10/10/28 09:52:57 fyeyilTH0
担当者が言うに、
「動物愛誤法35条において、所有者がわかっている猫・わかってない猫についても
第二項で”引き取らなければならない”と記述されている。これは明らかに記載されている。」
「一方で、
”平成18年 環境省 告示 140号”
”環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室 からの事務連絡
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について” を受けています。」と。
短く言うと、上記2点は動物の命を大切にして、殺処分はできるだけ避けましょうと
いう内容らしい。