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最判昭39・1・28
新聞記事の内容が事実に反し名誉を毀損すべき意味のものかどうかは
一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべき
①つまりこれは明らかに不法行為で名誉毀損
最判平9・5・27 新聞の編集方針、その主な読者の構成およびこれらに基づく当該新聞の性質についての
社会の一般的名評価は、当該新聞に掲載された記事による名誉毀損の成否を左右しない
②そしてこれは誰が書いたとしても
今回は外人だから外人が書いたとしてもその新聞社が発行したものであるから
名誉毀損の成否を左右せず当該新聞社が責任を取らなければならない
このことから毎日新聞プゲラリンリンリン