11/02/20 20:31:09.64
○提案事項名
宅地建物取引主任者の制度について
○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し
○提案の具体的内容
宅地建物取引主任者の独立性を確保をする。
具体案
①宅地建物取引士(仮称)等にし宅建業と分離させ、宅建業者が宅地建物取引士(仮称)に重要事項説明と契約書の作成等を依頼する。
宅地建物取引士は公平な第三者として重要事項説明と契約を実施する。
②宅地建物取引主任者は不動産業において営業禁止とする。
○提案理由
現在の宅地建物取引主任者(以下、取引主任者)制度としては、不動産取引時に重要事項説明と契約書への記名押印が主な事務とされている。
宅建業法により定められている業務であるが、取引主任者も不動産業者の一社員である為、どうしても視点が不動産業者よりであると言える。
また不動産業は土地を動かして対価を得ることを業とするものであり、本来公平であるべき取引主任者でさえノルマに追われ契約を焦らなければならない現状がある。
この為、元来法律を守り、顧客の不利にならない為に存在する取引主任者が必ずしも消費者の為の活動を行えていない。
上記現状を是正し、消費者の為になる不動産流通制度にする為に今提案を挙げるもの。
・提案の補足
①としては、責任と義務を負わせる事により一資格としての独立性を高めるもの。
②としては、単に営業行為を禁止とし、いわゆるノルマと無縁の状態として取引主任者をおき一定の独立性の確保に努めるもの。