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(2)「職務上の地位や影響力に基づき」とは
上司が部下に対して上司との地位に基づいて行う行為が対象になるのは当然であり、
直接の上司以外であっても相手に対して実質的に影響力のある者による行為を含む。
同僚どうしであっても、キャリアや技能に差がある様な場合などが考えられる。
★例 ・社歴の長い先輩が、後輩に対し、仕事とは無関係なことがらについて度々
冷やかし、からかい、嘲笑、悪口等を行う。
・上司の指示・意向により、チームメンバーが特定の人を無視する。
(3)「相手の人格や尊厳を侵害する言動」とは
①言動の内容・程度
・刑法の暴行罪、脅迫罪に当たるものは該当する。
・法に違反する行為の強制、強要は該当する(検査データ改ざんの強要等)。
・相手の人格や尊厳を侵害する意図や苦痛を与える意図でなされた言動は該当する。
これらの意図が無くても該当する場合がある。
★例 ・「何処へ飛ばされようと俺はAは仕事しない奴だと言い触らしてやる。」と言う。
・「お前は会社を食い物にしている、給料泥棒。」と言う。
・業務上の必要がない場合(合理的な理由がない場合)、必要な範囲を超えている場合は
問題となる。
・業務上の指導、監督、教育であっても、相当性(表現、回数、態様等)が問われる。
・人格を非難、否定する意味内容の言動や身体に対して害悪を加える趣旨を含む発言は
該当する。
著しく粗野・乱暴な言動は問題となる。感情的な叱責も好ましくない。執拗な(回数の
多い、又は長時間に及ぶ)言動も問題となる。
★例 ・大声で怒鳴る、ゴミ箱を蹴る、机をたたく、灰皿を投げる。
・長時間部下を机の前に立たせたまま、ミスを執拗に責める。
②言動の態様
・攻撃的、脅迫的、悪意ある又は侮辱的な言動はもとより、相手を孤立させる、無視する、
仕事を与えない、必要な情報を与えない等の妨害も含む。
・人事権(仕事の割り振りや職務内容の変更、配置転換、転勤、人事評価、昇進昇格等)
の濫用やその旨を告げることも含む。また、不必要な過重労働の強制も含む。