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【侮辱罪】
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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。親告罪。
【信用毀損罪・業務妨害罪】
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虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での
信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。
判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても
成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。