08/03/14 00:20:45
貼っといてあげよう。
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、
第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなけ
れば公訴を提起することができない。
刑法第235条ってのは窃盗罪の規定。
直系血族というのは親子や祖父・孫のように、直接親子関係でつながっている
親族のこと。
従姉妹は傍系血族関係にあたるので、同居していない限り第224条1項の摘要は
受けない。
つまり、従姉妹から「告訴されれば」当然タイーホ。