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ようやく、しおらしくなってきた韓国サッカー4810 - 暇つぶし2ch806:朴駐英, 兵役延期論難の真実1/2
12/03/24 07:39:24.45 tVjJP1FE0
朴駐英, 兵役延期論難の真実
記事入力 2012-03-24 07:10 |最終修正 2012-03-24 07:11

URLリンク(imgnews.naver.com)
朴駐英. スポーツ洞よDB

[スポーツ洞よ]
Q: 国家代表収入は営利活動ではない?
A: 兵務庁 "営利活動当たる"

Q: Aマッチ競技は滞在期間に含まれない?
A: 例外規定あるが朴駐英該当できなくて

朴駐英(27・アスノル)はモナコで長期滞留資格を得て満 37歳になる 2022年まで入隊延期が可能に
なった. <スポーツ洞よ>は '朴駐英が営利活動をしながら 1年間 60日以上国内に泊まれば入隊延期が
取り消しされることができる'と報道した.(3月23日付け 1,8面参照)

これに対して朴駐英の代理人であるイソングフィ弁護士は "大韓体育会傘下競技団体で主管する
運動競技に選手で参加した場合国内滞在期間から抜け出る. また国家代表活動による収入は
営利活動に含まれない"と 23日反論を申し立てた.

読者たちの理解を助けるために二つの部分を補充説明する.

○営利活動と国内滞在期間に対する誤解

'兵役法施行令第147条の2 第1号麻'によれば国内就業など兵務庁長が告示する営利活動をする場合
国外旅行許可または国外旅行期間延長許可が取り消しされることができる.

‘兵役義務者国外旅行業務処理規定(兵務庁訓令) 28条 2衣架'は営利活動範囲に対して'1年の
期間内に合わせて 60日以上国内滞在しながら芸能人・芸術家・体育選手などが公演・放送・映画出演・
CF撮影及び競技参加などの活動で収入がある場合'と明示されている.

807:朴駐英, 兵役延期論難の真実2/2
12/03/24 07:46:20.16 tVjJP1FE0
>>806
朴駐英が営利活動をしながら 1年の間国内に泊まった期間が 60日を過ぎると国外旅行期間延長
許可が取り消しされることができるので営利活動と国内滞在期間皆重要な争点になる.

兵務庁はイソングフィ弁護士と違う立場だ. 兵務庁グァックユソック副報道担当者は "大韓サッカー協会
から手当てと激励金を受けたら営利活動にあたると言うのが公式立場だ"と明らかにした.

次に国内滞在期間に対してよく見よう.

'兵役法施行令第147条の2 第1号だ'は '1年の期間内に合わせて 6ヶ月以上国内滞在すれば延長
許可が取り消しされることができる. ただ大韓体育会傘下競技団体で主観する運動競技に選手または
役員で参加した場合 1年に 60日以内滞在する場合この期間は合算しない'と言っている.

この弁護士はこの条項を根拠で "朴駐英が国家代表で活躍した期間は国内滞在期間に含まれない"
と主張した.

しかし <スポーツ洞よ>が '朴駐英が営利活動で延長許可が取り消しされることができる'と報道して
根拠で入った条項は '第147条の2 第1号だ'ではない '第147条の2 第1号麻'だ. 'だ'と '麻'は他の条項だ.

'だ'と違い '麻'には例外規定がない. '麻'は営利活動をしながら 1年の間国内に泊まった期間が
60日を過ぎると国外旅行期間延長許可を取り消すことができるという内容だ.

郭副報道担当者は"'だ'は滞在期間, '麻'は営利活動に関する他の条項だ. 朴駐英代理人にもこの内容を
説明した"と明らかにした.

朴駐英の営利活動が認められれば彼がどんな理由で国内に泊まっても皆国内滞在期間に合算されて
これが 60日が過ぎると延長許可が取り消しされることができるのだ.

ユンテソック記者 sportic@donga.com ツイーター@Bergkamp08

808:名無しに人種はない@実況はサッカーch
12/03/24 07:49:31.06 kzCifwEq0
ヘンボゴ及びましたか
降格争いの泥沼にかんじぇんに嵌ってますね、ふふふ
最終節のアウグス前でまさかの感動あるかもしれません

ただ、対戦相手的にみると比較的に楽・・かなぁ >ヘンボゴ


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