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県職員飲酒運転→免職→控訴→逆転取消
飲酒運転を理由に懲戒免職処分を受けた元千葉県職員の男性(58)が「処分は重過ぎる」として取り消しを
求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求棄却の1審千葉地裁判決を取り消し、逆転勝訴を言い渡した。
三輪和雄裁判長は「前夜の飲酒から8時間以上が過ぎて睡眠もしており、酒気帯びとの明確な認識はなかった」と
指摘。過去に懲戒処分や交通違反がないなどの事情も正当に考慮していないとし、「処分は著しく妥当性を欠き、
裁量権を逸脱し違法だ」と判断した。
判決によると、元県職員は2007年11月、夜の懇親会でビールや焼酎を飲んだ翌朝、ミニバイクで出勤途中に
物損事故を起こし酒気帯び運転で摘発された。08年1月に罰金30万円の略式命令を受け、懲戒免職となった。
森田健作知事は「県の主張が認められず残念。判決内容をよく検討して対応を決めたい」とのコメントを出した。
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