07/09/21 07:40:12
>>548
当直の場合はその職種の平均賃金の3分の1以上を払う必要がある。
医師の賃金の平均を日給3万とすると1万以上になる。
時間外労働(救急対応)をしたらその時間は加えて割増賃金を支払う必要がある。
救急を診ることが常となっている場合は最初から時間外労働としてカウント。
労働基準法の時間外25%に深夜はさらに25%加算を考えると一晩の夜勤の場合は8万以上必要になってくる。
自分は常勤医に対して一晩の泊まりで8万以上支払うようなところは知らない。
当直に3万払うのは合法でも夜勤一晩3万は違法。
ついでに当直は月4回までで休日の日直は月1回までが基本的な上限。
それ以上は時間外で払う必要がある。
なお、これは最低でもこれくらえ支払わなければいけないという話。
552も法律上の最低賃金で仕事しているわけではないだろ。