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続>> 333
7.人権委員会が取り扱う準司法的手続について、公平性・透明性を確保するための適正手続
が保障されていない。
8.不当な「人権侵害」等の申出により、被害を受けた者の保護策が不十分。そのための手続き
がなんら定められていない。 (たとえば、現行の人権擁護局は部落解放同盟が主張する
「糾弾権」を明確に否定しているが、人権擁護法案ではこの記述はない)
9.人権擁護委員の推薦候補者として、「人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する
団体の構成員」を挙げていること。これにより特定の団体の構成員が多数を占め、
権限を濫用するおそれがある。
10.在日朝鮮人に関しては、朝鮮総連を通した脱税ルート(五箇条のご誓文)・通名を利用
した脱税・住民税を何の法的根拠もなく半額程度に減免している自治体の存在・センター
試験における韓国語と中国語の平均点が異様に高いにもかかわらずその補正がなされていな
いなどの逆差別(日本人への差別)が発覚している。このような不正を放置しておきながら、
それをさらに固定・助長する方向にしか働かない法案を制定することは、それ自体がサイレント
マジョリティへの差別助長に当たる疑いがある。