11/12/01 00:45:41.64
すみません。管理業務主任者スレから来ました。
どうか教えて下さい<(_ _)>
建築基準法施行令82条の3で
建築物の地上部分については、法令の定めにより計算した各階の水平力に対する耐力が、
法令の規定によって計算した必要保有水平耐力以上であることを確かめなければならない
と有ります。
過去問や模試、予想問題の内容で解らない建築基準法や設備の用語はネットで調べたり、図解で見たりしましたが、上記はイメージも出来ません。
どういう意味なのか教えて頂けませんでしょうか。
地上部分については、で始まってその後は各階の話のまま終わったみたいでつながりも何もイメージ出来ません。
どうか宜しくお願いします。
横からすみませんでした。
このスレへは資格板内を一級建築士で検索して勢いが一番上の所なので来ました。