08/02/20 00:42:31 KjIfzwaB0
>>195
(勧告)
第六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと
認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図
るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付
して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行
為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべ
きことを勧告することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あら
かじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにそ
の旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
(勧告の公表)
第六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合
において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び
当該勧告の内容を公表することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あ
らかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象
となる者の意見を聴かなければならない。
>>
まあ俺自身も法案を読み込んでいる最中なのであれだけど、これは行
政処分に該当するだろうなあ。