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>>628 のつづき
未成年者はこれらの事実を母にも告げられず、悶々として生活していた。
平成9年頃、事件本人は時折、無断外泊するようになったが、そのころ、未
成年者は自宅の事件本人の部屋で多数の猥褻な雑誌等を発見した。その収集物
の中に事件本人と他の女性が性行為を行っているのを撮影したビデオ2本が含
まれており、多感な年頃の未成年者は強い精神的ショックを受けた。
事件本人と母は、事件本人の女性問題で不和の状態となたが、母は未成年者
の信条を推し量らず、未成年者の眼前で事件本人が他の女性と性行為を行って
いるビデオや多数の女性の裸体が写されたビデオ等を再生することもあった。
このような精神状態の中、未成年者は自宅では落ち着いて生活できないため、母
の承諾のもと、知人の島田宅で生活するようになった。