14/01/06 07:47:35.57
パリ不戦条約において自衛戦争は禁止されておらず、
しかもその戦争が自衛かどうかは当該国が(勝手に)自称出来る。
これは条約起草者の米国・国務長官自身が議会で証言のお墨付き。
極端にいえば、あの対中国戦争においても(条約上は)勝手に日本が自衛だと自称可能。
つまり当時存在した唯一の戦争を禁じた国際法であるパリ不戦条約は、
当時の専門家からも批判された様ないい加減きわまりないザル法で、しかも罰則規定なし(これ重要)。
対して米国主導の数々の日本への経済封鎖等は、当時の国際法に照会しても明らかに戦争行為に該当。
これは明確に自衛としての戦争を起こす大義名目と成り得る。
つまり国際法上は戦前の日本の如何なる行為も侵略戦争には該当せず、そして
そもそも罰則規定が無い以上は如何なる国も日本を「平和に対する罪」として処罰する権限はない。
東京裁判とは裁判を装った公開処刑としての政治セレモニーであり、
国益と私怨がらみの復讐行為に過ぎない。