08/06/28 23:45:34 CcHsn9IU0
『日本新聞労働組合連合(新聞労連)は「秘匿の約束がある場合のみ」に
守秘義務を負い、それがない限り取材源は明らかにすべきとの見解をとっ
ている(甲6号証15頁)。
共同通信社が98年10月に発行した「STYLE BOOK」第5条の「情報源」
でも、「例外を除いて、通信社の記事は、適切な人物あるいは情報源を明示
して、信用できることを立証する必要がある」と定められており、これは
「世界中のまともな報道機関の決まり」(甲23号証・浅野意見書19頁)なのである。』
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(引用先 2002年 日経vs個人HPの民事訴訟判決文
URLリンク(www5a.biglobe.ne.jp))
毎日新聞社が世界のまともな報道機関であるならば、ぜひ情報源の明示と
信用の立証をしていただきたいです。