12/02/10 18:47:20.33
>>596
本来は非公開、国際民間航空条約で定められている
国際民間航空条約 第13付属書
「航空機事故調査 Aircraft Accident and Incident Investigation」
第5章 調査
記録の開示
5.12 事故又はインシデントがいかなる場所で発生しても、国の適切な司法当局が、
記録の開示が当該調査又は将来の調査に及ぼす国内的及び国際的悪影響よりも重要であると決定した場合でなければ、
調査実施国は、次の記録を事故又は重大インシデント調査以外の目的に利用してはならない。
a)調査当局が調査の過程で入手したすべての口述
b)航空機の運航に関与した者のすべての交信
c) 事故又は重大インシデントに関係ある人の医学的又は個人的情報
d) コックピット・ボイス・リコーダに記録された音声及びその読み取り記録
e)フライト・レコーダの情報を含めて情報の解析において述べられた意見
これらの記録を最終報告書又はその付録に含めるのは、
事故又はインシデントの解析に関係あるときのみでなければならない。
解析に関係ない部分の記録は、これを開示してはならない。
注
事故又は重大インシデント調査の間に面接した者から自発的に提供されたものを含む
上記の記録に含まれる情報は、その後の懲戒、民事、行政及び刑事上の処分に不適切に利用される可能性がある。
もしこのような情報が流布されると、それは将来、調査官に対し包み隠さず明らかにされということがなくなるかもしれない。
このような情報を入手できなくなると、調査の過程に支障を来たし、航空の安全に著しく影響を及ぼすことになる。