【信頼と品質】TAQ【ソフトウエア興業の新会社】at INFOSYS
【信頼と品質】TAQ【ソフトウエア興業の新会社】 - 暇つぶし2ch300:非決定性名無しさん
12/08/31 01:34:32.92
労働局への通報は、ここ10年みなやってきたことの繰り返し

通報というのは法人に対して行うもので企業相手の刑事罰則はない

刑事告訴というのは犯罪者=個人に行うもの

労働局に通報しても指導程度で済んでしまうが、刑事告訴は犯罪者に制裁を科す


刑事告訴して告訴状が受理されたなら、

ソフトウエア興業社長

ソフトウエア興業営業

ソフトウエア興業人事管理担当

あたりは皆、懲役・前科を覚悟しないといけないだろうね。

偽装請負、多重派遣は発注者も受託側両方を罰するので、

ユーザー、元請、下請け、派遣会社、共同受注会社関係なく刑事罰が科される




301:非決定性名無しさん
12/08/31 01:35:16.85
358 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:34:59.15


前科者とその家族に向けられる世間の風は冷たいけど死ぬわけではない


360 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:49:29.07
履歴書の賞罰欄には「懲役刑(執行猶予)」と書きましょう。


361 名前:非決定性名無しさん :2012/08/24(金) 21:59:51.57


社長が刑事罪なんてなったら、入札もできないだろうね。


経営者に犯罪歴があるなら、入札業者、請負業者の適格要件ではじかれる。





302:非決定性名無しさん
12/09/04 01:07:31.09
取締役が営業管理課の人になってる!びっくり

303:非決定性名無しさん
12/09/09 22:50:28.36
偽装請負、偽装派遣、多重派遣の刑事告訴の交渉について(犯罪者個人と和解金を交渉するケース)

①会社への通達
会社には「犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘を
さしましょう。

②話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

③満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、
「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げてもよいです。入金
が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万~数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500~1000万円、営業個人については
200~500万円程度でしょう。

④和解時の念書
和解時には該当事案については、犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。


304:非決定性名無しさん
12/09/17 14:55:48.25
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

事前面接や履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。

305:非決定性名無しさん
12/09/19 01:52:12.91
創価死ね
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306:非決定性名無しさん
12/09/20 09:31:33.69
で、ボーナスでたの?

307:非決定性名無しさん
12/10/09 14:05:44.27
ズラ>>どーしよう!700人もPに抜かれちまったョ~><。
アサ>>社長、あれですよォ~。
   殿(○)にバレる前に、700人分、新規採用しちゃいましょうョ。
茂▲>>そうだなぁ…。頭数だけあわせときゃ、殿のこったから2カ月は気付かネェべ。
ズラ>>でもよォ~、案件ごと持ってかれちゃったから、700採用しても
   どおすんだよ…。仕事ないぞォ。
アサ>>んじゃあ、殿の別宅(20軒)の掃除/警備/カバン持ち/運転手で
   採用しちゃいやしょうョ。
茂▲>>いくらなんでも、700は無理だべョ。


○>>呼んだぁ…?? 
  そうそう、今月のワシへの上納、準備出来た??ズラノ君。

ズラ>>アッポポポ…


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