07/11/26 21:15:39
>>97
あなたの会社の経理?はちゃんとわかってるのかなぁ?
まあよくわかってない人がこの事務をやっている会社もありますので
わかってもらえないようであれば当たりが悪かったと思ってあきらめるしかありません。
(1)『平成19年分、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
の書類に不備があるから受理できないというのは譲ることができても
(2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を受理しないというのはおかしいです。
これを出さないと来年は所得税甲欄にはなりません。
出さない限り乙欄で会社は処理することになります。
ちなみにこれは確定申告は関係ありませんし
今回の前職分の源泉徴収票を添付するものでもありません。
ようするにあなたの会社は平成20年分の申告書(来年の年末調整で使うもの)で
平成19年分の所得税を精算しようとしているわけです。
1年違う書類で処理をするそんなばかな話はないでしょう?
そこはしっかり説得したほうがよいです。
まあ(1)の保険料控除等の申告書の提出はあきらめて
2月以降に確定申告をすることについては
会社が年末調整せずにでも源泉徴収票を出してくれるのなら
確定申告するにあたって特に支障はありません。