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06/07/21 00:42:31 wS6WaIpN0
茨 城 県 青 少 年 の た め の 環 境 整 備 条 例

第6条 (意義)
この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年:小学校の就学の始期から18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。

第21条 (不純な性行為等の禁止)
   何人も,青少年に対し,不純な性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。

第27条 (罰則)
第21条第1項の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条の2の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者

第29条 (免責)
この条例に違反した者が青少年であるときは,この条例の罰則は,適用しない。


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