07/07/11 18:31:19 d9bGt2Y2
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親の戸籍から出て行くことを分籍と言います。今の本籍地の役所か新しい本籍地の役所に分籍届を出せば分籍できます。簡単です。
出て行く先は、日本の領土であればどこでもいいです。皇居でも北方領土でも沖ノ鳥島でも竹島でも硫黄島でも問題ありません。新しい本籍地を今と同じ住所におくこともできます。お好きなところにどうぞ。
今と同じ住所に新しい本籍地をおいたとしても、戸籍は別々になりますから、親御さんの要求は満足できます。
でも、戸籍には「出て行った理由と出て行った事実」が残りますので、体裁はより悪くなるかと。「婚姻により」とは記録されませんから。
そんなことよりヲイラの籍にこないか?