06/12/01 11:01:34 tiSxqeWj0
簡単に探せる記事だから、読んでからレスすればいいのに。
以下、itmadiaの該当記事(URLリンク(www.itmedia.co.jp))引用ね。
小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―
の2つに分けて考える必要がある。送信可能化権は「実際にコンテンツを送信する権利」で、
自動公衆送信権は「公衆の求めに応じてコンテンツを自動的に送信可能な状態を作出する権利」だ。
YouTubeで言えば、映像ファイルをYouTube上に置いた時点で「送信可能化」行為は終了する。そのため、
例えば、テレビ局が権利を持つ映像ファイルを無許諾でYouTube上に置いた第三者は、テレビ局の送信可能化権を侵害した、といえるだろう。
その後、ユーザーの求めに応じてYouTubeから動画が送信されることにより、自動公衆送信が行われる。YouTube上の動画にリンクを張り、
その動画に対するアクセスを増やす行為は「自動公衆送信のほう助」に当たるようだ。小倉弁護士は「リンクが張られることにより公衆からの送信要求が実際に増加したのであれば、
客観面からいえば、リンクを張られることにより、自動公衆送信がほう助されたということになります」と説明する。
つまり、YouTubeの違法動画にリンクを張り、結果的にその動画へのアクセスが実際に増えた場合は「自動公衆送信権侵害のほう助」にあたり、
故意などの主観的な要件が具備されるならば、違法と考えられる、という見解だ。