08/06/20 06:02:24 0
とにかく単純所持規制だけでなく取得罪や購入罪のも、
導入してはいけないと思う。
うっかり取得、年齢や内容をよく知らないで取得、いつの間にか所有権の範囲内に入れられた冤罪、
児童ポルノでないと思っていたが児童ポルノとして摘発されたものを所有していた、
なんてことは単純所持規制だけでなく取得罪や購入罪でも起こりうる。
国民の人権や安全を守るためには、
単純所持規制・取得罪・購入罪の全部を作らないことしかないと思う。
廃案あるのみです。
スレリンク(shikaku板:545番)
児童に対する(性的)虐待から、
実際に被害を受けた児童の保護+その権利を擁護することが
本来の目的というならば、
まずは被害児童に対するケアを行う義務を国や自治体が負うという条項を含めた改正を行うべきでしょう。
(最終的には児童福祉法などと一本化することも検討)