13/09/01 07:39:46.27 y2llbKLz0
>>55
誤解しているようだが「判例は無い=違法」と述べているのではないよ。
「判例は無い=合法とも違法とも言えない(グレーゾーン)」という意味で述べている。
ちなみに下記は「自宅の敷地内に毒餌を置くのも効果的」と亀山市みどり町自治会が述べたときの、亀山警察署の見解。
>実際に猫による被害は「ある」と亀山警察署では認識しているとのことでした。
>記者が「ネットで拡散している文章には『毒餌を置く』とも書いてあったが……」とたずねると「それはまずいです」と答え、
>実施方法について自治会に指導していくと述べていました。
URLリンク(getnews.jp)
亀山警察署は「猫による被害」を認識した上で、なお「自宅の敷地内に毒餌を置く」行為に対して「それはまずい」と述べているわけだが、
君らはどういう根拠で「まずくない」と判断しているのだろうかね。
尚、テンプレには「愛玩動物や自然動物を殺す意図がはっきりしなければ愛護管理法違反に問うことができません」とあるが、捜査機関を舐めすぎだ。
このスレに書き込んでる時点でもうその建て前は崩壊している。