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中傷書き込み、有罪確定へ=ネット名誉棄損で初判断-報道と同基準・最高裁
2010年3月16日17時42分配信 時事通信
インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、
名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、
最高裁第1 小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。
罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、
「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
同小法廷は、個人発信のネット情報について、
「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。
その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、
ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。