08/06/30 11:39:11 aegCiXMj0
216 名前:#[] 投稿日:2008/06/28(土) 17:44:25 ID:Bvl86xV10 (PC)
URLリンク(ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp) より引用
「上司に通報する」とか「告訴する」等の告知も相手を畏怖させるためならば脅迫罪になる
(前田雅英・刑法各論講義2版(東大出版会1995)90)。
更に脅迫により「人に義務のないことを行わせ」ることは強要罪に該当する(刑223条)。」
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仮に相手がいつまで待っても裁判を起こさない(裁判所から訴状が送られて来ない)場合、
相手に刑法の脅迫罪が成立する可能性があります。
簡単に言うと「裁判を起こす気がないのに、『裁判を起こすぞ』と相手に言い、相手が畏怖
して(自分に有利な)和解に応じる事を狙う」行為は脅迫罪に該当するのです。
脅迫罪
『お前の不正を告発するぞ』と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する<判例>