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(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法
により描写したもの
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は
刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができ
る方法により描写したもの
社民党・福島瑞穂は児童ポルノの定義の曖昧さから単純所持禁止の反対を表明しています。
ドイツで暮らしたという日本人は、自分の子どものお風呂上がりの写真を持っていたら
「危ないから、持つのはやめろ。」とドイツ人にアドバイスをされたそうです。
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