【派遣会社】デンソーテクノ【DT】at INFOSYS
【派遣会社】デンソーテクノ【DT】 - 暇つぶし2ch856:非決定性名無しさん
12/09/15 09:44:59.81
       ____
     /     \          もしもし、母ちゃん?
   /::::::::::::::::    \ _       元気にしてる?そう、よかった。
  /::::::::::::::::       || |      
  |::::::::::::::::::::::::     ∩! ,ヽ _   いや別に用って訳でもないんだけどさ。
  \::::::::::::::::       | ー ノ      どうしてるかなって思って。
   | :::::::::::::::    | i j  ̄ ̄ ̄|  
   |  :::::::::::::    ゝ__/____i  仕事?4月からデンソーテクノに入ったんだ。
   |  ::::::::::     /      /   詳しくは言えないけど、マーカーペンで業務請負っていう仕事やっているんだ。
  (__(__   ヽ⌒⌒⌒ヽ   騙されてるって?
  /  ,_/  ___ノ    /    デンソーの子会社だから間違いないってば。
  `ー'  `ー'       /      長生きしてな、父ちゃんにも心配するなって伝えて。

857:非決定性名無しさん
12/09/15 18:30:15.34
協力会社さんのおかげです

給与もいいしボーナスもいい
冬のボーナスでまた海外旅行にいきます

858:非決定性名無しさん
12/09/16 19:10:17.04
派遣会社がマージン率を欺いて派遣労働者から不法に金(給与)を騙し取る場合

ネットでのマージン率の公開を義務とする改正派遣法が平成24年10月1日より施行されます。

マージン率の偽装そのもので刑事罰で問う法律はありませんので、労働所局に相談・苦情の申し立て
をしても、行政指導程度で終わるでしょう。しかしマージン率によって給料を騙したという事実によって詐欺罪は適用可能と見られます。刑事告訴を行えば10年以下の懲役罪を問うことができます。
※詐欺罪は労働所局では取り扱えません。警察・検察直告班に告訴状を内容証明付郵便で送付ください。内部関係者による刑事告発も可能です。

刑事罪
刑法246条詐欺罪(十年以下の懲役):マージン率は公開されているため、詐欺の立証は一般的な詐欺より簡易となるでしょう。

対応策
上記刑事罪により刑事告訴

加害者または犯罪者(告訴状にある)
派遣会社 社長
派遣会社 担当役員(担当営業の上司)
派遣会社 担当営業
※「経費」などの名目でマージン率を共謀して偽装する場合は派遣先企業役職員も含む。

証拠
労働契約書
派遣先発注関連文書(※あれば尚良し。派遣先がマージン率偽装に関与してない場合は照会可能と見られる。)
音声録音等(※偽装の事実を示唆する発言があれば十分。)

告訴・和解の流れ
告訴状を検察へ送付 ⇒ 告訴受理 ⇒ 加害者に通知 ⇒ 加害者より和解要請 ⇒ 和解金の支払い後に告訴取り下げ
※詐欺は知能犯なので告訴には検察が適しています。告訴状の作成を専門家に委託する場合は5万円程度で司法書士(検察)、行政書士(警察)に依頼できます。

妥当な和解金
加害者の年収相当の額以上(詐欺は重罪のため反省してることを確認するために、加害者の当座支払い可能額を超えた金額が妥当)

859:非決定性名無しさん
12/09/17 17:51:14.82
福岡事業所はどんな感じでしょうか?
偽装請負っていっても距離が離れてれば常駐できないから
普通の請負にならざるを得ないと思うんだけど

860:非決定性名無しさん
12/09/17 18:02:16.82
福岡事業所はどんな感じでしょうか?

福岡だと場所が離れているから、偽装請負できないのでは?

861:859
12/09/17 20:17:27.57
アクセス失敗と表示されたので2回書いてしまいました。すみません。

862:非決定性名無しさん
12/09/17 22:36:09.66
こんなクソ人身売買ピンハネ会社が幅を利かす世の中が終わってる

863:非決定性名無しさん
12/09/17 23:13:12.85
デンソーテクノで働いてますって恥ずかしくて言えないから
デンソーで勤務してますって友達に言ってる。

そしたらすごいねとか給料いいでしょう?とか聞かれるから
まあねって答えてる。

派遣会社ってばれたときなんて言えばいいんだろう・・・

864:非決定性名無しさん
12/09/19 07:05:29.20
創価死ね
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865:非決定性名無しさん
12/09/22 23:41:05.17
デンソーの中でも最低ランクの子会社

866:非決定性名無しさん
12/09/23 00:17:54.36
刑法第246条詐欺罪(十年以下の懲役)

虚偽のマージン率または派遣料金の明示により労働契約を締結する行為は詐欺罪の「人を欺いて財物を交付」にあたると見られる。

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

偽装請負、多重派遣と同様に、事前面接、履歴書の提出を行うと「派遣労働者を特定する行為」にあたり派遣会社の実態が労働者供給業と見なされるため、職業安定法第44条の禁止規定違反となる。
罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・職業安定法第5章第六十四条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣先、派遣元の両者に科される。職業紹介を行う紹介予定派遣では例外として事前面接が認められている。

労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

再派遣は労働基準法第6条の違反となる。罰則の適用には被害者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。
・労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

両罰規定(労働基準法第121条)

労働基準法第1章第6条違反については両罰規定が設けられている。労働基準法第121条には

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。

とあり、事業主(中間搾取行為をした事業者の経営担当者、労働者に関する事項について事業主の為に行為をするすべての者)と事業主の代理人についても処罰が科される。被害を受けた労働者は派遣先および派遣元の会社、従業員などに対して刑事告訴を行える。

867:非決定性名無しさん
12/09/23 21:49:32.01
そもそも請負なんだから業務を受ける能力がなければ受注しなければいい
業務を受けておいて、偽造請負だどうこういうのは筋違いでは



868:非決定性名無しさん
12/09/25 00:14:40.62
そもそも請負なんだから手ぶらで業務を受けれるわけがない。
デンソーが道具を持たない請負会社に発注する意味がわからない?

869:非決定性名無しさん
12/09/25 01:26:53.22
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について

①会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。

②話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。

犯罪者側も被害者を怒らせた場合は、最悪感情論から告訴を継続させるという
事態を危惧するでしょうから、犯罪者側の心理は不安な状態にあるはずです。
意に沿わぬ和解案には強い態度で自信を示して退けましょう。

③満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。

和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万~数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500~1000万円、営業個人については
200~500万円程度でしょう。

④和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります。

870:非決定性名無しさん
12/09/25 22:59:20.02
会社設立して何年たつと思ってんだよ。

未だに派遣だの請負だの揉めてることがおかしいわ。
よほど適正化にやる気がなかったとしか考えられない。

発覚した時点で制裁をうけるべき。
法律違反しておいて、そのうち守りますだとか、
守るように努力していますとかおかしいだろ。

誰か責任取ったのかよ。


871:非決定性名無しさん
12/09/25 23:25:01.62
違法派遣(偽装請負・多重派遣・事前面接等)についての刑事罰【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・多重出向(※中間搾取のある正社員出向も含む)
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)

所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
慰謝料・和解金または懲役刑が科されることになります。

民事訴訟や労働関係諸局への通報の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ

となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は

デンソーテクノ 社長
デンソーテクノ 営業・営業責任者・営業管理役員・取締役
デンソーテクノ 人事管理担当者・人事管理役員・取締役

が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

872:非決定性名無しさん
12/09/26 00:43:46.09
URLリンク(www.mhlw.go.jp)

873:非決定性名無しさん
12/09/26 12:09:15.59
僕はデンソー建屋の一室で、デンソー社員・デンソーテクノ社員・派遣元会社
の営業の3社で事前面接をさせられました。
派遣会社は勝手に、私の業務履歴をデンソー社員に見せていました。
デンソーの社員が偉そうに僕の業務履歴に関して色々と聞かれました。
僕が業務履歴を発言していると脇に座っていたデンソーテクノ社員が色々
と僕の発言に対して尾ひれを付けることを言っていました。
派遣元からは業務請負と聞いていましたが、業務で座る席は
デンソー社員の隣でした。筆箱しか持っていない僕にデンソー社員は
あれをやれ、これをやれと毎日言ってきました。
デンソーテクノ社員もいましたが、そいつは僕の勤怠の管理しか行って
いませんでした。無論派遣元からはなんの業務指示もありませんでした。
これが、この会社の現状なのです。


874:非決定性名無しさん
12/09/26 12:11:23.71
>>873
音声録音とりましたか?

875:非決定性名無しさん
12/09/26 12:33:02.53
>>874
当時は違法と言った認識がなく録音はしておりませんでした。
今思ってみると本当に酷い会社でした。
デンソー社員のあの傲慢な態度は思い出すと今でも胸中が痛くなります。
辞めて数年経ちますが、まだこんなことを続けているんですね。
どうして官庁は取り締まらないのでょうか不思議です。

876:非決定性名無しさん
12/09/26 13:01:18.50
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)

審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り

不起訴通知

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判  → 業者刑務所送り

不起訴通知

刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 

起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓                              
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り

注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。

検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。

事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。


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