07/10/25 21:14:36 S1uberOd
625 名前:名無しさん@八周年[] 投稿日:2007/10/25(木) 13:06:30 ID:AwirXWNj0
懲戒請求者の個人情報の対象弁護士への提供は懲戒手続きとして会則で既に規定されていることである。
目的として懲戒事務処理のため会則に従って取り扱う旨が明示されていることから、弁護士会の提供行為は個人情報保護法16条、23条違反の問題は生じない。
個人情報を受け取った対象弁護士の利用方法については法律上特に制限がない。
だから、弁護士会から受け取った住所氏名を基に求釈明書を出そうが、訴訟を提起しようが、違法の問題は生じない。
まとめるとこんなところだろ。