号のほうがわかりやすい。
「破産手続開始の決定」=「破産宣告」
297:俺様。
12/01/07 18:04:16.99
知っていても知っていなくて
破産手続開始の決定は2項を除き確定後に該当。
>根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を
>行使できる、との趣旨で出題されています
こういう趣旨ではない。
298:名無し検定1級さん
12/01/07 18:19:01.11
>>295
書き方が悪かったですね。
398条の3の2項2号と398条の20の4号をよく読み比べてください。
破産手続開始の申立てだけでは元本確定しません。
破産手続開始の決定があって初めて確定します。
299:名無し検定1級さん
12/01/07 18:20:49.78
>>294
要件違うの知らんかったわ
でも問題文には「物上保証人につき破産手続きが開始したときは」って書いてるから4号確定はしている
まとめると
債務者ではないので398の3には当たらない→行使できる=解答 誤り (おそらく試験委員はここまでしか考えてない)
しかし4号確定には該当している→その後に取得した手形は担保されない→行使できない=解答 正しい
しかし398の20の2項で確定が覆滅すれば行使できる余地がある=解答 誤り
ということか
300:名無し検定1級さん
12/01/07 18:22:03.50
つまり398条の3の2項は元本確定していないのに、根抵当権を行使できない
場合を規定しているのです。
301:名無し検定1級さん
12/01/07 18:37:33.37
今、合格ゾーン民法 上 やってるけど、まさにその問題にあたった。
398.3.2 には該当しない。としか解説されてない。根抵当権設定者の元本確定事由ではあるよな。
問は、根抵当権者はその事実を知った後に入手した手形上の債権については、その根抵当権を行うことはできない。○か×か
302:名無し検定1級さん
12/01/07 18:44:31.44
ごめん、補足、
問いは、
破産手続開始決定の申立であって、
破産手続開始決定ではないので、
元本確定してない。
だから手形債権は根抵当権で担保される。
303:名無し検定1級さん
12/01/07 18:50:10.40
>>281
結論から言うと、同様の問題が合格ゾーンにあったが、そこでは、
破産手続開始の決定の申立ての後に取得した手形上の債権は根抵当権を行うことができるかについて問うている。
破産手続開始決定で元本確定するが、
破産手続開始決定の申立てでは元本確定しないので、398.3.2の結論通り根抵当権は行使可能。
304:名無し検定1級さん
12/01/07 19:08:04.28
>>303
うちはワセミの過去問集だから問題文が違うのかもな
合格ゾーンの問題文ならなんの問題も無いな
305:俺様。
12/01/07 19:10:28.88
根抵当権者が手形上債権を行使できない場合とは
①根抵当権の債務者が(に)破産開始の申し立てをした(がなされ)後手形債権を取得し、そのこと(破産手続きの申立てがされた)につき根抵当権者が知っていたとき。
②根抵当権の債務者及び設定者が破産開始の決定を受けたとき。(元本確定の効果により確定後の取得された手形債権は担保されない。)※398条の20 2項の場合除く。
問題は、物上保証人に破産手続きの申し立てがなされた場合なので、上記①及び②のいずれにも該当しないから。
306:名無し検定1級さん
12/01/07 19:22:38.63
>>304
58-17とある。
破産手続開始決定の「申立て」なので元本確定せず。
であってると思うけどな。
307:名無し検定1級さん
12/01/08 13:45:15.30
破産手続の申立と開始決定がちがうってみんなよくしってるね。
手続したことあるならなんでもないことだけど。
法律事務所につとめてるのかな。
308:名無し検定1級さん
12/01/08 15:11:55.19
>>307
それはさすがに分かると思うぞ
民事執行法やってるし
309:名無し検定1級さん
12/01/08 17:01:12.07
>>307
パッと見区別が付かないかもだけど、解答解説見れば、ああ、なるほど的なレベル。
本試験で出て気づけるとは思えないw 俺は。
310:名無し検定1級さん
12/01/08 19:37:59.58
うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」
って馬鹿にしてたよ。
その人、学会の重鎮だよ。
311:名無し検定1級さん
12/01/08 19:42:32.95
立退き交渉は弁の仕事では?
312:名無し検定1級さん
12/01/08 19:48:00.70
裏の世界があるんだよ
313:名無し検定1級さん
12/01/08 19:50:19.99
現在の実務は非嫡出子の相続分が嫡出子と同じだと聞きました
試験でもそれを基準にしても良いのでしょうか?
314:名無し検定1級さん
12/01/08 20:00:47.92
>>313
まじで?
315:名無し検定1級さん
12/01/08 20:14:30.96
債権の消滅時効の起算日についての質問です。
債権の弁済期が1月31日の場合、起算日は何月何日になりますか?
本では、1月31日に権利行使が可能になるが、初日不算入で2月1日を起算日とする
となっていますが、厳密に考えると1月31午前0時から権利行使が可能だから
民法140条但書で1月31日が起算日にならないのでしょうか?
316:名無し検定1級さん
12/01/08 21:18:57.57
>>310
その教授は頭悪いんだな。非弁だろ。
重鎮じゃなくて文鎮の間違いでは?
317:名無し検定1級さん
12/01/08 21:20:23.85
>>315
は?
318:名無し検定1級さん
12/01/08 21:26:45.48
通常、弁済日には債権行使しないんじゃない?
債務者から弁済を待ってる状態だから
31日中に弁済すれば免れるわけだから、その日に債権行使させるのは酷だと
民法は考えたんだと思う。
まあ午前0時なんて、そんな真夜中に債権行使する人間もいると思えないしw
319:名無し検定1級さん
12/01/08 21:53:18.59
権利行使は弁済期翌日の午前零時から
320:名無し検定1級さん
12/01/08 22:20:24.37
>>313ちょっと前の判決でそれ関連のあったよね?でも最高裁に行かなかったような
321:名無し検定1級さん
12/01/08 22:25:38.24
>>320
非嫡出子の相続分が半分になるのは違憲てね
322:260
12/01/08 22:31:04.38
最高裁までいってなきゃいくら実務が変わっても試験的には「判例」として扱えないんじゃない?
高裁はあくまでも「裁判例」だし
323:名無し検定1級さん
12/01/08 22:31:48.95
あ、名前欄はスルーしてください
324:名無し検定1級さん
12/01/09 00:10:25.62
本当に実務は嫡出子=非嫡出子なの?
325:名無し検定1級さん
12/01/09 10:18:43.80
ね抵当権の極度額の増額変更について何故利害関係人の承諾が必要的なの?付記登記でもよくない?
326:名無し検定1級さん
12/01/09 10:52:46.60
>>325
新たに設定するのと実質同じなので
>>付記登記でもよくない?
それを言うなら主登記でもよくない?だろう
327:名無し検定1級さん
12/01/09 10:54:15.17
>>325
民法398条の5という明文規定があるから必要。
立法論としては貴見もありだが、現に条文にあるのだからそれに従う。
328:名無し検定1級さん
12/01/09 11:03:44.03
回答ありがとうございますm(__)m
もう1つお願いします。
ね抵当権の極度額増額では後順位の所有権仮登記名義人等が利害関係人になるのに抵当権の増額変更では利害関係人にあたらないのはなぜですか?
329:名無し検定1級さん
12/01/09 11:06:25.43
法学とは規定の法令の範疇で
事象を捉える
法の不備や改正の是非は立法の問題
330:名無し検定1級さん
12/01/09 11:30:02.76
>>328
抵当権の増額において、後順位の所有権移転の仮登記名義人は、
利害関係人ですから、付記登記でするなら承諾を要します。
多分、主登記でやる例をみて承諾不要と誤解しているのでは?
331:名無し検定1級さん
12/01/09 11:38:10.89
>>330
回答ありがとうございしたm(__)mすっきりしました。
332:名無し検定1級さん
12/01/09 12:06:01.34
>>329
よくしらないけど
その考えは概念法学というやつで
現代はそれ一辺倒ではなくて自然法学で修正されてんじゃないの
333:名無し検定1級さん
12/01/09 12:22:43.24
高尚な法学思想なんてことでなく
既定の条文があるならそれを
前提として考えるべきて位のこと
条文自体の是非を考えたら
先に進まない
334:名無し検定1級さん
12/01/09 12:27:50.53
>>328
大丈夫かと思うけど、新たな貸付による抵当権の債権額増額変更は認められない
という論点に注意
335:名無し検定1級さん
12/01/09 12:58:18.24
>>310
誰でもできねーよ
できる思うのは、机の上だけ。
そんなこというたら、証券会社だっていらない。
336:名無し検定1級さん
12/01/09 14:23:58.00
>>333
お前が急に法学とはとか言い出したわけだが
法学と受験勉強は違うで
337:名無し検定1級さん
12/01/09 14:28:47.95
言葉のあやだ
受験板だし汲み取れ
338:名無し検定1級さん
12/01/09 18:14:32.43
すいません、テンパってしまいました。解説たのみます。
A社はB社の株式を8割所持しています。
B社はA社の株式の3%所持しています。
※A社の総会にてB社は議決権を行使できませんが、A社はその有するB社の議決権を
行使できる、この意味が全くわかりません。
助けて下さい。
339:名無し検定1級さん
12/01/09 18:25:39.88
>>338
308条1項括弧書。
支配されてる会社(B)が支配している会社(A)の株式を持っていたとしても、その株式の議決権は行使不可。
なぜなら、実質的にみて会社(A)が自分とこ(A)の株主総会で議決権を行使するのに等しくなるから。
逆に、支配している会社(A)が支配されている会社(B)の株主総会で議決権を行使できるのは当然。
AはBの意向に支配される力関係になく、上記の理由があてはまらない。
340:名無し検定1級さん
12/01/10 02:28:23.99
>>338
親会社には逆らえないべ?そういう事。
難しく考えない方がいい。
341:名無し検定1級さん
12/01/10 02:46:05.05
法律の99%は国語力です
342:名無し検定1級さん
12/01/10 08:05:37.20
推論問題解いてるとつくづく感じるわ。
致命的に国語力がないと。
343:名無し検定1級さん
12/01/10 08:34:14.79
推論問題は国語力が大半かもしれんが、学説知らないといくら国語力あっても絶対無理な選択肢もない?
344:名無し検定1級さん
12/01/10 09:18:53.97
>>343
その通り
345:名無し検定1級さん
12/01/10 11:25:18.42
法律は99%国語力ね、全否定はできんな
346:名無し検定1級さん
12/01/10 11:40:12.63
甲不動産の1番共同根抵当と乙不動産の2番共同根抵当の変更登記を一括申請でやるときの登記の目的はどう書くの?
347:名無し検定1級さん
12/01/10 13:57:12.37
受験者でないな
348:名無し検定1級さん
12/01/10 14:33:00.03
>>346 登記の目的 根抵当権変更(順位番号後記のとおり)
全てについて登記しなければ効力の生じない事項の
変更であれば「共同」の文言もいれます。
349:名無し検定1級さん
12/01/10 15:18:28.66
>>348
m(^_^)m ありがとうございました
350:名無し検定1級さん
12/01/10 16:39:55.54
うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」
って馬鹿にしてたよ。
その人、学会の重鎮だよ。
351:名無し検定1級さん
12/01/10 16:57:50.26
連投でごめんなさい 一括申請がよくわかってない
甲・乙不動産の根抵当権の譲渡を一括申請するときは
登記の目的 根抵当権移転(順位番号後記のとおり)
登記の原因 甲不動産1番根抵当権22年3月3日譲渡
乙不動産2番根抵当権22年3月6日譲渡 で合ってますか?
352:名無し検定1級さん
12/01/10 17:24:30.17
>>351 甲、乙不動産は順位番号が異なり、譲渡日も異なる事例
でよろしいでしょうか?
目的 共同根抵当権移転(順位番号後記のとおり)
原因 後記のとおり
353:名無し検定1級さん
12/01/10 18:02:50.34
契約後取引前に、売主の意識がなくなった場合、そのまま司法書士に頼み、所有権移転は無理ですか?
契約時に事前に登記移転の委任状をもらっていた場合はどうですか?
354:名無し検定1級さん
12/01/10 20:28:45.21
>>353
上段
裁判所へ
下段
本人が死んでも登記代理権は消滅しない。
契約も委任も済んでいるなら可能。
それが本人の意志だしな。
355:名無し検定1級さん
12/01/10 23:39:27.56
社会人は毎日何時間勉強してんだ?
356:名無し検定1級さん
12/01/10 23:46:25.72
合格ゾーン民法の解説に以下のようにありました。
抵当権を設定した者がその旨の登記がされる前に死亡した場合において、その相続人が存在しないときは、抵当権設定者の死亡前にその旨の仮登記がされてない限り、
抵当権者は、相続財産法人に対して抵当権の設定の登記手続きを請求することができない。
相続財産法人に登記義務があっても良さそうですが、なぜ登記義務がないのでしょうか。
抵当権設定書類が偽造されると確認のしようがないからさょうか?
357:名無し検定1級さん
12/01/10 23:47:53.60
>>355
朝1時間半
通勤中に往復1時間
昼休みに45分
帰宅してから2時間
土日は、2.3時間程度で切り上げて休む。
この生活が18ヶ月続いてるわ。
358:名無し検定1級さん
12/01/11 00:13:27.41
補助時合格年は答練と過去問中心で
補完で基本書
359:名無し検定1級さん
12/01/11 00:34:27.20
>>357
通勤時間と昼休み使う代わりに土日を減らしてるんだな。すげーな。
360:名無し検定1級さん
12/01/11 04:41:44.53
>>356
判例を要約すると・・
死ぬ前に登記して対抗用件備えとけってことです
相続財産管理人の立場で考えるとわかりやすいです
対抗要件備えてない抵当権に死後、優先権与えたら他の債権者がいる場合
相続財産の精算に支障をきたしてしまいます
なので、管理人は設定登記請求を拒絶する義務を
他の債権者および受遺者に対して負います
抵当権設定仮登記があれば死後本登記おっけです
携帯からな上に、文章下手でごめんなさい
361:名無し検定1級さん
12/01/11 09:37:01.24
判例を要約って…
伊藤くんのテキストにもわかりやすく書いてるけど合格ゾーンは不親切だね
売れてるみたいだけどれっくがステマして販売増やしてるだけなのか
362:名無し検定1級さん
12/01/11 11:43:40.47
>>361
覚えたての言葉ってすぐ使いたくなるよな
363:名無し検定1級さん
12/01/11 12:11:45.50
>>362
まったくだ。
3番仮登記所有権移転請求権の移転請求権仮登記 \(^o^)/
364:名無し検定1級さん
12/01/11 12:23:52.18
>>360
すんごく分かりやすい解説でした。
本当にありがとうございました!
このスレのとあなたに感謝します。
365:名無し検定1級さん
12/01/11 15:46:23.20
>>364
有名判例だからはぐぐってみるといい
なぜ相続人がいない場合なのかもわかるし
仮登記の悪用が増えてるって背景があって
裁判所もこの判決をだしたってのもわかる
366:名無し検定1級さん
12/01/11 16:01:30.10
略式合併の例外、単一株式発行の公開会社で消滅会社株主への対価を譲渡制限株式とする場合には
消滅会社では原則どおり株主総会決議が必要となりますよね
この場合の決議は特殊決議と特別決議のどちらになるのでしょうか?
367:名無し検定1級さん
12/01/11 16:35:33.50
原則通り特殊決議
368:名無し検定1級さん
12/01/11 16:42:17.81
>>367
そうですよね
ありがとうございました
369:名無し検定1級さん
12/01/11 22:09:22.77
148 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:02:21.86
司法書士の時給¥800の分けないだろ。東京都の最低賃金ですらたしか¥839
位だぞいい加減なこと言うな行書め。
149 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:17:00.80
電話が鳴らない
資格予備校が憎い
370:名無し検定1級さん
12/01/11 22:24:05.53
. . .... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::::|. . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: :::::::::::::::::
Λ_Λ . . . .: :::::::: :| . . . : : : : ∧_∧:::::: :::::::::: ::::★:
/彡ミ゛ヽ;)ー、 . :::: | (;;;:::::: ) . . .: : : ::: : :: :::::::
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: ::| /⌒:::::⌒\:. . .: : : :::::: ::::::::
/ :::/;;: ヽ ヽ ::l . :. | y;;;;;::::::::::::: \. .:: :.: ::: . ::::::::::
 ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ :| |;;;;:::::::::::: ノ\ .\::. :. .:: : :: :::
∧∧∧∧∧∧∧∧∧
_______<一生 何も受からない>__________
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::< 予 感 !!!! >:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∨∨∨∨∨∨∨∨∨:::::: :::::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::
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::::::::::::::::::::::∧_∧::: ::::: :: :::: : :| (_二/ ペンキ塗りたて / . . .:
:::::::::::::::/⌒ ̄⌒ヽ)'ヽ:::::::::::::::: :| l⌒/________/ . . .:
::::::::::::/;;;;;;;;;:: ::::ヽ;; |::::::::::::::::::.| ./|| ̄.i ̄|| | | || || . . .: :
:::::::::::|;;;;;;;;;:: ノヽ__ノ: :::::: :: :: : |: || _,| || | | || || . . .: :
 ̄ ̄l;;;;;;::: / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |: :: || (_,ノ|| .(__) || ||
371:名無し検定1級さん
12/01/11 22:29:27.30
資本金1億円以下の会社で役員選任の決議が7/1にされ、7/3に資本組入れなどで資本金が1億円超え、7/5に選任された役員が就任承諾した場合、これらを一括申請すると役員変更分の登録免許税は1万円と3万円のどちらになりますか?
372:名無し検定1級さん
12/01/11 22:47:17.96
1万円
373:名無し検定1級さん
12/01/12 00:21:16.72
これはわざわざ聞くようなことじゃないぞ。
374:名無し検定1級さん
12/01/12 00:55:58.42
>>373
_,,;' '" '' ゛''" ゛' ';;,,
(rヽ,;''"""''゛゛゛'';, ノr)
,;'゛ i _ 、_ iヽ゛';, お前それ口述試験でも同じ事言えんの?
,;'" ''| ヽ・〉 〈・ノ |゙゛ `';,
,;'' "| ▼ |゙゛ `';,
,;'' ヽ_人_ / ,;'_
/シ、 ヽ⌒⌒ / リ \
| "r,, `"'''゙´ ,,ミ゛ |
| リ、 ,リ |
| i ゛r、ノ,,r" i _|
| `ー―----┴ ⌒´ )
(ヽ ______ ,, _´)
(_⌒ ______ ,, ィ
丁 |
| |
375:名無し検定1級さん
12/01/12 02:04:34.19
いいから涙拭けよ
376:名無し検定1級さん
12/01/12 03:58:56.13
>>372ありがとうございます
377:名無し検定1級さん
12/01/12 09:06:55.22
>>376
偽者
378:名無し検定1級さん
12/01/12 09:34:40.60
あれ?
増資→就任だから3万円じゃないの?
379:名無し検定1級さん
12/01/12 09:44:57.30
参考
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
380:名無し検定1級さん
12/01/12 09:55:57.05
>>379間違ってるよ
役員変更と資本金増加の効力の前後で変わる。
資本金1億突破→役員変更→一括申請なら3万円
役員変更→資本金1億突破→一括申請なら1万円
ただ、役員変更って変更決議時と就任承諾時のどっちが基準かは俺も知らん
381:名無し検定1級さん
12/01/12 17:23:54.27
法定地上権の登記原因は法定の権利なのに「発生」じゃなくて「設定」なんですか?
382:名無し検定1級さん
12/01/12 17:32:17.81
設定です
383:名無し検定1級さん
12/01/12 19:11:34.40
中学高校でがりがり勉強ばっかりの高学歴さんより
若いとき仕事しなくちゃならなかった人や
遊んでて勉強ろくにしなかったが、多少年とってから真剣に取り組んだ人の方が
人間としての魅力がある
高学歴でもバランス取れてる人はたくさんいるけど
頭でっかち学歴自慢に相談したくないし尊敬もない
384:名無し検定1級さん
12/01/12 19:12:22.43
誤爆すまん
385:名無し検定1級さん
12/01/12 19:37:31.63
>>383
高学歴で遊びも知りつつ仕事真剣に取り組んだ人は最高ってこと?
386:名無し検定1級さん
12/01/12 19:38:56.86
>>385
金持ち家庭に育って美形で一人っ子で
が抜けてる
387:名無し検定1級さん
12/01/12 20:07:51.31
高学歴は司法書士受けない
受けたとしても既卒にーとの落ちこぼれ
388:名無し検定1級さん
12/01/12 20:08:45.95
>>383
確かにな
389:名無し検定1級さん
12/01/12 20:13:14.35
>>385
それいい
390:名無し検定1級さん
12/01/12 20:50:27.21
>>386
そんな人で性格もよかったら言うことなしだな
いるかな?
391:名無し検定1級さん
12/01/12 20:52:37.81
漫画じゃ僻みで反対に描かれるが現実には
貧乏でブサイクはひねくれて育ちやすいし
金持ちで美形なら素直に真っ直ぐ育ちやすいよ
392:名無し検定1級さん
12/01/12 21:06:06.45
株式総会の普通決議の要件の定足数を定款で軽減していたため、3分の1出席で可決した場合、申請情報に定款添付しますが、
逆に定足数を加重していて(3分の2出席など)、定足数満たして可決された場合は定款添付不要ですか?
商業登記規則61条読むとそう見えるのですが、この理解で正しいのか教えて下さい。
393:名無し検定1級さん
12/01/12 22:17:38.21
質問続いてすいません!
商業登記記述についてですが、実務上、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記する義務があるかと存じますが、記述では2週間オーバーの事例が多々あります。
これはどういうことでしょうか。
394:名無し検定1級さん
12/01/12 22:41:46.98
会社法が過半数以上で決めなさいと、要求してるので前者は立証がいります。
この考えでいけば後者は不要ですね。
ただの登記懈怠です。懈怠は過料の対象であり登記できないわけ
ではありません。現実の中小企業にはよくありそうですね。
395:名無し検定1級さん
12/01/12 22:44:17.61
実務上は、1カ月程度の懈怠では過料に処せられることはない
396:名無し検定1級さん
12/01/12 22:45:29.61
392です。>>394さんありがとうございました!
397:名無し検定1級さん
12/01/12 22:47:57.28
漫画でもしそう描いたら、不細工がイケメンを妬みながら悲惨な生活を送る毎日をただ描写するだけになるからな
売れる?
398:名無し検定1級さん
12/01/12 22:48:36.11
登記を効力要件にすればいいのになぁ
不動産登記は特に
399:393
12/01/12 22:54:31.08
>>394
>>395
アザーす! 記述問題は登記懈怠ばかりてことっすね。
400:名無し検定1級さん
12/01/12 23:36:40.23
基本的な質問ですみませんが、会社法911条3項7号に『発行する株式の内容』が登記事項となる旨がありますが、具体的には、株式の内容は107条108条に掲げられている全てが登記事項と考えていいのでしょうか?
322条2項のある種類株主に損害が及ぶおそれがあってもその種類株主総会の決議不要とする定めも登記事項なのですか?
911条3項が指す条文を教えてください。
401:名無し検定1級さん
12/01/12 23:49:48.33
322条のやつも登記事項です。
402:名無し検定1級さん
12/01/13 00:06:06.68
「大会社は会計監査人設置会社である」
「大会社は必ず監査役を置かなければならない」
こんな肢が出たら迷わず ○ ですかね?
403:名無し検定1級さん
12/01/13 00:09:48.50
いいえ
404:名無し検定1級さん
12/01/13 00:11:41.29
下に○つけてるようならは合格できないな
405:名無し検定1級さん
12/01/13 00:16:16.78
え?○だろw
406:名無し検定1級さん
12/01/13 00:19:31.14
なんで○なのか聞きたい。
407:名無し検定1級さん
12/01/13 00:22:34.16
○だと思ってるヤツが使ってるテキストを知りたい
408:名無し検定1級さん
12/01/13 00:28:55.18
オートマ
409:名無し検定1級さん
12/01/13 00:31:42.11
オートマみたいに猿でも解る図がついてて○つけちゃうのね
410:名無し検定1級さん
12/01/13 00:37:53.33
オートマだめだな
411:名無し検定1級さん
12/01/13 00:41:56.43
委員会設置会社か
412:名無し検定1級さん
12/01/13 01:31:52.05
>>401ありがとうございます。商業登記ハンドブックに株式の内容として322条のことが載ってなかったので…
413:名無し検定1級さん
12/01/13 01:34:26.78
親会社の監査役と子会社の会計参与が兼任できないのは、監査役が子会社の監査もすることがあるからって理由はわかるが、親会社の会計参与が子会社の監査役になれない理由ってなに?
414:名無し検定1級さん
12/01/13 02:05:17.22
問題。
AB2種類の株式を発行する種類株式発行会社において、
A種類株式に取得条項が付されており、それを変更する場合は322条のある種類株主に損害を及ぼすおそれを検討する必要はないが、
B種類株式に譲渡制限が付されており、それを変更する場合は、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の検討が必要となる。
○か×か。
415:名無し検定1級さん
12/01/13 02:13:30.61
委員会設置会社は失念しやすい
416:名無し検定1級さん
12/01/13 02:29:46.74
というか、執行役員ってなんなのよw
しかも、代表取締役と執行役員の兼任って普通にやってるし、代表取締役と支配人の兼任できない理由からしたら余計に疑問なんだけど。
417:名無し検定1級さん
12/01/13 08:30:50.16
執行役と執行役員は別物だぞ。
執行役員は会社が勝手に付けてる役職だろ。課長部長みたいなもん。
418:名無し検定1級さん
12/01/13 09:37:11.67
期間を一年以内と定めた場合は無期限とみなすみたいな
条文って民法かどこかにありましたっけ?
419:名無し検定1級さん
12/01/13 09:41:25.81
定借じゃねーかな
借地借家法
420:名無し検定1級さん
12/01/13 09:45:21.09
借地借家29条1項でした、ありがとう
421:名無し検定1級さん
12/01/13 09:55:13.56
>>417いや、だから代表取締役みたいに広範な権利持ってる人が、支配人みたいな小さな代理権持つのは無意味だからダメってことで兼任禁止になってるのに、何で支配人よりしょぼい使用人なら兼任できるんだよってさ
422:名無し検定1級さん
12/01/13 11:26:37.58
>>421
現場で働かせる時の肩書きだよ。
執行役員は部長と執行役の中間に立つ現場の役職。
名刺で取締役兼営業部部長とか見たことない?
423:名無し検定1級さん
12/01/13 12:15:27.10
>>413
会計参与も必要があれば子会社に業務及び財産調査権が及びます。
>>421
取締役と使用人の役割は違います。
それに比べ、代取と支配人は会社の代表者とゆうこで役割が重複するので
無意味であるからダメなのかと思います。
424:名無し検定1級さん
12/01/13 17:43:51.88
代表権をもっている社長が一支配人(支店長)を兼ねる意味の方が
分からんわw
全てを統括、代表するんだから支配人を兼務するなんて
無意味な登記を認めるわけがないだろw
この程度を理解しないようじゃ合格は無理じゃね?
425:名無し検定1級さん
12/01/13 18:34:15.50
>>424流れ見た感じ、誰も支配人と取締役の兼任がダメなのがおかしいとは言ってないが、誰に対して話してんの?
426:名無し検定1級さん
12/01/13 18:41:38.87
>>425
ダメだよ。みんなスルーしてたんだから。
427:名無し検定1級さん
12/01/13 18:46:00.28
無権代理人が金銭消費貸借契約した場合の問題で、
相手側が◯◯に貸金の返還を請求できる?
というような記述がよくあるが、この「貸金の返還を請求」とは、
1. 履行の請求
2. 解除による現状回復の返還請求
3. 不当利得返還請求
のいずれかと迷うことがあるのだが、
貸金の返還請求=履行の請求
という認識であってるだろうか?
問題と解説を丸写ししようと思ったがかなり長いのではしょった内容で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
428:名無し検定1級さん
12/01/13 19:06:07.41
>>427
対無権代理人
115条で取り消し→取り消しによる不当利得返還請求
117条で履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求
対本人
追認した場合の本人に対する履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求
普通なにしたかは問題文に書いてあるはず
429:名無し検定1級さん
12/01/13 19:27:57.33
>>428
ありがとうございます。合格ゾーン民法の上、7-10(13-3)のイなのですが、履行の請求はできないが、不当利得返還請求可能という場合に、貸金の返還請求できる。◯か×か。
貸金の返還請求=履行の請求なら×
貸金の返還請求=不当利得返還なら◯
どちらとも読めるな~と思いまして。
430:名無し検定1級さん
12/01/13 19:32:43.69
不当利得になっちゃったら貸金じゃないでしょ
431:名無し検定1級さん
12/01/13 19:43:51.32
>>430
なるほど、そうですか。
どうも、この辺の区分けが曖昧で、現実的には貸した金返してもらうのだから、履行の請求も不当利得返還請求も、貸金の返還請求だと思ってしまう。
432:名無し検定1級さん
12/01/13 20:16:25.63
司法書士を仕事しながら目指す者です。
一日の勉強時間は6時間程度。
民法を完璧に仕上げたつもりだけど、
次はやっぱり不動産登記法だよね?
433:名無し検定1級さん
12/01/13 20:19:36.77
民法が完璧なうちに不登法を仕上げるべき
434:名無し検定1級さん
12/01/13 20:32:21.82
相殺は原則として条件を付すことを禁じられていますが、例外的に相殺に条件を付すことができる場合があった記憶があり、思い出せずに悩んでいます。
ググっても、ズバリわかる記事がなく困っています。
どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
435:名無し検定1級さん
12/01/13 20:39:28.92
不登法仮登記で躓いた。
2号(A)→2号(B) =Bを1号登記にしてから売主とBで移転登記とか
”~の場合は付記の本登記”とか、みんなどうやって覚えてるの?
頭の中で整理できていないから、正解を見てもいまいち理由がわからんw
なにか、覚えやすい語呂合わせ的なものがあれば教えてくださいまし。
436:名無し検定1級さん
12/01/13 20:40:31.60
頭の整理する前に語句の整理をしろ
437:名無し検定1級さん
12/01/13 20:46:21.46
>>433
サンキュー。
不動産登記法に専念するわ。
そんで、あいた時間に商法・会社法、商業登記法するね。
438:名無し検定1級さん
12/01/13 20:56:44.62
>>431
703条をよく読むんだ
不当利得返還請求=理由が無いのに持ってる金を返せ
契約に基づく返還請求権=理由があって持ってる権利を返せ
取り消されると遡及効によって初めから契約関係がなかったことになるので、
契約に基づく返還請求権を行使する余地は無くなる
しかしそれでは困るので703がある
439:名無し検定1級さん
12/01/13 20:58:45.38
>>437
各論からやるんやで
総論からやったらストレスでハゲるで
440:名無し検定1級さん
12/01/13 21:02:33.24
>>438
ありがとうございます。
履行の請求も不当利得返還請求も貸した金返してもらうことには変わりないので、貸金の返還請求に含まれるという思考は、法的思考としては失格ですね。
気をつけます。
441:名無し検定1級さん
12/01/13 21:05:48.66
>>439
サンキュー。
はげることはないと思うけど(笑)、
各論からするよ。
442:名無し検定1級さん
12/01/13 21:07:04.53
>>437
商業登記法は、設立は飛ばして最後にまわした方が捗るとおもう。
>>439
そういう大事なことは、一年前に言ってくれよ!!