12/12/30 11:39:04.15 hpCf08syO
【駆除について】
生態系保持や生活利便性のためにはやむを得ない。
不凍液は敷地内に置くことは合法と弁護士も認めているし、虐待だとは思わない。
個人でも所定の方法であれば処分してもかまわない。
昔は増えすぎた野良猫を川に捨てることが行われており、そのような方法でもいい。
【愛護家について】
ほとんどの団体は真の動物愛護を阻害している。
営利団体として税金も払っているならまだしも、慈善団体を名乗って利権を振りかざしているから不愉快。
里親譲渡条件は異常に厳しく、金儲けや代行飼い主探しのためにやっている。
廣瀬のときも誰が最初に猫の死骸を見つけたかで争うなど低レベルな内紛も起きていた。
虐待者の制裁や追及も好きなようにすればよいと思うが、それも犯罪であることを自覚すべき。
【虐待コンテンツについて】
10年前は直視できなかったが5,6年前に割り切れるようになり、1年前苦手板にたどり着いた時には何も感じなくなっていた。
猫の虐待動画を見ても同情や怒りは起こらず、好奇心や刺激欲から見ている。
印象に残っているのは蝋燭であぶって殺す動画。