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>>616 のつづき
通 告 書
当方らは、平成十二年十二月より株式会社大帝総合調査事務所と業務提携する以前に貴殿から次のような話をき
いていた。
一、 貴殿が株式会社大帝総合調査事務所の代表者であること。
一、 株式会社大帝総合調査事務所の本店が大阪市中央区の大阪ビジネスパーク内にあるということ。
また、貴殿は中原なる人物が一契約につき必ず百万円の契約を結ぶことができると話していた。これらの話の内容
を信用し、当方らは貴殿の会社と業務提携することにしたが、現在までに当方らは次のような事実を確認した。