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◆児童ポルノ事件-アメリカ[2002/11/06]【その2】
サウスカロライナ州法典集第16款第15章第405条は、性的行為を行
っている18歳未満の児童の姿態を描写した表現物の頒布・陳列・譲受・
販売・購入・交換などを第二級未成年性的搾取罪として禁止している。同
罪に対しては5年以上10年以下の刑が科せられる。
□サウスカロライナ州法典集第16款第15章第405条
URLリンク(www.lpitr.state.sc.us)
□サウスカロライナ州法典集第16款第15章第375条 未成年の定義
URLリンク(www.lpitr.state.sc.us)
□2002年4月に第二級未成年性的搾取罪に対する刑を改正
URLリンク(www.scstatehouse.net)