11/10/27 20:29:24.90 9lyM8gzE0
560 :宿無しさん@お宿いっぱい?:2011/10/26(水) 17:25:49.72 ID:BhT2BiF30
(株)東横イン、労基法37条1・4項違反で再び断罪される!
10月7日、上野労基署が、浅草千束店(つくばエクスプレス浅草駅前店)の元フロントの「未払い残業代があり支払いなさい」と、
(株)東横イン代表執行役澤田社長に労基法37条違反の是正勧告を出しました。
以下、是正勧告文です。
「労働者Hさんに対し、フロント業務に伴い所定の休憩時間を取得することができなかったことに伴う時間外及び深夜
(午後10時から午前5時までの間)の労働について、通常の労働時間の賃金計算額の2割5分以上の率で計算した割り増し賃金を
支払っていないこと。ついては、賃金請求権の時効2年間(法律115条)であることから確認できる限りの当該未払い賃金を遡及
して支払うこと」
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