13/11/15 18:39:32.39 u27pgRyt
以下、続報
長島裁判長は控訴棄却に至った理由を午後3時まで読み上げたが、
その内容は「直接証拠がなければ有罪認定をできないという考えは、(被告人の)自白を偏重することになりかねない」と1審判決を全面的に支持するものだった。
「被告人の供述は不自然。原判決は(控訴審)判決に影響を与えるような大きな誤認はない」として、弁護側の主張を退けた。
控訴審第3回公判では弁護側が申請した上野正彦元東京都監察医務院院長が証人として出廷した。
上野証人は「(橋向さんの遺体は)陰部が開脚状態で炭化が激しく、暴行の事実を隠すためかなと私は考えた。
ご遺体が発見された時に開脚していたことからして、暴行殺人事件を視野に鑑定しなければならない。
判決では10リットルの灯油で焼却していると言っているが、検査データからして結論が飛躍している」と男性による性犯罪を示唆した。
しかし、長島裁判長は判決公判で「積雪時期の戸外での性犯罪は考えにくい」と指摘。
第10回公判では、検察官が被告に「社宅にあった(10リットルのポリタンクに入った)灯油が500ミリリットル足りなかった。
(早来町の町民の森で発見された橋向さんの)所持品はポリタンクの灯油で焼いたのではないか」と迫った。
この点についても、札幌高裁は、500ミリリットルの灯油で遺品を焼却したと認定した。
さらに長島裁判長は「(被告の)土地勘のある場所から被害者の遺品が発見された。
別に犯人がいるとすれば、もっと目立つところに遺品を捨て、大越被告が犯人であることを暗示する方法をとっただろう」と“真犯人”存在の可能性を否定した。
弁護側はブタに灯油10リットルをかけた燃焼実験を行ったビデオテープを証拠として申請、被害者の遺体のような焼損状態にはならないとしたが、高裁は条件が異なると退けた。
また弁護側は被告が遺体発見現場から恵庭市のガソリンスタンド「ガソリンキング」に到着することは時間的に不可能としていたが、高裁は時間内に被告が到着することは十分に可能とした。
判決文を読み終えた長島裁判長は、椅子に座っていた大越被告を再び証言台に呼び、判決が不服である場合は14日以内に上告することができる旨を説明した。