07/12/19 11:56:55 G0LSO91j0
猫の話を仮に妄想だとしても
公務員の信用失墜行為禁止違反
守秘義務
→猫の話を読んで不快になる人もいるし、ならん人もいるよ
表現の自由の範囲内なので信用失墜にはならんよ
→公務員には毎日のように猫を殺すのが仕事の人もいるお
プログに15年以上前の猫殺しを記述したところで
せ責められるわけがない
→猫殺しが事実だったとしても、15年以上前の話で
すでに時効だお
→生き物嫌い板いけばわかるけど快楽を目的に猫を殺す
タイプの人は、もっとえぐい文章書くよ、ガバ様は
快楽目的に猫を殺す危険人物ではないお
→談合話は素人の妄想って指摘があったお
前職時代に談合したらしき記述はあるけど現職の公務員
として談合率先した記述はないお
→現時点職業確定していないし、公務員だという確証もない
守秘義務違反も糞もないお
公務員でないのに公務員だと名乗る行為は軽犯罪法違反だと
何度言ったらry
→リアルで公務員をかたって相手を騙したら犯罪になるかも
しれないけど、プログに自分は公務員って書くだけじゃ
何の犯罪にもなりゃしないお