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1996年(平成8年)2月22日、横浜地裁(松浦繁裁判長)は「医師という社会的地位にありながら、3人も殺害し、死体を遺棄、その後偽装工作するなど極めて重大な犯罪。しかし衝動的な犯行で深く反省している」と野本に無期懲役を言い渡した。
判決理由で松浦裁判長は「倫理観念もなく浮気を重ね、夫婦げんかの果てに憎しみを募らせた。医師として生命の貴重さを学んだはずにもかかわらず、3人の命を奪った。
遺族が受けた精神的衝撃、苦しみは大きい。夫や父親の情を感じさせない無慈悲な行為で罪の意識を欠くこと甚だしい」と厳しく指摘した。しかし、子供たちの殺害については、
母親を亡くし父親が殺人者となった子供たちの将来をふびんに思った衝動的な犯行とし、「夫婦の不和は、互いに自己の考え方、観念等のみにとらわれた2人の行動が要因となっており、
1人被告人の責任とは言えない」と述べた。さらに、「犯罪を繰り返すような強い反社会性がない以上、被告の人格面を理由に刑罰を重くすることはできない」とし、
逮捕後、犯行を自供してからは素直に事実を明らかにし、公判を通じて殺害の重大性や自己の人格の未熟さを認識し、深く反省、悔悟していることを理由に無期懲役を言い渡した。
検察、弁護側ともに控訴した。
1997年(平成9年)1月30日、東京高裁で控訴棄却。野本は上告した。
2月14日、上告を取り下げ、無期懲役が確定した。