13/11/17 17:20:24.03
そういえば大越の携帯の移動経路は触れていませんね、どうしてかな?
開示請求はしていると思いますけどね
弁護側・検察双方で触れていないのが気になります
あえて理由つけるのなら、大越所持がドコモだとすると、おそらくビッグセル(補足範囲が広い)の為、移動範囲を特定できなかったのではないでしょうか?
記憶では当時のセルラーの基地局はマクロセルだったような…
専門じゃないので詳しい事はシステム屋さんいれば聞いてみたいですけどね
ただ、被害者携帯の移動経路が大越の生活移動範囲にピタリと合致しているので問題ない、と裁判長は考えたのでしょう
いわゆる、合理的に推認できるってやつですね
そこに問題があるようなら、真っ先に弁護側から開示請求