家庭崩壊男の相談所1 at TOMORROW
家庭崩壊男の相談所1
- 暇つぶし2ch631:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/30 14:32:03
>>629
・ない袖は振れない
・親に慰謝料請求は法的には支払義務はない
・しかし離婚して相手が就職したらその給料から慰謝料分割請求は可能
3番目の線でいくしかないんじゃね?
ただし相手が別の人間と結婚した場合配偶者には請求できんぞ
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