08/03/29 15:07:09
(会議議事録)・・・PDF(324KB)
URLリンク(www.pref.oita.jp)
>言質はとってはおらぬが 大分では
>県の条例に背いていないという事が
>当方の住む関西でも伝え広がっておる
---------【以下11ページからの引用です。】---------
【事務局:食品安全・衛生課】
肝につきましては、実を言いますと、過去厚生労働省の方が
この食品衛生法という法律に基づく通知を出しておりまして、
その中で、食べてよい部位、それから食べてよいふぐの種類、
そういった種類と部位を明確に示しております。
ふぐの肝につきましては、すべての種類を問わず肝は
有毒部位ということに指定されておりまして、
そういった有毒部位を提供することについては、
食品衛生法に引っ掛かりますよということが
現在、この条例の有無に関わらず言われております。