07/08/29 19:11:14 UY2NAIe70
>>799
マジレスしまつ
①から⑤全てお咎め対象にならないと思う。
厳密に言うと①は売春防止法違反(第三条 何人も、売春をし、
又はその相手方となつてはならない。)だが、この第3条違反には罰則がないのだ。
しかし、相手が18歳未満のとき、④を除き
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
に違反する。
URLリンク(www.moj.go.jp)
このとき、④も親が捜索依頼でも出したら、未成年者略取誘拐罪(刑法第224条)
を適用され得る。