【秋葉原】耳かき嬢殺人事件 2【月収68万円】at ARCHIVES
【秋葉原】耳かき嬢殺人事件 2【月収68万円】 - 暇つぶし2ch2:名無しさん@お腹いっぱい。
11/11/21 21:14:48.59
○前提条件
・心神喪失、心神耗弱ではない(絶対条件)
・犯行時18歳未満ではない(絶対条件)
・心中くずれの事件ではない(ただし人数が多くなると、この限りではない)
・犯罪の公共性(注1)が高い(ただし人数が多くなると、この限りではない)
・心神耗弱に近い状態ではない(ただしボーダーラインを十分上回っている場合は、この限りではない)
・犯行時成人である(ただしボーダーラインを十分上回っている場合は、この限りではない)
・殺意が未必ではない(ただし人数が多くなると、この限りではない)

○条件
・殺人に対する計画性が高く周到である
・動機が利欲や逆恨みなど、酌量の余地がない
・相当計画性のある殺人や強盗殺人や保険金殺人で2名殺害、身代金目的誘拐殺人1~2名殺害(注2)
・上記犯罪に対して、主犯もしくは主犯と大して責任が変わらない

○加重条件(上記条件をすべて満たしていなくても、死刑の可能性が高い場合)
・殺人前科あり
・殺人を再び犯す危険性を認められた場合(もしくは反省が著しく希薄な場合)


※(注1)加害者と被害者の関係の有無や濃さを指し、公共性が低いほど関係が濃い。公共性が高いとは、相手(被害者)を選ばないことを指す。
公共性が低い場合とは、「被害者が加害者の家族だったから=家族以外には被害を与えないであろう」という例が挙げられる。

※(注2)近年では高裁段階で、1名殺害事件でも死刑が選択されることがあり、この点については今後検討する必要がある。




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