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第4 商標権者の意見
商標権者は、上記「第3」の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
第5 当審の判断
当合議体は、上記「第3」の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
異議決定日 2005-04-11
出願番号 商願2003-69184(T2003-69184)
審決分類 T 1 651・ 272- Z (Y28)
T 1 651・ 13- Z (Y28)
最終処分 取消
前審関与審査官 野上 サトル
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2004-01-23
登録番号 商標登録第4742329号(T4742329)
権利者 今井 武重
商標の称呼 エッチオオジェイ、エイチオオジェイ
代理人 三森 仁
代理人 小林 彰治
代理人 長島 良成
代理人 鳥海 哲郎
代理人 伊藤 健一郎
代理人 栗田 裕作
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意訳
第2 HOJの名称がHOJ規格以外の商品に使用された場合誤解を招く恐れがある。
第3 HOJ=1/87・12mmの鉄道模型の名称であると認められる。
HOJを商標として使用した場合、該当商品の品質を表示しただけで、商品としての識別が出来ない。
つまり、登録表彰にしたのが間違いでした。
意見
>車両(鉄道)模型で使われている標準的な縮尺(スケール)と軌間(ゲージ)を表す名称(型式)として「N」、「TT」、「HO」、「HOj」、
>「S」等のローマ文字を使用している事実が認められる。
私個人の皮肉的見解であるが、HOJ=1/87・12mmの鉄道模型であるとは明記しているが、HOが1/80で「ない」とは書かれていない。
この件で井門が弁護士を立てて訴えた場合、彼が勝利できるに越したことはないのだろうが、
判決が強制力を有さない場合、つまり彼が裁判でHO=1/87・16.5mmであるという結論を引き出しえたにもかかわらず、
「商売上の慣例」から「原告の主張する模型はHOJであり、一般的な概念として扱われるHOと混用する恐れは少ない」や、
「被告がHOの名称を使用したことによる不利益についてであるが、原告は彼ら被告の商品を原告が経営する各店舗で売却するなどして、
利益を得ていることは明白であるから、不利益を一方的に得たとは言えない」とかなったら目も当てられませんw