13/12/28 19:41:38.25
2台の車に関しては、あいまいな証言を裁判で採用することのほうが危険でしょう
本人は、往路と復路を混同していたと言ってますが、そんな事は警察で最初の聴取の段階で細かく聞いてるはずですからね
弁護側と打ち合わせしてからの証言だと、どうしても誘導があったと思われます
おばさん:見たような気がします
弁護士:~でしたか?~ではなかったですか?
おばさん:そういえばそうだったかも…
弁護士:そうでしょうそうでしょう、じゃあ証言よろしく、あ、近所の手前もあるでしょうから、衝立証言にしてあげますので