12/01/20 21:35:51.33 xWOhEDsm
牡蠣剥きは実際に回収されてしまっている。
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ダガーの定義は鉄または鉄を含む合金製で刃渡り5・5センチ以上
左右対称、先端が鋭利なものが対象なのは変わらない。
牡蠣剥き・ダイバーナイフであれ、産業用ナイフ、工業用ナイフであれ、
所持されてることが発覚された場合、違法になるため、没収される。
現在流通されてるものは規定内まで鋸状にしたり、先端を鋭くしない等、
形状の仕様変更されているもの。
それ以前の形状のものを現在も流通させてる業者は違法になる。
尚、その形状が鋭利であるかどうか、両刃に当たるかは
所轄警察の判断による。