◆◆◆年末調整がさっぱり解らないんだが◆◆◆at TOMORROW
◆◆◆年末調整がさっぱり解らないんだが◆◆◆ - 暇つぶし2ch2:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 22:15:22
どなたかアフォの私に解説をお願いします。

3:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 22:19:55
とりあえず配偶者控除でググれ。

4:1
07/11/16 22:30:14
>>3
ぐぐっても理解できないんですよ。
実は今年から家内がパートに出たのですが、
配偶者控除の書き方が全然解らないんです。
マジ困っています。どなたか教えて下さい。
家内の年収は手取りで120万です。

5:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 22:34:25
職場の労務担当に聞け

6:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 22:36:40
まずは手取りではなく総収入から教えてもらえないと書けないよ。
ちなみに総収入は今年の1月から12月までの見込み額ね。

7:1
07/11/16 22:41:57
>>5
怖くて聞く勇気がありません。

>>6
手取りで120万で、総収入は約125万円です。


8:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 22:43:08
>>7
最終的に労務がチェックするんだから怖いとか言わずに聞いて来い

9:1
07/11/16 22:47:39
>>8
すみません。私よりも年上なのでちょっと・・・

10:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 22:49:29
>>9
相手はそれが業務なんだから拒否しないだろ。出来なかったらもっと怒られるぞ?

11:6
07/11/16 22:50:43
まず125万円から65万円を引いたものが「所得」だ。
この所得が38万円以下だったら配偶者控除が認められて
税金が安くすむようになるのだが・・・
この場合は60万円になるので該当しないな。
だから扶養控除申告書の控除対象配偶者の欄は書かなくてよい。


12:1
07/11/16 22:51:02
あの~。
単純な質問ですが、少なく申告した方が特なん
ですよね?
なのに、どうして、103万~142万とかいう
幅があるのですか?
全く意味が解りません。

13:1
07/11/16 22:57:46
>>10
嫌っすよ。これって結構難しいですよね?

>>11
ありがとうございます。
で、>>12にも書きましたが何故上限があるのですか?
例えば所得が200万円の人は配偶者控除が認められる
のですよね?
つまり、何を言いたいかというと、所得の少ない人が
控除を認定されるという考え方は理解できるのですが
多い人も認定されるっていうのは変じゃ無いですか?

14:6
07/11/16 22:59:24
その代わり配偶者特別控除は認められる。
これは所得が38万円を超えたけど76万円未満の場合
段階的に認められる控除だ。
この控除を受けるには生命保険とかの控除を受けるのに使う申告書に記入する必要がある。
結論から言えばこれの右側のAの欄に所得「60」万円を記入
次にその下の早見表で、この所得がいくらの配偶者特別控除になるか見ると
60万円から64万9999円までに該当して控除は16万円と書いてあるので
Bの欄には「16」万円を記入
これで終わり



15:1
07/11/16 22:59:54
連投すみません。
そもそも、65万という金額の意味すら解りません。
何を根拠に出てきた数字なのでしょうか?

16:6
07/11/16 23:04:30
>>12
所得を少なく申告したほうが税金上は安くすむ。
だけど虚偽の申告は脱税になるし、大抵ばれますよ。

>>13
所得が200万円だったら配偶者控除も配偶者特別控除も認められないよ。

あと配偶者に関する控除は、奥さんの収入が少ない人に認められる控除です。
本人の所得は1000万円でも超えない限り関係ありません。

17:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 23:06:48
嫁専業・子供3人・年収400万前後だと所得税ほぼ0だけどな

18:1
07/11/16 23:07:34
>>16
ありがとうございました。

>所得が200万円だったら配偶者控除も
>配偶者特別控除も認められないよ。

そうなんですね。今、初めて知りました。


19:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 23:08:06
>単純な質問ですが、少なく申告した方が特なんですよね?

それは脱税。

>65万という金額の意味すら解りません。

65万は必要経費だと思ってれば良い。根拠までは解らん。


20:6
07/11/16 23:09:10
>>15
自営業者だったら売上、つまり収入に対して必要経費が認められるよな?
これを給料にも必要経費を認めてあげようという趣旨で
法律で決められた計算方法で給料の場合の必要経費が認められる。
この必要経費の最低額が65万円。
なぜそれが65万円なのかは知らん。
で、収入からその必要経費を引いたものが所得というわけだ。

21:1
07/11/16 23:09:28
>>17
それは冗談でしょ?
家内でも所得税を月数千円取られていますよ。

22:1
07/11/16 23:12:29
>>20
すみません。その「収入」ってのは、家内の
手取り額では無く、給与明細上の総支給額で
宜しいのですよね?

23:6
07/11/16 23:13:33
>>17
毎月所得税は引かれるけど年末調整で所得税を精算することになる。
だから毎月は引かれるけど精算した所得税が0ということになれば
年末あるいは年明けに会社から今まで引かれた所得税が返ってくる。

24:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 23:14:28
>>21
前年度見込みで予め年末調整の予測込みでやってるから本当に無いよ
住民税は取られてるけど

25:6
07/11/16 23:17:10
>>22
そうです。
給与明細上の総支給額の年間合計として考えてください。


26:6
07/11/16 23:18:22
23の安価は
>>17でなく>>21

27:1
07/11/16 23:22:52
重ね重ねありがとうございます。
つまり整理しますと、配偶者控除はNGですが
配偶者特別控除はOKって事ですよね?
で、結局、幾らぐらい還付されるのでしょうか?
因みに私の年収は約800万です。

28:6
07/11/16 23:30:39
>>27
そう、配偶者特別控除はOK
いくら返ってくるのかは今まで引かれた税金にもよるし
他の保険料関係の控除などによっても変わってくる。
あと今まで天引きされていた所得税が
配偶者控除ありとして引かれていたなら
年末調整で余分に取られる可能性も否定できない。

まあ配偶者特別控除があるのと何もないのとだったら
1の給料から言って税金としては32000円違ってくるね。



29:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/16 23:35:57
所得から65万を引くと負の数になるのですがどうすれば?('A`)

30:1
07/11/16 23:49:30
>>28
凄く詳しいですね!
つくづく自分のアフォさに嫌気が指してきました。

31:6
07/11/16 23:53:47
>>29
収入から65万円を引いてマイナスになる場合、所得は0になります。
配偶者控除の対象に該当します。
扶養控除申告書の控除対象配偶者の欄を記入してください。
なお、配偶者特別控除は認められません。


32:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 01:22:39
>1
俺と同じアホでワロタw

33:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 02:13:49
>>31
自分も配偶者控除とか年末調整とかがぜんっぜん意味が分かりません。
つか毎月徴収されている税金とかの意味も全く分かってないし
以前は高額医療を受けたにも関わらず(40万ほど)医療費控除というのを
知らなくて還付金も貰わないままでしたorz
もうこういうの嫌なんで、勉強したいと思うのですが…
税理士とか社労士の勉強すれば詳しくなりますかね?
資格がすぐ必要なわけじゃないから、あくまで実生活に役立てたいだけなんです
が…

34:6
07/11/17 10:10:27
>>33
配偶者控除は、収入のあまりない奥さんと生活している場合
家族としては収入が1人分くらいしかないのに出費は2人分ということで
生活が一人暮らしのときよりも苦しくなりますよね。
そういう人に対して税金面ではその負担を軽くしてあげましょうという制度。
扶養控除も同じです。

それから所得税は毎月、その給料の額等に応じて概算で天引きされます。
概算で引かれるから本来の所得税(これは年間で計算されます)との間にずれができる。
そのずれを精算するのが、年末調整。
概算で引かれたものが大きければ返ってくるし
概算のほうが少なければ余分に引かれることになります。

税理士の勉強(所得税法等)をすれば税金について詳しくなるけど
社労士の取扱い分野は年金や健康保険などなので勉強しても税金のことはあまりわかりません。
ただ年金や健康保険でも知らないと損をすることがあるので両方勉強することをおすすめします。

35:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 10:20:59
>>1みたいな人が選挙権を持ち、税制に意見できるってのは民主主義の問題だよな

36:6
07/11/17 10:28:02
>>35
しかし、税制についてわかっていないのはほとんどの国民に言えることだ。
ちなみに税制について意見しているのは個人ではなく経団連などの大企業ばかり。
そして、税制を決めるのは時の政治家、やはり政治家はお金が欲しいから大企業の言うことを聞く。
だから個人はないがしろにされて増税、法人は優遇されて減税という傾向にある。



37:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 10:38:55
よ、よし。俺も税理士と社労士の勉強するか。
簿記とかも勉強しなきゃならんのかな?
いやこれは実生活に関係ないから、税制に関する勉強だけでいいのか。

38:6
07/11/17 10:51:22
しかし、税法は条文を読むことから難しいよ。
あと税理士の税法の勉強はほとんど暗記です。
一番手っ取り早いのは税務署で「年末調整のしかた」などの冊子をもらったりするのが楽。



39:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 11:23:23
解らないから勉強したいなんて偉いじゃない。

40:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 11:40:13
>>6
ちょっと聞きたいのですが、いいですか?

嫁の仕事がいわゆる子供の習い事の先生ってやつなんです。
去年までは103万以内に抑えて控除受けてました。
しかし今年どうしても臨時で他の先生の生徒を受け持つことになり、
計算するとどうも140超えるか超えないかってラインなんです。
この場合嫁を扶養のままにしておいても大丈夫なんですかね?
ちなみに自分は会社員です。



41:6
07/11/17 11:50:03
>>40
習い事の先生と言うことは奥さんは自営業と言うことですよね?
その場合は確定申告をする人に該当してくると思います。
そこで奥さんの確定申告の所得に応じて配偶者控除になるか配偶者特別控除になるか変わります。
それともどこかの会社か何かに所属していて、給与所得の源泉徴収票をもらっていますか?

42:40
07/11/17 12:46:47
>>41
会社に所属してます。
しかし確定申告は個人(嫁)がやっています。
配偶者控除と配偶者特別控除ってのがあるんですね?
知りませんでした。去年まで普通に扶養に入ってたもので。
ちょっと自分でも調べてみます。


43:6
07/11/17 13:20:16
>>42
会社からの給与としてもらっているならそれはまずいですね。
給与収入130万円以上だと社会保険の扶養からもはずれて、奥さん自身で国民年金や健康保険に入らないといけなくなります。
なお税金面では給与収入140万円であればかろうじて配偶者特別控除に該当します。

また会社に雇用されているのではなく請負と言う形であれば、事業所得になるので上記の問題が回避できる可能性があります。


44:40
07/11/17 14:19:13
>>43
すみません。言葉足らずでした。
103万に抑えている分は会社通しなのですが、
今年超えるであろう臨時収入は別の会社(というより高校)です。
勤めている会社もどちらかというと、請負という形に近い感じがします。
曖昧な言葉ですみません。嫁本人もよくわかってないもので。

給与収入130万超えると色々と面倒そうですね。
実際には120万~140万ちょいの間でして、実際まだわかりません。
その場合こちらで何か手続きなどは必要なのでしょうか?
去年のまま放置でもかまわないですかね?
僕の会社の経理に聞いてもよくわからないと返答されたもので。



45:6
07/11/17 17:33:59
>>44
奥さんの給与収入が130万円以上になると
通常は会社に扶養がはずれる旨の届出をすべきでしょうね。
あとは役所で国民年金の切り替えの手続きと国民健康保険の加入の手続きが必要になるかと思います。
ちなみに社会保険については扶養家族の所得証明の提出を求められることがあります。

もし扶養からはずれるのにその手続きを怠っていると
扶養からはずれている期間にかかった医療費の保険負担部分の返還を求められます。

ただし社会保険でいう年収は税法上の年収とは内容が異なります。


46:6
07/11/17 17:48:11
あと税金の面でも奥さんが給与としてお金をもらっているのか
報酬としてもらっているのかわからないようであれば
何とも言えないところがあります。
しかし、年末調整をした後で、扶養の内容を確定申告で訂正することも可能です。
だから今回は今までどおり奥さんを控除配偶者に入れておいて
年明け後で奥さんの所得が確定してから扶養の修正を確定申告でするのも良いかと思います。
もちろんそうなると確定申告のときに追加でお金を納める必要が出てきますが
先にお金を払うか後で払うかの違いだけです。
ちなみに一般的なサラリーマンだと完全に扶養からはずれるとして
年収普通で38000円、年収多めで76000円というところでしょうね。


47:6
07/11/17 17:52:27
ちなみに控除対象配偶者に入れたままで
扶養基準からはずれるのに確定申告による訂正をしないままでいると
たいてい税務署にばれることになります。
そのときは延滞金等が余分にかかるようになりますし
会社にも迷惑がかかるようになる可能性もあるので気をつけてください。


48:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 18:09:32
すみません、既婚男性ではないんですが便乗させて下さい。
数ヶ月前から派遣で働き始め、年末調整と扶養控除(異動)という書類が来たのですが
結婚もしていないし保険料や年金も特に払っていません…(20歳は過ぎてるのですが;)
そういう場合も年末調整は必要になりますか…?
扶養控除(異動)も、登録時から何も変わってないのですが必須のように書かれていたのは何故でしょうか?

無知ですみませんが教えて下さい…。

49:6
07/11/17 18:23:02
>>48
扶養控除申告書等は扶養家族等がいないのであれば
一番上の欄の住所や氏名等に記入押印して提出してもらうだけでいいです。
これを提出することで会社が年末調整をする対象者になります。

なお年末調整は毎月天引きされている概算の所得税を精算するものです。
ちなみに概算の所得税は実際よりも多く天引きされている傾向にあります。
だから年末調整をしてもらえるのならしてもらったほうが良いです。

あと前職や他に勤めているところなどはありませんか?

50:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 18:48:43
>>49
ご丁寧にありがとうございます。
やはり年末調整はした方が良いのですね、扶養控除の書き方も参考にさせて頂きます!
前職はありますが小さい派遣で…今他に勤めている所はないです。

51:6
07/11/17 18:54:21
>>50
同年中に前職があれば前職の源泉徴収票も会社に提出して
まとめて精算してもらうのが良いと思います。
もし合計の年間収入が103万円以下であれば
前職分の天引きされた所得税も還付対象になります。


52:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 21:19:45
>>51
遅くなってすみません。
前職の源泉徴収はないので、その分は精算して貰えなさそうです…。
色々詳しく教えてくださってありがとうございました!

53:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 21:32:09
障害等級3級の者です。

会社に知られずに「障害者控除」を受ける方法はあるのでしょうか?
国税庁や税務署から出ているパンフレットを見ても記載がありません。
お判りになる方、教えて下さい。よろしくおねがいします

54:6
07/11/17 22:02:06
>>53
結論から言えばあります。
まず年末調整では障害者控除を申告しないでください。
その後自分で確定申告することで会社に知られずに控除を受けることが可能になります。
が、あなたの住民税の状況によってはその確定申告をするタイミングが問題になります。

住民税が天引きされることになれば会社は障害者控除のことを知ることができます。
また会社としては住民税が天引きになると思っているのに
それがなっていなければそれが何故なのか本人に聞いたりして調べる場合があります。
(これは悪意ではなくて、善意の場合が多いです。)

あなたの年収の状況はどういう種類のものが総収入ベースでいくらあるでしょうか?
障害年金等は非課税なので税法上、年収には計上しません。
給与収入が200万円であれば障害者控除を受けることで住民税は非課税になります。


55:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/17 22:07:17
>>53
確定申告して下さい。

56:53
07/11/17 23:03:49
>>54
>>53


「給与所得者の扶養控除等申告書」とやらは必ず提出らしいので、
年末調整では障害者控除を申告しないで、その後自分で確定申告をすることにします。

ありがとうございました。



57:6
07/11/17 23:16:26
54でも書きましたが
確定申告をしても住民税がかかるほどの所得があるのであれば
役所からの天引き住民税の通知(障害者のところに印がつく)によって
会社にわかってしまいますので気をつけてください。
とりあえず住民税の問題をクリアするには役所に聞くのが無難でしょう。



58:40
07/11/18 16:25:46
>>45
遅くなりましたが、ありがとうございます
対応が的確すぎてうれしいかぎりです

59:53
07/11/18 19:25:12
>>6

過去の給与明細を見たところ住民税は天引きされてませんでした。

60:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/18 20:07:30
書き方について質問です。
社会保険料控除のところに国民年金を記入したいのですが
【社会保険の種類】、【保険料支配先の名称】は

なんて記入したらいいのでしょうか?

61:6
07/11/18 20:10:47
>>58
社会保険でいう年収は税法上の年収とは内容が異なると書きましたが
税法の年収は1~12月までの収入であるのに対し、
社会保険の年収の判断は、日額、月額の年収換算です。
もしたまたまその月の収入が多くなるような場合
すぐに社会保険の扶養がはずれるわけでもありませんので
なかなか判断として難しいところがあるかと思います。

>>59
もし仕事が変わった場合、新しい勤め先では住民税は天引きされないことがよくあります。
また自宅へ住民税の納付書が送られていませんか?
両方ともないということであれば住民税が非課税ということが考えられます。
なおその場合所得が少なかったか、
あるいは障害者控除の申告がされていることが理由に挙げられます。


62:6
07/11/18 20:22:30
>>60
【社会保険の種類】は国民年金
【保険料支払先の名称】は社会保険庁でOK

ちなみに国民健康保険の場合は
【社会保険の種類】は国民健康保険
【保険料支払先の名称】は市町村
となります。

63:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/18 21:37:31
>>62
ありがとうございます!
やさしさに感謝。゜(゚´Д`゚)゜。ウァァァン

64:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/18 22:58:12
今日会社から「年末調整のために前職の源泉微収票をもらってきて」と言われたのですが・・・
・・実は私、前の職も転々としていて・・2週間とかで辞めたりしてしまって。でも履歴書には一つの仕事を長く勤めたと書いてしまったのですが・・。
それも前職には連絡しずらく・・・。
どうにか源泉微収票をもらわず年末調整をできることはないでしょうか??
会社でやってもらわなくても自分で年末調整はできたりできるのでしょうか??
すみません。
よろしくお願いします。

65:6
07/11/18 23:19:00
>>64
年末調整は言ってみればサラリーマン用の簡単な確定申告のようなものと思ってくれたらいいです。
ですから後で自分で確定申告するのであれば年末調整をしようとしまいと結果は同じです。
ちなみに年末調整の事務自体は会社の総務か経理などが従業員のものをまとめてしますので
従業員個人が年末調整をするということはできません。

だから「後で確定申告するから今回は前職分なしで結構なのでそのまま年末調整してください」と言えば
そんなに難しい会社でなければ大丈夫なんじゃないかな。

また確定申告のときにいろいろすべきポイントはあるかもしれないけど
とりあえずそれは先のことなのでまた別の機会に・・・。



66:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/18 23:31:03
せめて>>64は女であることを隠して書くぐらいの知能は使え。
LR違反で経歴詐称でちょっと調べる知能も無い最低コンボの女。

67:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/19 10:55:01
独身時代は名前と住所書くぐらいだったけどな。
結婚して、子供も出来れば書く項目が多いぜ。
扶養関連、生命保険、地震保険、さらに住宅ローン控除もあるし。
でもなんとか乗り切ったけど、めんどくせ。

68:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/19 13:43:22
社員が離婚により姓が元に戻ったのですが、
生命保険料控除に使用する証明書の契約者氏名
の名義変更ができていません。これでも控除の
対象になるでしょうか?

69:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/19 14:02:18
奥さんの医療保険の控除とかは、無職の奥さんの場合、確定申告で
役所でするものですか?あと医療費の10万以上とかもですか?

70:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/19 15:19:08
>>69
> 奥さんの医療保険の控除とかは、無職の奥さんの場合、確定申告で
> 役所でするものですか?

無職の奥さんは、源泉所得税を払っていないので、そもそも確定申告の必要がない。

>あと医療費の10万以上とかもですか?

これは確定申告。
しかし、無職の奥さんがしてもやはり意味はない。

71:6
07/11/19 17:55:42
>>68
それが本人であるならなりますよ。


72:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/21 00:02:39
会社が俺の給料から社会保険料を差し引いていて、
自分では社会保険の保険料を払っていない場合は、
社会保険料控除に何も記入しなくていいんですか?

73:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/21 00:22:59
>>72
記入しなくていい。
そこに記入するには、役所に保険料を納めた場合等に貰える
社会保険料控除証明書の添付が必要。


74:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/21 18:20:06
>>73
回答ありがとうございます。

もう1点質問があります。
自分がある生命保険契約の対象者とその受取人になっていますが、
その保険料を支払っているのは自分の親である場合、
生命保険料控除の欄を空欄にしていいんですか?

75:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/21 23:27:06
>>74
保険は支払いをしている者が控除の申請をする(あくまで原則として)。
親が自分の年末調整でその保険の控除申請をしているなら、あなたは空欄のままでいい。
もししていないのなら、あなたが支払いをしていることにして控除申請をすればいい。
保険屋から送られてくる控除証明書は1枚だけ。2重に控除の申請は出来ない。

76:53
07/11/21 23:37:58
>>6
確かに障害者控除で非課税になっています。
今日、いったん年末調整の用紙を提出してきました。
色々ありがとうございます。

77:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/23 02:14:11
ありがたい回答者様がいらっしゃる良スレだなあ。

78:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/23 23:41:20
年末調整をした場合は、平成20年1月からの毎月給料から所得税が甲欄適用
年末調整しなかった場合は、平成20年1月からの毎月給料から所得税が乙欄適用

でいいんですよね?
では

年末調整するの忘れていて、確定申告を来年1月ごろにした場合、

毎月給料から所得税が甲欄に変わるのはいつからでしょうか?
①平成20年度ということで1月から
②平成21年度から

会社から言われた年末調整に遅れ、自分で確定申告してくださいといわれています><


79:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/24 12:44:02
ここの6はもっともっと評価されなくてはいけないと思うな

80:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/24 19:37:35
>>75
回答ありがとうございます
助かりました

81:6
07/11/24 21:25:28
>>78
違います。
年末調整をしたから甲欄適用になるわけではないですよ。
一般的には扶養控除申告書を出したら甲欄適用になります。
平成20年の扶養控除申告書を出せば甲欄適用で天引きされる所得税が決まります。
これはまた会社から年明けにでも「書類に必要事項を書いて提出してください」って言われると思います。
会社はそれを元に天引きする概算の所得税を決めるわけです。

あとおそらく会社としては年末調整自体はしているかもしれません。
つまり生命保険料控除などが年末調整に反映できてないから
それを反映して納める税金を少なくするには確定申告をしてください
ということのような気がします。

それから本当は年末調整は年明けでもやり直しは可能なんですが
(税務署の法定調書の提出期限は1月末なのでそれまでに処理すればよい)
後からやり直しをするのは手間なので会社の事務が嫌がります。
そのへんの対応は会社によって異なると思います。


82:6
07/11/24 21:39:21
81に追記
平成20年分の扶養控除申告書は既に配布されていて
提出を求めている事業所もあるようですね。
もし既にもらっていて提出を求められているようであれば
すみやかに提出してください。
この内容を元に来年の甲欄適用の所得税を計算します。

なお、平成19年分の扶養控除申告書は年末調整に使います。
平成20年分の扶養控除申告書は平成20年1月からの所得税の給与天引きに使って
また再度この時期に途中に変更がないかどうかを確認してもらい
その確認した内容で平成20年の年末調整に使うことになります。



83:78
07/11/24 22:41:32
>>6
ありがとうございます。
手元にある年末書類というのが、
(1)『平成19年分、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
(2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
この2つです。
残念なことに(1)に必要な生命保険などの領収書、(2)に必要な今年3月まで働いていた前職の源泉徴収票がないので提出できないのです。
親に言わせれば、必要書類取り揃えて春に自分で確定申告しなさいって言われています。
確定申告のときに上記2つの書類を出せば、所得税も甲欄が適用されるのかが知りたいです。
わかりづらくて申し訳ありませぬ。

84:78
07/11/24 22:45:33
追記:平成19年分の扶養控除申告書は昨年既に提出済みです。

85:6
07/11/24 23:21:30
>>83
(2)の書類『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 を提出することで
平成20年1月から甲欄適用になります。
これには前職の源泉徴収票を添付する必要はありません。

平成19年分の扶養控除申告書は昨年に提出済みとのことですが
これは最近配布されて「扶養に変更があれば書いてください」というようなことは
言われませんでしたか?
この平成19年分の書類が年末調整に使われる書類です。

なお確定申告の時にはこれらの書類を出す必要はありません。
あと・・・生命保険料の領収書では控除の証明にはならないと思いますよ。
これは生命保険会社から送ってくる控除証明書を使う必要があります。



86:6
07/11/24 23:24:28
>>83

さて添付書類がすぐに手に入らないことを前提に結論を言います。

1.(1)の書類は書けるところだけ(住所、名前等)書いて提出してください。

2.(2)の書類も必要事項を書いて提出してください。源泉徴収票はいりません。

  これならもう月曜日には出せますよね?
  これで何もない状態で年末調整がされます。

3.次に前の会社と生命保険会社等に源泉徴収票、証明書を再発行してもらってください。
  (1枚しか出せないようなものではありません。)

4.その後おそらく年明けに今の会社から源泉徴収票をもらうことになると思います。

  これで確定申告に必要な書類がそろうことになります。

5.そこで次のものを用意して確定申告をしに行きます。
  ・再発行された前職分の源泉徴収票
  ・保険料の証明書
  ・今の会社からもらった源泉徴収票
  ・印鑑
  以上を持って税務署に行ってください。



87:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/24 23:46:52
質問です。
18年7月から無職・無収入になりました。
8月に正社員になりました。
8月、9月は16万。10月は20万。11月、12月は25万(予定)の給料を貰いました。
年末調整すればいくらか戻ってくるのでしょうか?

88:78
07/11/25 00:28:57
>>6
お手数かけました、理解できました。

手元にある書類は出して、送付できない書類は早めに税務署にもっていきます。

89:6
07/11/25 12:00:32
>>87
この場合はまず前職分の源泉徴収票が必要になります。
この源泉徴収票と今の仕事の給料を合わせたもので年末調整することが一般的です。
(そうしないと確定申告をする対象になります。)

ここで前職で引かれた源泉徴収税額と
今の仕事の給料から引かれている所得税
を合わせた額、これが今年の概算の所得税です。
この概算の所得税と年末調整で計算した所得税とを比べてみて
概算の所得税が多ければそのぶんが還ってくることになります。

よって、それを判断するだけの必要な情報がわからない限りは何とも言えません。
ちなみに年末調整というのは年間の概算の所得税を精算するものです。
つまり税金の払いすぎ、払い漏れがあれば、それをなくすわけです。
それから年末調整をしないということになれば確定申告をしてください。
サラリーマン用の簡単な確定申告が年末調整と思ってください。
それをしないままだと自分が損をするか脱税になるかのどちらかです。


90:6
07/11/25 12:11:56
>>88
税務署へ持っていくようになるのは年明けに源泉徴収票をもらってからですよ。
確定申告の期間(平成20年2月18日から3月17日まで)に書類をそろえて税務署に行ってください。
なお、ここで税金を納めるようになるか還ってくるようになるかは前職分の状況次第です。
(ちなみに前職分は隠していてもばれると思っていてください。)

91:78
07/11/25 16:19:07
詰めが甘かったです><
年末調整で足りなかった残りの書類を提出する確定申告が始まるのは2月18日からなんですね
了解しました。




92:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/25 19:08:17
質問です

専業主婦だった家内が8月~仕事を始め、103万以上になるため
8月の時点で 扶養からはずれています。

年末調整の書類に記入すべきことは特にないですよね?
家内が払っている国民年金料や健康保険税、生命保険控除は
家内自身が自分の就職先で年末調整してもらうべきこと という認識で
間違ってませんでしょうか?

家内は確定申告するのでは?と思ったのですが、家内は仕事先から
年末調整の用紙をもらってきているので、悩んでいます。



93:92
07/11/25 19:14:13
追記

家内が専業主婦だったのは1~8月のみで
1月以前の収入(パート収入)が多かったため、住民税を本年になってから
支払っています。
その申告は、私の会社なのか家内の現在の会社なのかどちらになるんでしょうか?


94:6
07/11/25 20:13:58
>>92
> 年末調整の書類に記入すべきことは特にないですよね?
とのことですが、これは誰の年末調整の書類でしょうか?

また奥さんは国民年金や国民健康保険に入っているような記述ですが
会社の社会保険には入っていないのですか?
そのくらいの収入があると会社の社会保険に入るのが普通です。
あと奥さんの年末調整は奥さんの収入に対する所得税を精算するものです。
これは奥さんが確定申告するしないにかかわらず
奥さんの会社としては奥さんから提出される年末調整の書類で
奥さんの源泉徴収票を作成します。

あと住民税については特に何も手続きはいりません。
なお奥さんの住民税はあなたの会社とは全く関係ありません。


95:92
07/11/25 23:57:41
>>94

判りづらい説明で申し訳ありません。

>これは誰の年末調整の書類でしょうか?
私の書類についてです。

家内は現在、社員として雇用されておりますが、社会保険に加入していません。
現在会社側が手続き中で4月~社会保険加入とのこと。その間、国民年金・国民健康保険に加入している次第です。

本年中に支払った税金等・・と記入する欄がありますが、本年8月~12月までの年金・健康保険税の額は、
家内の書類に記入すべきだとわかるんですが、住民税については、家内の去年の収入により計算したものなので、
現在の会社に入職してからの収入ではないのです。
だから、その時期扶養していた私の年末調整になるのかと疑問に思ってるわけです。

そもそも住民税を払ったことは年末調整には無関係ということなんでしょうか?

96:6
07/11/26 00:32:19
>>95
まず住民税の支払いは年末調整には関係ありません。
本年中に支払った「税金等」ではなくて「保険料」では?
いずれにしても住民税の支払は対象外なので
それを書く欄はそもそもありません。

なお支払った保険料については103万円(住民税は98万円)を超えた部分で
控除(税金が安くなる)の効果がありますが
(収入-103万円(住民税は98万円))が保険料より少ないと
税金上のメリットは100%は受けられません。
ここでもし保険料についてあなたが負担していたというのであれば
あなたの年末調整の申告書に奥さんの保険料を書くことで税金上のメリットが十分受けられます。
しかし、>>92の事例では奥さん自身が自分で納めていたということなので
あなたの判断のとおり保険料は全て奥さんの年末調整の申告書に書くべきでしょうね。

あと社会保険は正社員やそれに準ずる勤務時間のパートは原則加入です。
だから加入しないケースというのはいろいろと条件的にクリアしないといけません。
もっとも社会保険料の支払逃れをしている事業所はよくあるようですが・・・。
まあここで取り上げる問題でもないですけどね。


97:78
07/11/26 18:49:12
>>6

再度の質問失礼します。
本日会社より電話があり、前職の源泉徴収票がない場合は年末調整できないので、自分で確定申告してくださいとのこと
(1)『平成19年分、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 とのこと。
(2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
上記も何も手続き出来ないので返送するといわれました。
派遣社員で転々としているのが原因かもしれません。

そのため、ご教授いただいた2月に書類揃えて確定申告しますが、
この場合は、1月2月の仕事の給料は所得税乙欄で受け入れ、確定申告後の3月から所得税甲欄扱いになると理解してよろしいでしょうか?


98:6
07/11/26 21:15:39
>>97
あなたの会社の経理?はちゃんとわかってるのかなぁ?
まあよくわかってない人がこの事務をやっている会社もありますので
わかってもらえないようであれば当たりが悪かったと思ってあきらめるしかありません。

(1)『平成19年分、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
の書類に不備があるから受理できないというのは譲ることができても
(2)『平成20年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
を受理しないというのはおかしいです。
これを出さないと来年は所得税甲欄にはなりません。
出さない限り乙欄で会社は処理することになります。
ちなみにこれは確定申告は関係ありませんし
今回の前職分の源泉徴収票を添付するものでもありません。
ようするにあなたの会社は平成20年分の申告書(来年の年末調整で使うもの)で
平成19年分の所得税を精算しようとしているわけです。
1年違う書類で処理をするそんなばかな話はないでしょう?
そこはしっかり説得したほうがよいです。

まあ(1)の保険料控除等の申告書の提出はあきらめて
2月以降に確定申告をすることについては
会社が年末調整せずにでも源泉徴収票を出してくれるのなら
確定申告するにあたって特に支障はありません。


99:6
07/11/26 21:26:50
>>97
おまけ
説得については事務の担当者に
税務署からもらった冊子「年末調整のしかた」をよく読め!
と言って説得してくれたらよいと思います。
ちなみにそれの10ページには年末調整に必要な申告書の表とその対象とする控除が書かれています。
この表には「平成20年分」ではなく「平成19年分」という表記がきちんとされています。
あと「平成20年分の申告書」については「年末調整のしかた」の59ページに
年末調整が終わってからの平成20年からの源泉徴収事務において必要であることが記載されています。


100:6
07/11/26 21:30:47
毎度毎度連投ばかりですみません。
なるべく誤解のないようにわかってもらおうとすると
1レスがどうしても長くなってしまいます。
レスが長くなると読みにくくなり、またわかりにくくなるので
同じ質問に対してレスを分けさせてもらっていますことをご了承ください。


101:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/26 22:15:46
つかいつもありがとう。

102:78
07/11/27 00:06:46
>>6
明日また会社に電話しますが、補足しておきますと

元々(1)(2)同封で送られてきた書類の中の紙に
『平成19年分、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出してない方はそちらも提出してくださいと書いてあったので、
その用紙が入ってないということは既に以前会社にだしているのかも知れません。
恥ずかしながら記憶が無いので明日問い合わせます。
そして、今の年末調整してもらっている会社とは今月(12月20日の給与振込み)で契約終了です。
12月1日からは別の派遣会社で仕事お世話になる予定です。
  


103:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/27 08:56:59
質問者は>>6に給料払ってやれよ

104:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/27 14:02:17
>>98>>99
ま、確かに20年度分の扶養控除等申告書なので、19年の年末調整資料として
使うのはおかしい理屈なんだが、19年12/31現在の現況確認として使っている
ところ多いんじゃないだろうか。実際年内には提出されるものだしね。
ちなみに基本的な扶養控除等申告書の流れとしては、19年分を
中途入社は入社時に在籍者は18年年末(又は19年1月給与支払いのときまで)に提出→扶養の変更が
あった場合は随時提出→19年年末に20年分提出という流れになる。
多分、その担当も皆そろえたいんじゃないか。
誰が扶養のみあって、誰が扶養と保険両方そろっててとかいうのがウザくて。



105:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/27 14:08:28
>>102
じゃあ、20年の扶養控除等申告書はいらない。
担当者はあなたが退職するので、そのように言ったのでは?
だいたい年末まで会社にいないと、年末調整の対象にならないし。


106:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/27 14:13:39
あ、すまん。
ここって6以外回答しちゃいけないスレだっけ?
失礼しました。おとなしくROMってます。

107:6
07/11/27 18:47:58
>>102
後出しするとちゃんとした回答ができないよ。
来年1月に給与をもらう会社に平成20年分の扶養控除申告書を提出してください。
そうすれば平成20年は甲欄適用になります。

>>104
そう、おっしゃるとおり。
だからよく混乱している担当者もいます。
あと扶養控除申告書と保険料等申告書は両方そろえたいというのはあります。
提出漏れかそもそもいらない人かの区別がつかないですからね。
ただ給与事務をどうするかは結局会社の都合なんですが
私個人としては平成20年分の書類は平成19年分とは別に処理したほうが良いとは思います。
まあこれは担当の考え方によりますよね。
でもね、仕組みを知っている人でたまにいるんですよ。
わざと月々の源泉徴収額を多くして年末調整でたくさん所得税を還してもらおうという人が。
そう言ったケースだときちんと年分を処理していないといけません。

>>106
いやいや他に回答する人がいたらそれはそれでいいんですよ。
私はたまたま質問を目にしたときに回答をしてあげているだけですから
私の存在は気にしないでください。


108:名無しさん@お腹いっぱい。
07/11/30 13:06:54
【コラム】 「年末調整」とか「確定申告」っていったい何をしているの?
URLリンク(news.ameba.jp)

109:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/03 18:52:06
>>1離婚届出して離婚しろ!(;`А´)

110:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/03 19:50:40
おお、結構面白いスレだ
6さんは詳しいねー
会計事務所でも勤務しているのかな?

では協力として上で確定申告する人には
ネット上で作成できるURL張っておこう
URLリンク(www.nta.go.jp)

確定申告書は自宅で作れる(でプリンタ印刷→捺印→郵送提出できる)から
まずは色々やってみるといいよ
昨年度のでやってみても参考になる

また、昨年の源泉を持っている人は
確定申告書を作ってみると
同じ結果になる(当たり前だけど)から勉強してみるのもいい

判らなかったらここで聞くのもアリかも

111:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/04 17:38:26
今年10月に採用したパート調理員がメンヘラーで
本日付解雇となりましたorz
「給与30日分」の解雇手当付けて、最終給与は12/25支給となります

この場合、どういう手続きをすればいいのでしょう。
源泉徴収表だけ渡せばOK?


112:6
07/12/04 18:43:12
>>111
年末調整は12/31現在の状況でするようになるので
年末調整はせずに処理をすればよいでしょう。

あと全然違う話ですが会社の経理担当者向けに少しアドバイスをしておきましょう。
住宅ローン控除がある人で年末調整をした結果所得税が0円になる場合
来年度の住民税でも住宅ローン控除を使える場合があります。
これは従業員が自分で市役所(または税務署)に申告しなければいけません。
会社のほうで住民税の住宅ローン控除の手続をしてあげるところは必要はないでしょうが
そうでない場合は従業員から問い合わせがあると思われるので
本人から年末調整のときに提出してもらった住宅ローン控除の申告書をコピーしておいたほうが
問い合わせがあったときに本人にすぐに渡せる(あるいは源泉徴収票と一緒に渡す)ので
統一的に事務処理をするのによいかもしれません。
あと申告書の作成は税理士の独占業務になるので
会社がそれをしてあげる場合は税理士法違反にならないように気をつけてください。



113:6
07/12/05 00:29:37
>>111
12月の年末調整として話をしていましたので、
(1年を通じて勤務している人や、
 年の途中から就職し年末まで勤務している人が年末調整の対象です)
次のように訂正させてください。

今回のケースは年の途中で退職して年末調整をするかどうかの判断になると思います。
もし今後その人が再就職等をして本年中に給与を受け取る見込みがないようであれば
年末調整はしてあげてください。




114:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 08:35:35
年末調整するより確定申告したのが、戻りが多くて得をすると聞いたのですが
本当ですか?


115:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 11:37:06
>>114
マルチ乙
税金板で回答もらってただろ。

116:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 19:20:59
質問させていただきます。
私は会社員ですが、いつも自分の意思で確定申告を税務署でしています。
今までは年末調整はしてきませんでした。
しかし今年から経理担当者が変わり、自分で確定申告をしていても
年末調整をしてほしいと言ってきました。
年末調整はしなくてはいけないのでしょうか?
それとも今までどおりしなくていいのでしょうか?
ちなみに来年も自分で確定申告をするつもりです。
よろしくお願いします。


117:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/05 19:27:13
>>116
何でそこまで確定申告したいの?
ま、どちらかで申告・納税していれば、どっちでもいいんだろうけど
会社の方針に従ったほうがいいと思うよ。
そこで長く働きたいのなら。
そんなことで担当者の心象悪くしても意味ない。

118:6
07/12/05 21:26:29
>>116
117さんの意見に従ったほうがよいと思います。
会社としても他の従業員と違う処理をするのは面倒ですから。
まあよほどの理由があればあれでしょうが
してもしなくてもよいのであれば会社の方針に従ってください。

ちなみに年末調整は扶養控除申告書の提出した人を対象にします。
そして、それを提出した場合は天引きされる税金が少なくなるので
給与の手取り額が大きくなります。



119:116
07/12/06 21:09:13
>>117 118
なるほど年末調整は扶養控除申告書を提出した人が対象なんですね
ご回答ありがとうございました
じっくり考えてみます



120:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/06 23:13:10
一つ質問なんですが、
H18年9月から仕事をし、H19年7月まで働いて今、無職なんです
が、年末調整の必要はあるでしょうか。
年内に職が決まると思ったのですが、無理そうなんで。


121:120
07/12/06 23:54:30
今、ネットで調べたのですが、今年中途退職した場合は特別な事由
がない限りは年末調整できないようですね。
すんませんでした。

122:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/07 02:44:40
>>121
年末調整ってのは、会社がやってくれるもんだから、辞めたら出来ないのは仕方ないよ。
その代わり、確定申告すれば、きっと税金ほぼ全部返ってくる。
来年になったら、その会社から貰った源泉徴収票持って、税務署とか役所の確定申告コーナー行ってみな。
早めに行けば空いてるし、親切に教えてくれるから。

123:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/07 11:09:55
会社新しく過去の資料がないので教えて下さい。
平成20年給与所得に対する所得税源泉徴収簿なんですが、
「住民税」は社会保険等の控除額それとも算出税金額それとも記入しないのですか

124:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/07 12:27:22
記入しない。
理由は住民税が所得税の計算上は関係ないから。

125:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/07 13:28:11
有難うございます

126:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/09 10:10:23
年末調整の書き方が解らず嫁との婚姻関係を維持してましたが・・・。
このスレがあるなら来年は・・・。


127:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/09 12:53:56
>>126
勉強しろw

128:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/10 10:31:53
>>126
ネタだろうけど、書き方わかんないからて踏みとどまるポイントはそこかよ!

129:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/11 23:32:53
妻が3万位の収入があったのですが記入した方が良いですか?

130:6
07/12/12 00:04:31
>>128
それは何の収入ですか?
給与収入なら所得は0円になります。

131:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 11:06:24
年末調整を受けているサラリーマンが
別の所得があり確定申告した場合
何の税金を追加で払うようになりますか?
また追加で払った場合、と払わなかった場合の違いは
源泉徴収票のどこに反映されますか?
源泉徴収票に反映されない方法はありますか?
よくわからないので、わかる方教えてください。
お願いします。

132:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 11:21:30
>>131
まず、年末調整で税金払う、確定申告で更に払うということではないので
そこから始めようぜ。
年末調整も確定申告も、どっちも所得税の申告・納税の手続き
でも、大概のサラリーマンは年末調整で所得税関係は終わる。
源泉徴収票はサラリーマンの場合、給与収入だけだよ、記載されるのは。


133:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 11:44:32
>>132
ご親切にありがとうございます。
もう少し教えてください。
そうすると確定申告した分に税金が発生した場合は、
その都度請求が来て払うのでしょうか?

例えば、他県に住むサラリーマンの兄弟名義で確定申告をした場合、
発生した税金さえ払えば、兄弟に迷惑はかかりませんか?

134:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 11:48:28
>>132
すみません、勘違いしました。
確定申告でさらに払うと言うことではない、ということは
確定申告した分も年末調整のどこかの税額に含まれているという事ですか?

135:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 12:29:23
うーん。
どう説明すればいいんだか。
簡単に個人の収入・所得ても色々あるんですわ。
例えば給与とか不動産売ったとか。
でそれぞれにたいして、所得税がかかってくる(非課税のものもあるが)
んだけど、大抵のサラリーマンは給与収入だけだったりするわけ。
そういう副業してないサラリーマンは年末調整で課税関係は終了させるわけ。
で、年末調整終わると給与の源泉徴収票が発行されるわけ。
で、更に確定申告必要なら、その給与と他の所得を合算して税額が出れば
基本的に3/15までに払う。(分割でも払えるらしいが)
別人名義で申告はやめとけw

136:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 12:32:37
素直に>>131さんは6さんの登場を待ちましょう。
他の回答者は結構いい加減なことを言ってるような希ガス。
てか、俺も税金はさっぱり分かんないけど。

137:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 12:40:07
>>132
年末調整で追徴され、確定申告してさらに納税、ならありえるんじゃね?

>>131
別の所得と、年末調整済みの源泉徴収票で確定申告すれば、たぶん所得税が発生する。
そして来年払う住民税の額が増える。
兄弟に迷惑かけられない理由はわからないが、住民税の増加分も負担してやりゃいいんじゃね?

あと、
>また追加で払った場合、と払わなかった場合の違いは
>源泉徴収票のどこに反映されますか?
確定申告しても、源泉徴収票には反映しないけど、来年の住民税が変わる時、
それの所得欄が源泉徴収票と変わってくるよ。
「その他の所得計」とか書かれてくる。


>確定申告した分も年末調整のどこかの税額に含まれているという事ですか?
年末調整のどこかの税額、って書いてるけど、年末調整に関係ある税金は源泉所得税だけだから。
確定申告も源泉所得税。
確定申告したからって、二重に徴収される事はないよ。

6じゃなくてごめんな。

138:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 12:42:40
>>135/136
確定申告をして、何かあれば3/15までに払うということですね。
わかりました!そんなことも知らず、お恥ずかしい・・・

話は前後しますが、他人名義で申告するのではなく、
逆にもしかして利用されてないかな?と思う事があったので
どこかの数字でわからないかなと思ったわけです。
自分の兄弟なら追及もするのですが、
配偶者の兄弟なのでそうもいかないわけです。

とりあえず、ありがとうございました。
何か情報があれば、また教えてください。


139:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 12:48:01
>>138
そう言うことなら、役所に行って所得証明発行してもらえばいい。
もしくは>>137に書いてある、住民税の所得欄を見ればわかる。

140:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 12:56:42
>>137
住民税が関係してくるわけですね。
今年度の源泉徴収票がでたらよくチェックしてみます。
皆さん、ご協力ありがとうございます!



141:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 13:04:42
ちんこの具合も調整

142:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 15:41:33
>>140
住民税については、源泉徴収票にはのってこないよ。
あくまでも、今働いている会社での給与と所得税について
書いてあるものなので。
あとは、住民税の所得欄については、会社が住民税を毎月の給与から天引きする方法
(特別徴収)の場合、住民税関係の書類は会社の経理に、自分で納める方法(普通徴収)
の場合、納付書が本人に郵送されてくるのでそこに明細もつづってある。
所得証明の交付は最近役所で本人確認するんじゃないかと。
実のご兄弟なら戸籍か何かで血縁を証明できれば他人のでもとれるかもしれんけど。
もし、その義理のご兄弟が会社経営されていて、あなた名義で給与とか出している
とかいう話なら住民税ルートは無理。給与は全部合算されてしまうから。
本来の給与を知ってれば引き算で出ないこともないが、もしかしたら別の法人の
役員でもなってるかもしれないし、突きつけてももめると思うし。
推測でいってすまん。

143:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 17:03:34
>>131
> 年末調整を受けているサラリーマンが
> 別の所得があり確定申告した場合
> 何の税金を追加で払うようになりますか?

所得税と住民税が増えます。

まず所得税。
「別の所得」の所得の種類によりますが、
ほとんどの場合は総合課税という計算方法になります。
確定申告の段階で改めて「給与所得+その他の所得-所得からの控除=課税される所得」を計算し、
それに対して一定の計算方法(税率)で所得税額を計算します。そして、
「計算した所得税額-既に源泉徴収で支払った(年末調整した)所得税」の差額を支払います。

つぎに住民税。
これは確定申告のように自分では計算しません。
確定申告をした場合でも、年末調整だけだった場合でも、
住民税額を計算した結果が職場へ通知され、
来年の6月以降に特別徴収(いわゆる給与からの天引き)されます。
したがって、給与以外の所得があると、「年末調整の内容から職場が推定で計算した住民税額」と、
「実際の住民税額」が違うということで
職場にばれてしまう場合があります。これを避けるためには、
所得税の確定申告書第2表右下「住民税に関する事項」で「給与以外の所得の住民税」を
「普通徴収」というところにチェックをつけてください。
こうすると職場へ通知される住民税額は「給与所得のみ」についての分になり、
残りの差額は自宅に払い込み用紙が送られてきます。

> また追加で払った場合、と払わなかった場合の違いは
> 源泉徴収票のどこに反映されますか?
> 源泉徴収票に反映されない方法はありますか?

特別徴収を選んだ場合、天引きの住民税額が変わる可能性はありますが、
普通徴収を選べば、職場にばれることはありません。
また、どちらの場合でも少なくとも源泉徴収票の記載事項に影響することはありません。


144:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 17:09:23
> 例えば、他県に住むサラリーマンの兄弟名義で確定申告をした場合、

> 逆にもしかして利用されてないかな?と思う事があったので

確定申告は所得のあった人が自分で行うものです。

他人が勝手にあなたの名前で何らかの申告を行っていれば犯罪ですし(文書偽造行使)、
そもそもあなたが給与所得者ならば、
(年末調整をしたかどうかに関係なく)確定申告には源泉徴収票の原本が必要ですから、
知らないうちに名前を使われるということはまずないでしょう。

145:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 18:14:48
> そもそもあなたが給与所得者ならば、
(年末調整をしたかどうかに関係なく)確定申告には源泉徴収票の原本が必要ですから、
知らないうちに名前を使われるということはまずないでしょう。

そうなんですか!やっと疑心暗鬼から抜け出せます!
2chて頼りになりますね。
皆さん、ありがとう。





146:6
07/12/12 18:44:40
143さんが結構くわしいですね。

あと144さんのレスに補足させていただくと
正しい内容の申告の場合はそのとおりなのですが
間違った内容での申告になると131さんの源泉徴収票の原本なしで確定申告をすることは可能です。
給与所得の税金は年末調整で済んだと勘違いして
別の所得の分だけしか申告しない人が時々いるんです。
ちなみにそういう時は両方の金額が住民税に反映されてくるでしょうし
場合によっては問い合わせもあるかもしれませんね。

>>131
一体あなたの配偶者の兄弟はあなたの申告をして何に利用しようとしているのでしょうか?


147:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/12 19:02:46
もし仮に>>142の仮定だとしたら、源泉徴収票をご兄弟の会社名義で発行することは
可能だけどね。
で、給与は年間103万以内に押さえて、かつ給与支払い報告書を提出しなければ
本人に通知等でばれることはないかと。
役員ではなく社員扱いにしておけば、万が一登記簿あげられても大丈夫だし。
ただ、何にせよもしご兄弟があなたに内緒で申告しているのであれば、
今はばれていないからいいだけで、ばれたときはその追徴の税金はあなた負担だよ。
ちょっと、俺の知識ではお役に立てないけど、何らかの証拠はとりたいね。
そうでないと言いがかりになるし、やりかたによってはあなたの実のご兄弟が肩身せまくなるしね。

148:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/13 13:30:17
今年の5月に3年間働いた職場を退職し、現在無職で失業保険を貰っています。
前スレ読ませてもらいましたが、特別な理由がないと年末調整は返って来ないのですか?
以前は会社の方で年末調整してもらったのですが、今年は自分でしなければなりませんか?

初めての経験で分かりません・・・私の様な場合はどうすればいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。

149:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/13 13:55:05
>>148
会社に在籍してなかったら、年末調整はしてもらえないので、
この場合は自分で確定申告しないといけないと思う。
確定申告を代行して会社がやってくれるのが、=年末調整だと思ったらいいと。

在籍していた会社から、通常なら来年はじめに源泉徴収票が
とどくはず(届かなかったら問い合わせ)。

保険料なんかの控除のはがきが保険会社から来るはずだから
それを一緒に持って、税務署に2/15以降に行ったら、プロのおっちゃんが
詳しく教えてくれると思う。
うまくすれば、還付があると思う。

150:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/13 13:56:30
自分で確定申告する。
会社退職時に源泉徴収票をもらっているのでそれと、控除証明書を添付する。
詳しい事は知らんので保証できないが、給与のみであれば還付されると思う。
ちなみに失業保険は非課税なので無視してよい。

151:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/13 13:57:24
すまん。かぶった。

152:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/13 14:32:16
>>149 >>150
ご丁寧にありがとうございます。

退職時は離職票しか貰っていないので、源泉徴収票は来年始めに届くはずなんですね。

ということは、今年は確定申告というものをしなければならないのでしょうか?
それとも、税務署で2/15以降に行う手続きだけでいいのでしょうか?

質問ばかりですみません。

153:149
07/12/13 14:37:00
>>152

源泉徴収票というのは、1年間の給料が出てしまってから初めて
出すもののはず。だから、5月でやめてようと、出るのは来年のはじめごろ。

今年の分の確定申告というのが>>149で書いた2/15以降に行われるもの。
今年の分の資料が出揃った来年、今年の分の精算をすることになる。
だから、

>それとも、税務署で2/15以降に行う手続きだけでいいのでしょうか?

それを、「今年の分の確定申告」だと言ってるんだよ。

154:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/13 14:48:35
>>153
退職者はその会社での給与は今後出ないことはほぼ確定(再雇用ということもあるが)
退職時に出すところが多いんじゃないか?
ただ、めんどくさいので他の在職者と一緒に年末にやりたいだけでは?
あとバイトなんかだと会社は出してくれなかったりするけど。
また退職者が次のところに就職した場合は、そこで年末調整することになり
前職の給与を合算することになるので、次の職場で前職の源泉徴収表を出してと
いわれるはず。
その場合、年明けだと間に合わないんだよ。

155:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/13 14:53:38
>>153
すみません。納得できました。
これからのために自分ちゃんと勉強します。
ありがとうございました。

156:149
07/12/13 15:28:34
>>154

>前職の給与を合算することになるので、次の職場で前職の源泉徴収表を出してと
>いわれるはず。
>その場合、年明けだと間に合わないんだよ。

ああ、そのあたりうっかりしてた。確かに再就職したら、年末調整用に年内に要るな。

ただ、思い返してみたら、今まで自分が勤めたところは、退職者に対しての発行は、
ほとんどが退職時じゃなくて年末だった気がする。
退職時に出してくれるところもあるんだな。知らなかったよ。
間違っててすまん。

157:6
07/12/13 18:21:06
還付申告なら2/16(今年は2/18から申告シーズンです)まで待たなくても
年明け早々からでもできますよ。
そのほうが申告シーズンの混雑に巻き込まれなくてすみます。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/14 09:56:09
しかし、火災保険の控除廃止や計算方法のからくりで実質結構削られてるよ。
会社にお任せのサラリーマンじゃあまり気が付かないけど、マジでふざけんなよと
言いたくなる。

159:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/14 10:47:25
それは前年と比べてとかいう話かい?
うん。確かに私見だが法人減税、個人増税ぽい流れには近年なってるのかね。
あとは税源移譲の関係じゃね。つまり所得税・住民税トータルで考えると
そんなに損得もないと(個人的にはかなりあやしいと思うけど)
消費税増税はとりあえず先送りになったようだが。

160:6
07/12/14 18:45:01
>>158
>>159

国際競争力の名のもとに企業に対してかなり税制が甘くなっています。
個人については増税(消費税や配偶者控除の廃止など)の議論が出ているのに
法人については減税の制度が継続し、まださらに減税しようかという話さえあります。
ここ数年で企業利益、役員賞与などは何倍にもなっているのに
従業員給与がほぼ横ばいなのに気づいていない国民が多すぎます。

あと税源委譲でも増税ではないと言っていますが増税になっていますよ。
生命保険料控除や寄付金控除などを考慮すると増税になっているのはもちろんですが
この制度がそもそも増税になっていますよね。
ちなみにこの制度上の増税の対象となっているのは
平成19年分の所得税がかからないような人以外ですね。


161:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/16 17:23:16
サラリーマンですが、生保と個人年金でそれぞれ年間5万以上
おさめてて去年までは、39000円ぐらい帰ってきてた気がするんですが
今年は15000円ぐらいしか返ってこない・・・
なぜ?


162:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/16 22:41:49
1.今年から所得税率が下がっているため、控除の影響も低下している
2.そもそも源泉額が去年より少なかった


163:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/17 01:37:47
配偶者控除って?
嫁はパートで年収140くらい、保険は別なんですが配偶者控除のところ書けますか?
ってか、もう出したんだけど...

164:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/17 10:25:35
つ配偶者特別控除

165:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/17 14:13:58
年収140だと扶養から外れんかったっけか。

166:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/17 14:58:09
103万で所得税の扶養はずれる
ただし配偶者控除ではなく、配偶者特別控除の適用可能
かく紙は扶養のじゃなくて、保険料のほう(用紙の右半分)
130万で社会保険の扶養はづれる

URLリンク(www.nta.go.jp)


167:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/27 16:19:34
今年の8月に妻が2件やってる仕事のうちの1件が無くなり
扶養に入ったんですが(年収税込み130万以内になった)
妻の仕事で必要経費として毎年確定申告で計上しているのが
今年は10数万円あります。
この必要経費は自分ので計上すれば良いのでしょうか。

また損害保険等も妻は入っていてその保険料も一緒にするんじゃないのかと
聞かれたのですが、保険料は自分のだけで10万を超えるので
妻の控除証明は添付しなくてもいいんじゃないかと
思ってのですが、どうなんでしょうか。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/27 16:51:10
>>167
経費の件は、あなたがサラリーマンなら無理。
保険はそれでおk。

169:167
07/12/27 16:55:05
>>168
レスありがとうございます。
経費の件ですが自分はサラリーマンなので
妻自身で確定申告の時期にその分だけ申告し直しというのでしょうか、
そういうのをすればいいんですかね。


170:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/27 17:03:39
>>167
奥さんが何か商売をしているのであれば、年収で扶養は判断しない。
てか、そもそも所得38万円以下で判定する。
所得は収入-経費。
ただし給与の場合は経費は概算で同じ収入の人は同じ経費を引くことになっている
(最低65万円)
つまり給与の場合は103万円となる(103-65=38)
しかし事業をしている場合は、同じ収入でも経費は個人個人で違うので、一律収入103万
ではない。
また、給与の場合、実費を経費として引くことが出来るが上記概算経費(給与所得控除額)を
超えたときだけ、超えた金額を追加で引くことが可能(経費の種類も限定されており
多分、今回のケースは無理)

ちなみに、これは税法上の扶養で、社会保険の扶養、会社でつける扶養手当の話は別。
それは純粋に職業に関わらず収入で判断。(扶養手当は会社で独自に決められるので会社に聞く)

171:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/27 17:08:24
>>169
奥さんは純粋に赤字で申告すればいいんじゃね。
ただ書き込み見る限りだと、赤字にしても意味はなさそう。
それなりに商売らしい規模でやってれば、繰り越せるんだが。
もったいないが、その経費はあきらめるんだな。
医療費にはならんだろうし。


172:167
07/12/27 17:57:29
レスありがとうございます。
妻は知り合いから頼まれている仕事を
年換算すると50万程度なので事業者登録せずにやっています。
その分にかかった経費だったので必要なのかと思い質問しました。
いつもは2万弱程度の経費みたいなのですが、
今年は必要な物の買い替えなんかをしてましたので。
10数万じゃ申告しても意味なさそうですね。

173:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/27 18:16:04
ならば、その五十万から経費の10数万を引いて申告すればいいんじゃないの?
単純に。
>>170さんによれば50-10で40ぐらいだから、あと数万の経費で扶養になるということでしょ。
あとはあなたから、限度額一杯まで保険を引いて、残りがあったら奥さんにつけちゃえばいいじゃん。
まあ扶養と保険の話を差し引いても、奥さんの納める税金は去年より少なくなるんじゃないのかな?
よく知らんけど。

174:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/27 23:29:01
ローン控除どうなってんだゴルァ!

今回から会社で全部できないだと!?
自分で役所に行けだと!?

何より俺に何の通知も来てないんだが?
ヌッコロスぞ政治家ども

175:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/27 23:44:12
>>174
ほれ
URLリンク(www.pref.hokkaido.lg.jp)
URLリンク(www.pref.hokkaido.lg.jp)
ここはまあまあ親切に解説してくれてると思う。

簡単にいうとだ、今まで国に税金を10万円、県と市に合わせて5万円払ってた人がいたとしてだな、
来年からは払う割合が変わって国に5万円、県と市に10万円払うようになるわけだ。

で、住宅ローン控除が9万円分あった人は去年と同じなら国から9万返してもらって終りなところを
国は「今年は5万円しかもらってないから5万しか返さないよー」と抜かすわけよ。
その代わり自分で市役所まで逝って書類1枚出せば4万は市役所から返してやるよってことさ。


しかし、政治家ヌッコするのは構わんが、ちゃんと自衛の精神で新聞とかネットとかチェックしとかんとな。

176:6
07/12/29 19:54:21
>>167
あなたの奥さんの収入の内訳は何ですか?
50万円の知り合いから頼まれている仕事は請負ですよね?
残りの収入は給与ですか?それとも他の請負ですか?
あるいは年間収入はその50万円だけですか?

177:167
07/12/29 20:41:36
>>176
今年の妻の収入は給与が約60万、請負が約40万です。
合計の年間収入は約100万です。
もう年末調整やってしまいましたが・・・・。


178:6
07/12/29 21:06:30
>>177
あなたは普通に年末調整をしてもらったらいいです。
奥さんも普通どおり必要経費を入れて確定申告したほうがよいと思います。
所得については給与所得0円、請負の事業所得が40-10=30万円
合計の所得は約30万円になると思います。
ちなみに奥さんの税金は0になる見込みなので
所得税が引かれていれば還付があるでしょう。


179:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/25 23:58:23
確定申告がシュミレーションできる
サイトはないでしょうか?


180:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/26 02:59:16
>>179
国税庁くらいぐぐれよ。
入口のページ教えてやるから、あとは自分で探索しろ。
e-taxは電子申告用で、手続きが必要なので、
そうでない場合の方でやればオケ。

ほれ。
URLリンク(www.nta.go.jp)

181:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/27 12:30:38
昨年子が一人生まれたのに、還付金がめちゃくちゃ少なかったのですがなぜでしょうか?その前は、妻と子一人扶養で6万くらいだったのに今年8000円くらいでした。あまりにも減りすぎかと…

182:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/27 16:53:55
定率減税がなくなったり税源移譲が行われたり。
減る要素はたくさんあるが。

183:181
08/01/27 17:08:44
>>182
ありがとうございます。な、なんか難しいですね。その場合会社から説明などふつうないものなのかな。調べてみます。ありがとう

184:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/28 05:20:38
こういう扶養内で働きたい女性むけの派遣会社ってのがあるんだけど
URLリンク(www.goodjob.jp)

扶養枠セミナーとかやってるんで、行ってみたらいかがでしょう。
あと、世帯収入シミュレーターもあるのでおすすめ。

---
もうとっくに既出かもしれないけど書いておきます。
103万円が所得税の壁、140万あたり(ごめん、ウロ覚え)が社会保険の壁になります。

給与をもらえる人全員が受けられる控除=65万円
扶養内で働く奥さんが受けられる控除=38万円 合計103万円です。
所得税も社会保険料もかかりません。

103万以上だと住民税と所得税がかかりますが、微々たるものなので、(年数千円)
ダンナさんの会社からの手当てによっては103万を超えて働くのもありです。

140万(ウロ覚え^^;)から、奥さんが自腹で社会保険を払わないといけないので働き方によっては損になります。
扶養内で働く=160万円 くらいでトントンなので、損にならない位稼ぐなら170万~は欲しい所ですね。

185:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/28 05:23:17
ついでにこちらもペタペタ
扶養枠について
URLリンク(www.goodjob.jp)

世帯収入概算表
URLリンク(www.goodjob.jp)

↑この派遣会社の社会保険に入った場合での計算式なので、実際はびみょーに違います

186:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/28 05:31:44
>>184
間違えた!社会保険に自腹ではいるのは130万だ!訂正しますー><
ちゃんとHP見てから書き込みすればよかった(汗)

187:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/21 20:52:14
age


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