08/06/19 10:52:22 /fdOtCtC0
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それは責任能力の有無による刑の酌量であって冤罪とはいわないよ。
冤罪というのはその犯罪を犯してない、という前提がないといけないんだから。
そしてそもそも宮崎は最高裁で責任能力ありと結論が下されてる。
むろん精神医学の発達でこの見方が将来変わることもありうるが、
そんなこと言い出したら世の中の科学的根拠は全て否定しなくてはならない。
私はそもそも責任能力の有無によって刑罰が変わるのはおかしいと考えてる。
例え自分の息子が多重人格で、普段いい子なのに別人格が幼女連続殺人を犯したとしても
息子の体が死刑に値する罪を犯したのなら息子が死刑になることに同意します。