11/11/21 22:06:51.96
判決で若園裁判長は事件について「未熟な人格を有する林被告が、江尻さんの気持ちに
気づかず一方的に思いを募らせた結果、思い悩み起こしてしまった事件である」と認定。
若園裁判長は犯行の残虐性と結果の重大性に触れつつ江尻さん殺害について、「来店を
拒絶されたことに困惑して、もう会えないとの思いから絶望感を抱き殺害を決意した」と言及。
鈴木さんの殺害については「残虐ではあるが計画性のない偶発的なもの」とした。反省の
度合いについては「被告は深く後悔し、被告なりに反省もしている」とした。
そのうえで「犯行に至った経緯は極刑に値するほど悪質ではない。遺族が強い怒りを覚えるのは
当然だが、被告なりに反省の態度を示していることは考慮すべきだ」として死刑を回避した。(一部略)