11/11/08 23:57:28.40
(続き)
雇用保険の高年齢継続雇用給付金とか、厚生年金の在職老齢年金とかを踏まえると
金額の上限は察しがつきます
多少は幅を持たせるにしても、ある程度以下の水準に収めないといけない
その一方で、ベテランのプライドを尊重しないといけない(値切りすぎるのも良くない)
とはいえ、会社が用意できる賃金の原資には限りがある・・・
ここは余り人が覗いていないかもしれないが、他の実務経験ありの元受験生
あるいは、既に社会保険労務士として活躍中の方なら
もっとスマートに割り切った答えを出してくれるかもしれないね
これから有資格者になっても、日々精進/勉強ということで、ますます頑張って下さい!
>>16
書き込みありがとん♪
>大原の夢
それはすごいね 気合いを入れて通っていたことが窺えるエピソードだね
これからは、大原に社労士講座で通わなくて済むことをお祈りします
明明後日、皆さんと笑顔でお祝いを言い合えることを、健闘をたたえ合えることを
心より願っています