01/04/10 19:53
>>93
その判例。
URLリンク(www.pie-net.gr.jp)
この判例によると、管理人は、実際に名誉毀損していなくても、
発言等の削除をしないと、共同責任(連帯責任)が問われること
がある。
で、問題は、管理人が、名誉毀損文書があることを、いつ知った
のかが焦点となるみたい。
すると、被害者から削除依頼がなくとも、管理人は、なんらかの
対策を講じなければならないということになる。
つまり、管理人は、書かれたことを知った以上、「放置する」と
いうことは、許されない。
前例ですから、この判決文、読んでみ。